2013.12. 7
均等侵害の主張に対して、知財高裁は、意識的除外したと判断しました。
以上によれば,本件補正を客観的・外形的に見れば,控訴人らにおいて,腰下部における伸縮部材の配置について,構成要件Cの「前記腰下部の前記伸縮部材は,前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」との実施形態が包含されるものに減縮し,従前の請求項1に記載されていた,これと異なる実施形態,すなわち,腰下部伸縮部材の一部が吸収主体10を横断して周方向に連続して配置固定され,その余の腰下部伸縮部材が製品の左右脇部において配置固定されるという実施態様を,本件補正により,本件発明1の技術的範囲から意識的に除外したものと認められる。そして,各被控訴人製品は,腰下部伸縮部材に当たるフィットギャザー221 の一部(221-1)が吸収主体10を横断して周方向に連続して配置固定され,その余のフィットギャザー221-2 が中央部を除く左右脇部において配置固定されるというものであるから,各被控訴人製品は,本件補正により請求項1から意識的に除外されたものに包含されるものといわざるを得ない。したがって,各被控訴人製品については,均等論を主張し得ない特段の事情が存在するものと認められる。
◆判決本文
2013.10. 1
意識的除外されたものとして、均等侵害が否定されました。
原告は,本件特許の構成要件F,Gにつき,被告製品の構\成(f),(g)が均等の範囲内であると主張する。しかし,前記1(1)に認定した本件特許の出願経過からすると,原告は,本件特許発明のうちのガス流通路の開閉機構に関して,前記引例7(特開昭62− 226208公報,乙2の5の8)が公知文献であることを指摘された状況において,補正4)において前記1(1)クのとおり特許請求の範囲を補正し,審判請求書において,当初出願の構成であった「水平回転により前記噴出口頭部と連結されたノズル部の弁杆を上下動させて炭酸ガス噴出を調整する円形調節用摘子」の構\成を,更に具体化し限定したものである。(2) 前記1(1)の認定によると,前記引例7は,バルブが上昇した際に閉塞され,バルブが下降した際に開栓する機構を有していたのであるから,本件特許発明は,ガス流通路の開閉機構\に関して,引例7に開示された構成を意識的に除外したものといわざるを得ない。(3) これまで述べたところを総合すると,原告は,本件特許出願時に存在していた一定の技術について,これを含まないものとするよう特許請求の範囲の補正を行い,本件明細書においても同旨の記載をしたのであるから,特許権成立後に,前記除外された範囲について,均等の主張ができないことは明らかと言うべきであり,均等のその他の要件を検討するまでもなく,原告の主張には理由がない。
◆判決本文