特101条1項2号の間接侵害について、本件各発明の実施にのみ用いる場合を含んでおり、単なる規格品や普及品であるということはできないとして、汎用品ではないと判断されました。
以上によれば、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品を封入して
製造された物品は、本件各発明の技術的範囲に属する。
ウ 「その物の生産に用いる物」について
前記イのとおり、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品に係る金属
マグネシウムの粒子を封入して製造された物品は、本件各発明の技術的
範囲に属するから、被告製品は、本件各発明に係る物の生産に用いる物
であるといえる。
(2) 「課題の解決に不可欠なもの」について
本件明細書の記載によれば、本件各発明の課題は、洗濯後の繊維製品に残
存する汚れ自体を、金属マグネシウム(Mg)単体の作用により減少させる
ことによって、生乾き臭の発生を防止しようとするものであり(【000
6】)、かかる課題を解決するために、金属マグネシウム(Mg)単体と水と
の反応により発生する水素が、界面活性剤による汚れを落とす作用を促進さ
せることを見出し(【0007】)、構成要件1Aの「金属マグネシウム(M\ng)単体を50重量%以上含有する粒子」を洗濯用洗浄補助用品として用い
る構成を採用したものであると認められる。\n
そして、被告製品は、前記(1)イ(ア)のとおり、構成要件1Aを充足するも\nのであり、本件ウェブページには、被告製品を洗濯に用いることで、金属マ
グネシウム(Mg)単体の作用により洗濯後の繊維製品に残存する汚れ自体
を減少させ、生乾き臭の発生を防止することができることが示唆されている
から、本件ウェブページの記載を前提とすると、被告製品は、本件各発明の
課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。
(3) 「日本国内において広く一般に流通しているもの」について
ア 特許法101条2号所定の「日本国内において広く一般に流通している
もの」とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等の、日本
国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではな
く、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状\n態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。
本件においては、前記(1)アのとおり、被告製品には、購入後に洗濯ネ
ットに入れて洗濯用洗浄補助用品を手作りし、洗濯物と一緒に洗濯をす
る旨の使用方法が付されている。そして、本件明細書には、洗濯用洗浄
補助用品として用いられる金属マグネシウムの粒子の組成は、金属マグ
ネシウム(Mg)単体を実質的に100重量%含有するものがより好ま
しく(【0020】)、洗濯洗浄補助用品として用いられる金属マグネシウ
ムの粒子の平均粒径は、4.0〜6.0mmであることが最も好ましい
(【0022】)と記載されているところ、前記(1)イのとおり、被告製品
は、これらの点をいずれも満たしている。そうすると、被告製品を洗濯
ネットに封入することにより、必ず本件各発明の構成要件を充足する洗\n濯用洗浄補助用品が完成するといえるから、被告製品は、本件各発明の
実施にのみ用いる場合を含んでいると認められ、上記のような単なる規
格品や普及品であるということはできない。
以上によれば、被告製品は、「日本国内において広く一般に流通してい
るもの」に該当するとは認められない。
イ これに対し、被告は、被告製品に係る金属マグネシウムの粒子と同じ構\n成を備える金属マグネシウムの粒子が市場に多数流通しており、遅くと
も口頭弁論終結時までには、日本国内において広く一般に流通している
ものになったといえると主張する。
しかし、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の要件は、
市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品の生産、譲渡\n等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保の観点から好ま
しくないため、間接侵害規定の対象外としたものであり、このような立
法趣旨に照らすと、被告製品が市場において多数流通していたとしても、
これのみをもって、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に
該当するということはできない。
したがって、被告の主張は採用することができない。
(4) 主観的要件について
間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請
求訴訟の事実審の口頭弁論終結時である。
そして、前記前提事実(4)のとおり、原告製品は、令和2年1月頃までに
は、全国的に周知された商品となっていたこと、本件ウェブページには、被
告製品の購入者によるレビューが記載されているところ、令和2年4月から
同年7月にかけてレビューを記載した購入者45人のうち、20人の購入者
が、被告製品をネットに封入して洗濯に使用した旨を記載しており、7人の
購入者が「まぐちゃん」、「マグちゃん」、「洗濯マグちゃん」、「洗濯〇〇ちゃ
ん」などと、洗濯用洗浄補助用品である原告製品の名称に言及したと解され
る記載をしていることを認めるに足る証拠(甲111)が提出されているこ
とからすると、被告は、遅くとも口頭弁論終結時までには、被告製品に係る
金属マグネシウムの粒子が、本件各発明が特許発明であること及び被告製品
が本件各発明の実施に用いられることを知ったと認められる(当裁判所に顕
著な事実)。
これに対し、被告は、被告製品については、構成要件1Aの「網体」に\nは含まれない、布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯
を行う使用方法などが想定されていたのであり、被告には被告製品が本件
各発明の実施に用いられることの認識はない旨主張する。
しかし、「網」は、被告が主張する意味のほかにも、「鳥獣や魚などをと
るために、糸や針金を編んで造った道具。また、一般に、糸や針金を編ん
で造ったもの。」(広辞苑第7版)の意味もあると認められること、本件明
細書においては、「網体」の意義について、「本発明の洗濯用洗浄補助用品
は、複数個の、マグネシウム粒子を、水を透過する網体で封入したもので
あるので、使用時には洗濯槽に入れやすく、使用後には洗濯槽から取り出
しやすいものとなっている。」(【0023】)、「この網体の素材は、耐水性
があるものであれば、各種天然繊維、合成繊維を用いることができるが、
強度が高く、使用後の乾燥が容易で、洗濯時に着色傾向の小さいポリエス
テル繊維を用いることが好ましい。」(【0024】)、「この網体自体の織り
方としては、水を透過するものであれば各種の織り方が採用できる。」(【0
025】)と記載されているのみで、網目の細かさについては言及されてい
ないことからすると、被告が主張する使用方法も、本件各発明を実施する
態様による使用方法であることに変わりはないといえる。
したがって、被告が、購入者が構成要件1Aの「網体」には含まれない、\n布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯を行う使用方法
が想定されていたとしても、被告において被告製品が本件各発明の実施に
用いられることの認識があったことを否定する事情とはならなない。
◆判決本文