特許権侵害訴訟にて、均等侵害を主張しましたが、第2要件(置換可能性)、第3要件(置換容易性)が否定されました。\n
事案に鑑み、まず第2要件及び第3要件について検討する。
イ 第2要件について
前記(1)で判示したとおり、被告製品を部材とする笠木下換気構造体においては、\n傾斜部5)が、「笠木下部材」内に配置されたものに当たり得るとしても、少なくと
もそれ自体が通気性能を有する「換気部材」ではないという点で、本件特許の特許\n請求の範囲に記載された構成とは異なる。\n原告は、本件発明の作用効果は、笠木下部分への取り付けが容易で、外壁下地材
の上端部の外方側に対して第1垂直部を当接させることにより笠木下部材の位置決
めが容易になることにあり、「換気部材」を傾斜部5)へと置き換えても、被告製品
が本件発明と同一の目的を達成し同一の作用効果を奏することを妨げるものではな
い旨主張する。
しかし、本件発明が解決しようとする課題は、迅速な設置が困難であることに限
られるものではなく(前記(1)ア(ア)c)、本件明細書の記載からすると、本件発明
の目的ないし作用効果は、雨水や虫等の浸(侵)入を防止し、通気機能及び防水機\n能の信頼性の高い笠木下換気構\造体を提供することにもあると認められる(前記
(1)ア(ア)b(a)〜(c))。そして、別紙「図面」記載1及び2の各図面のとおり、被
告製品を部材とする笠木下換気構造体は、開口6)及び傾斜部5)と第1水平部2)との
隙間から建物内に雨水や虫等が浸(侵)入し得る構造となっているから、構\成要件
Cにおける「換気部材」を傾斜部5)に置き換えた場合、迅速な設置を可能にし、換\n気量を確保するという本件発明の目的は達成し得るとしても、雨水や虫等の浸(侵)
入を防止し、通気機能及び防水機能\の信頼性の高い笠木下換気構造体を提供すると\nいう本件発明の目的を達成することができないし、本件発明と同一の作用効果を奏
するともいえない。したがって、均等侵害の第2要件を認めることはできない。
ウ 第3要件について
本件発明は、従来技術である蛇行経路タイプの換気部材を用いた場合の課題(迅
速な設置が困難で換気量も少ないこと、蛇行経路を介して雨水や虫等が浸(侵)入
するおそれがあること等)を解決する換気部材を採用したものといえるところ(前記(1)ア(ア)b(a)、(b))、「換気部材」を従来技術である蛇行経路タイプに近い傾
斜部5)に置き換えることについては阻害要因があるものと認められる。原告は、通
気性能と防水性能\を生じさせるために、笠木下部材内に浸入する雨水を遮断する遮
蔽板を笠木下部材により蛇行型の通気通路を構成することで同様の目的を達し得る\nことは広く知られており、当業者であれば、被告製品のように雨水を遮断する遮蔽
板と笠木下部材により蛇行型の通気通路を構成する方法を用いることは容易に想到\nし得る旨主張する。しかし、そもそも本件発明の「換気部材」を被告製品の「傾斜
部」に置き換えると、第2垂直部に形成される「複数の開口」(その上下方向の位
置関係に特段の限定はない。)の「傾斜部」より上方部分において、笠木下部材内
に直通経路の通気路が形成され、防水性能を保持できなくなる可能\性がある。その
ため、防水性能を保持するには「複数の開口」と「傾斜部」の位置関係や高さに創\n意工夫を要することとなるから、当業者が、被告製品の製造等の時点において上記
置換えを容易に想到することができたものとは認められない。したがって、均等侵
害の第3要件を認めることはできない。
エ 以上のことからすると、被告製品に関して、本件発明に対する均等侵害(間
接侵害)の成立を認めることはできない。
(3) 小括
以上のとおり、被告製品を部材とする笠木下換気構造体は、本件発明の技術的範\n囲に属しないから、被告製品に関する間接侵害は認められない。
◆判決本文