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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

均等

◆H16. 6.24 大阪地裁 平成15(ワ)4285 特許権 民事訴訟事件

 1つの争点は均等の第1要件を満たすかでした。
 裁判所は、「本件発明は、下型内方にカム溝を設けてこれに回転カムを回動自在に挿入し、回転カムが回転溝を前後に回動することができる構成とし、・・・・ように構\成したところに特徴があるというべきであり、このように、保持部、カム溝を含む下型、寄曲げ部を含む回転カム、パッド、寄曲げ刃を含む吊りカムの各構成を有機的に結合したことにより、保持部に切欠部を設けることを不要とし、プレス成形時にピラーを安定した状態で保持できるとともに、成形後の素材の下型からの取出しが容易にできるという本件発明特有の作用効果を奏するものである。以上によれば、カム溝の構\成は、本件発明の本質的部分であるというべきであり、そのような構造を有しないイ号物件は、本件発明とその本質的部分において異なっているというべきである。」として、均等ではないと判断しました。

以下は、被告が異なる事件ですが、対象特許は同じです。結論は同じく「技術的範囲に属さず」です。
◆H16. 6.24 大阪地裁 平成15(ワ)4287 特許権 民事訴訟事件
 

◆H16. 6.24 大阪地裁 平成15(ワ)4285 特許権 民事訴訟事件

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