CS関連発明について、均等侵害を認めた大阪地裁の判断を知財高裁も支持しました。
控訴人は,前記第2の3(2)エ(ア)のとおり,本件特許の出願過程の経
緯から客観的,外形的に見るならば,物又は方法の発明として特許出願
している被控訴人が,その補正として「逐次又は一斉に表示」という構\
成を削除したのであるから,画像選択手段を含むコンピューターにより
出力されるという構成においても「逐次又は一斉に表\示」という構成を\n意識的に除外したと主張する。
しかし,当該出願経過によれば,被控訴人は,明確性要件違反の拒絶
理由(甲8)に対し,本件補正により,コンピューターを構成に含む学\n習用具と記載し,また,被控訴人が甲第10号証と併せて提出した意見
書(甲9)3頁の「(4)記載不備の拒絶への対処」では「作業の主体を
「手段」とし,人が行う作業を示す部分を削除致しました。」としている
のであり,他の部分も削除したことを外形的に示す説明はない。
また,「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」との構成を付\n加した点について,客観的には,組画を構成する複数の画のうち任意の\n1つの画像データ(ユニット画)を選択すること(例えば第一の関連画
のみを選択すること)が意識的に除外されているとはいい得るとしても,
二以上の組画の画像データを選択することが意識的に除外されたとは
いえない。また,「逐次」の文言が用いられている本件明細書【0037】,
【0038】及び【0052】 において,「逐次」及び「一斉」の両方
が用いられているのは特定の組画を構成するユニット画について記載\nしている【0038】に「特定の組画を構成するユニット画は,全て一\n斉に表示してもよいが,前述のように逐次表\示するほうが,学習効果が
増して好ましい。」とあるのみであるから,本件補正前の「それぞれの前
記記憶対象に対応する前記組画を逐次又は一斉に表示して前記記憶対\n象を記憶する」との記載は,特定の組画を構成するユニット画を逐次又\nは一斉に表示することを指していると解するべきであり,「逐次又は一\n斉に表示」という構\成を削除したからといって,複数の組画を選択する
構成を除外する意図であったと認めることはできない。\n
さらに,被控訴人が,上記意見書で進歩性に関して主張したところは,
本件発明が,1)対応する語句が存在する原画の形態を,その形態に対応
する語句と結びつけて記憶することを目的すること,2)関連画の輪郭が,
原画に類似等しており,一定の意味内容を有することから,学習対象者
が,意味内容と原画との関連付けにより,記憶することに苦痛を感じる
ことなく楽しみを感じながら,原画を記憶することができること,3)関
連画及び原画に対応する語句の音声データを再生し,関連画及び原画の
表示は対応する語句の再生と同期して行うこと,4)原画又は原画に対応
する語句を思い出すことを目的とするため,関連画の表示及び関連画に\n対応する語句の再生を行った後に,原画の表示及び原画に対応する語句\nの再生を行うこと,5)第一の関連画,第二の関連画,及び原画の順に表\n示し,しかも,前記第一の関連画,前記第二の関連画,及び前記原画を,
対応する語句の再生と同期して表示することにより,4通りのルートに\nよって原画及び対応する語句を思い出すことができることを挙げるもの
であるが(甲9),これらの特徴は,複数の組画を選択する構成と矛盾す\nるものではなく,これを意識的に除外する旨を表示したものとはいえな\nい。
(イ) 控訴人は,前記第2の3(2)エ(イ)のとおり,被控訴人が補正において,
構成要件B2の画像選択手段の構\成を加えた点について,複数の組画を
選択する構成を除外しない意図であるならば「一又は複数の組画」や単\nに「組画」等といった記載にすることは極めて容易であり,本件特許の
出願経過を客観的,外形的に見るならば,「一の組画の画像データを選択
する画像選択手段」を付加したことは,複数の組画を選択する構成を意\n識的に除外したことになると主張する。
しかし,仮に,他により容易な記載方法があったとしても,出願人が,
補正時に,これを特許請求の範囲に記載しなかったからといって,それ
だけでは,第三者に,対象製品等が特許請求の範囲から除外されるとの
信頼を生じさせるとはいえない。客観的にみて,「一の組画の画像データ
を選択する」との記載が,組画を構成する画が維持された状態で選択す\nる限りにおいては,二以上の組画の画像データを選択することを意識的
に除外するものとまでは認められないことは,前記(ア)のとおりである。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆大阪地判 平成31年(ワ)第3273号)
薬の特許について、明細書に記載されていたが酸付加塩の具体的態様がクレームアップされていなかったことは均等の第5要件の「特段の事情」に該当すると判断されました。
これらの記載によれば,本件発明の目的は,各種の痒みを伴う疾患にお
ける痒みの治療のために止痒作用が極めて速くて強いオピオイドκ受容体
作動薬を有効成分とする止痒剤を提供することにあるところ,本件明細書
には,まさしくその有効成分となるオピオイドκ受容体作動薬として,本
件発明に記載された本件化合物のほかに,その薬理学的に許容される酸付
加塩が挙げられることが,「オピオイドκ受容体作動性化合物またはその
薬理学的に許容される酸付加塩」というように明記されているほか,同化
合物に対する薬理学的に好ましい酸付加塩の具体的態様(塩酸塩,硫酸塩,
硝酸塩等)も明示的に記載されている。
そうすると,出願人たる原告は,本件明細書の記載に照らし,本件特許出
願時に,その有効成分となるオピオイドκ受容体作動薬として,本件化合物
を有効成分とする構成のほかに,その薬理学的に許容される酸付加塩を有効\n成分とする構成につき容易に想到することができたものと認められ,それに\nもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかったというべきである。
そして,本件発明につき,出願人たる原告の主観的意図いかんにかかわらず,
第三者たる当業者の立場から客観的にその内容を把握できる徴表である本件\n明細書においては,本件化合物の薬理学的に許容される酸付加塩という構成\nは,まさしく,各種の痒みを伴う疾患における痒みの治療のために止痒作用
が極めて速くて強いオピオイドκ受容体作動薬を有効成分とする止痒剤を提
供するという本件発明の目的を達成する構成として,当該目的と関連する文\n脈において,特許請求の範囲に記載された本件化合物と並んで,明示的,具
体的に記載されているものである。
これらによれば,出願人たる原告は,本件特許出願時に,本件化合物の薬
理学的に許容される酸付加塩を有効成分とする構成を容易に想到することが\nできたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかったものである
といえ,しかも,客観的,外形的にみて,上記構成が本件発明に記載された\n構成(本件化合物を有効成分とする構\成)を代替すると認識しながらあえて
特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるものというべき\nである。
そうすると,本件発明については,本件化合物の酸付加塩であるナルフラ
フィン塩酸塩を有効成分とする被告ら製剤が,本件特許出願の手続において
特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの,被告ら製剤と
本件発明に記載された構成(本件化合物を有効成分とする構\成)とが均等な
ものといえない特段の事情が存するというべきである。
◆判決本文