かなり前の事件ですが、漏れていたのでアップします。コンピュータ関連発明について、被告製品には構成要件C「格納手段」がないとして、非侵害と判断されました。間接侵害も否定されました。
問題の請求項は以下です。
A ユーザテレビ機器(22)上で動作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって,
B 該システムは,複数の番組を格納するためのユーザ指示を受信したことに応答して,デジタル格納デバイス(31)に格納されるべき該複数の番組をスケジューリングする手段と,
C 双方向テレビ番組ガイドを用いて,該ユーザテレビ機器(22)に含まれる該デジタル格納デバイス(31)に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と,
D 該複数の番組をデジタル的に格納したことに応答して,該双方向テレビ番組ガイドを用いて,該デジタル格納デバイス(31)に複数の番組データをデジタル的に格納する手段であって,該複数の番組データのそれぞれは,該複数の番組のうちの1つに関連付けられている,手段と,
E 該双方向テレビ番組ガイドを用いて,該デジタル格納デバイス(31)に格納された該複数の番組のリストをディスプレイに表示する手段と,
F 該デジタル格納デバイス(31)に格納された該複数の番組のリストから,該デジタル格納デバイス(31)に格納された番組のユーザ選択を受信する手段と,
・・・
J 該双方向テレビ番組ガイドを用いて,現在スケジューリングされている該複数の番組のうちの該選択された番組に対して,選択された番組リスト項目情報画面を該ユーザテレビ機器(22)に表示する手段であって,該選択された番組リスト項目情報画面は,該選択された番組に関連付けられた番組データの1つ以上のフィールドと,1つ以上のユーザフィールドとを含む,手段と,
K 該1つ以上のユーザフィールドにユーザ情報を入力する機会をユーザに提供する手段と
L を備えた,システム。
2 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 控訴人は,構成要件Cは,「双方向テレビ番組ガイド」を用いて,「デジタ\nル格納デバイス」に複数の番組をデジタル的に格納する「手段」を備えていれば,
充足することになるものであって,「デジタル格納デバイス」自体を必須の構成要素\nとして規定するものではないと主張するが,本件発明は,デジタル格納部を含むユ
ーザテレビ機器を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに係る発明であるから,
被告物件(液晶テレビ製品)が本件発明の技術的範囲に属するというためには,被
告物件が「番組をデジタル的に格納可能な部分」を含むことが必要であることは,\n
前記1のとおり補正して引用する原判決が認定説示するとおりである。
すなわち,本件発明に係る特許請求の範囲は,「ユーザテレビ機器(22)上で動
作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって」(構成要件A),・・・「双方向テ\nレビ番組ガイドを用いて,該ユーザテレビ機器(22)に含まれる該デジタル格納
デバイス(31)に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と,」(構成要件C)・・・「を備えた,システム」(構\成要件L)と記載されているから,本件発明の双方向テ
レビ番組ガイドシステムは,ユーザテレビ機器に含まれるデジタル格納デバイスに
番組をデジタル的に格納(録画)する手段という構成を含むものである。\nそして,本件明細書には,「本発明は・・・番組および番組に関連する情報用のデ
ジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに関する。」(【0001】)
として,双方向テレビ番組ガイドシステムが「デジタル格納部を備えた」ものであ
る旨が記載されている。また,従来技術として,「番組ガイド内で選択された番組を
独立型の格納デバイス(典型的にはビデオカセットレコーダ)に格納することを可
能にする双方向番組ガイド」(【0004】)が指摘され,その操作に関し,「ビデオ\nカセットレコーダの操作には通常は,ビデオカセットレコーダ内の赤外線受信器に
結合される赤外線送信器を含む操作経路が用いられる。」(【0004】)と記載され
ており,「独立型の格納デバイス」を用いる従来技術について記載されている。その
上で,従来技術の課題として「独立型のアナログ格納デバイスを用いると,デジタ
ル格納デバイスが番組ガイドと関連付けられる場合に実施され得るようなより高度
な機能が不可能\になる。」(【0004】)と記載され,これを受けて,本発明の目的
を「デジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドを提供すること」(【0005】)と記載している。以上に加え,「番組ガイドと関連付けられたデジタル格納デバイス
の使用は,独立型のアナログ格納デバイスを用いて行われ得る機能よりも,より高\n度な機能をユーザに提供する。」(【0009】)という記載を併せ考慮すると,本件\n発明は,独立型のアナログ格納デバイスでは不可能であった高度な機能\をユーザに
提供するために,双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイスを備え
ることを目的としたものと認められる。
以上によると,被告物件が構成要件Cを充足するというためには,「番組をデジタ\nル的に格納可能な部分」を含むこと(内蔵すること)が必要というべきである。\nこれに対し,控訴人は,本件明細書の【図2】及び【0016】によると,本件
発明には,「デジタル格納デバイス」が「ユーザテレビ機器」に外部インターフェー
スを介して接続されるような構成も当然に含むように説明されていると主張するが,\n控訴人指摘の「デジタル格納デバイス31は,セットトップボックス28内に内蔵
されるか,または出力ポートおよび適切なインターフェースを介してセットトップ
ボックス28に接続された外部デバイスであり得る。」(【0016】)との記載は,
「ユーザテレビ機器22の例示的構成を示す」【図2】からも明らかなとおり,「ユ\nーザテレビ機器」の一部を構成する「セットトップボックス」内に内蔵するか,「セ\nットトップボックス」に外付けするかを記載するにとどまり,「ユーザテレビ機器」
に外付けする構成を当然に含むものということはできない。かえって,「ユーザテレ\nビ機器22の例示的構成」において,「オプション」とされている「第2の格納デバ\nイス32」(【0014】)については,「第2の格納デバイス32がユーザテレビ機
器22に内蔵されていない場合」(【0017】)との記載が認められるところ,「デ
ジタル格納デバイス」については,これと同旨の記載は見当たらない。
また,控訴人は,本件明細書の【図3】及び【0080】には,デジタル格納デ
バイス49がリムーバブル録画媒体(例えば,フロッピーディスク又は録画可能な\n光ディスク)である場合が説明されていると主張するところ,控訴人指摘の【00
80】には,「デジタル格納デバイス49がリムーバブル録画媒体(例えば,フロッ
ピーディスクまたは録画可能な光ディスク)である場合」との記載がある。しかし,\n本件明細書には,「デジタル格納デバイス49がリムーバブル録画媒体(例えば,フ
ロッピーディスクまたは録画可能な光ディスク)を用いる場合」(【0085】)との\n記載もあるほか,「デジタル格納デバイスは,光格納デバイスまたは磁気格納デバイ
ス(例えば,書き込み可能なデジタル映像ディスク,磁気ディスク,もしくはハー\nドドライブまたはランダムアクセスメモリ(RAM)等を用いたデバイス)であり
得る。」(【0008】),「第2の格納デバイス32は,任意の適切な種類のアナログまたはデジタル番組格納デバイス(例えば,ビデオカセットレコーダ,DVDディ
スクに録画する能力を有するデジタル映像ディスク(DVD)プレーヤ等)であり\n得る。」(【0014】),「デジタル格納デバイス31は,書き込み可能な光格納デバイス(例えば,記録可能\なDVDディスクの処理が可能なDVDプレーヤ),磁気格\n納デバイス(例えば,ディスクドライブまたはデジタルテープ),または他の任意の
デジタル格納デバイスであり得る。」(【0015】),「デジタル格納デバイス49において用いられるリムーバブル格納媒体」(【0082】),「例えばデジタル格納デバイス49がフロッピーディスクドライブであり,選択された番組を有するディスク
がドライブ内に無い場合」(【0084】),「デジタル格納デバイス49内のリムーバブルデジタル格納媒体上に格納する」(【0104】)との記載もあり,これらの記載
によると,本件明細書においては,「デジタル格納デバイス」は,「リムーバブル格
納媒体」(フロッピーディスク,DVDディスク等)と区別されるものであり,「リ
ムーバブル格納媒体」を処理することが可能な機器(フロッピーディスクドライブ,\nDVDプレーヤ等)を指すことが多いものと認められる。そうすると,控訴人指摘
の【0080】の上記記載から,直ちに本件発明にはデジタル格納デバイスがリム
ーバブル録画媒体である場合が含まれるということはできない。
(2) 控訴人は,間接侵害を主張するところ,被告物件である液晶テレビ製品は,
単に放送を受信するだけで,いずれもそれ自体に録画できるメモリー部分(デジタ
ル格納部)を備えておらず,録画先としては,外付けのUSBハードディスクやレ
グザリンク対応の東芝レコーダーとされており,これらを被告物件に接続すること
によって初めて,被告物件で受信した番組を上記ハードディスク等に録画すること
が可能であるから,デジタル格納部を被告物件に内蔵させる余地はない。そうする\nと,被告物件は,デジタル格納デバイスを含むユーザテレビ機器を備えた双方向テ
レビガイドシステムの「生産に用いる物」ということができない。
また,前記(1)のとおり,本件発明は,独立型のアナログ格納デバイスでは不可能\nであった高度な機能をユーザに提供するために,双方向テレビ番組ガイドシステム\nがデジタル格納デバイスを備えることを目的としたものであり,従来技術に見られ
ない特徴的技術手段は,双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイス
を備えること,すなわち,これを内蔵することにあるというべきである。そうする
と,被告物件は,デジタル格納デバイスを内蔵するものではないから,本件発明に
よる「課題の解決に不可欠なもの」であるとはいえない。
したがって,被控訴人による被告物件の製造,輸入,販売及び販売の申出は特許\n法101条2号所定の間接侵害に当たらない。これに対する控訴人の主張が理由のないものであることは,既に説示したところ
から明らかである。
なお,被控訴人は,控訴人の間接侵害の主張が時機に後れた攻撃防御方法に当た
る旨を主張するが,控訴理由書において,既に提出済みの証拠に基づき判断可能な\n主張をしたものであるから,訴訟の完結を遅延させるものとまではいえず,上記主
張を時機に後れた攻撃防御方法として却下することはしない。
◆判決本文
原審はこちら
◆平成28(ワ)37954
特101条1項2号の間接侵害について、本件各発明の実施にのみ用いる場合を含んでおり、単なる規格品や普及品であるということはできないとして、汎用品ではないと判断されました。
以上によれば、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品を封入して
製造された物品は、本件各発明の技術的範囲に属する。
ウ 「その物の生産に用いる物」について
前記イのとおり、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品に係る金属
マグネシウムの粒子を封入して製造された物品は、本件各発明の技術的
範囲に属するから、被告製品は、本件各発明に係る物の生産に用いる物
であるといえる。
(2) 「課題の解決に不可欠なもの」について
本件明細書の記載によれば、本件各発明の課題は、洗濯後の繊維製品に残
存する汚れ自体を、金属マグネシウム(Mg)単体の作用により減少させる
ことによって、生乾き臭の発生を防止しようとするものであり(【000
6】)、かかる課題を解決するために、金属マグネシウム(Mg)単体と水と
の反応により発生する水素が、界面活性剤による汚れを落とす作用を促進さ
せることを見出し(【0007】)、構成要件1Aの「金属マグネシウム(M\ng)単体を50重量%以上含有する粒子」を洗濯用洗浄補助用品として用い
る構成を採用したものであると認められる。\n
そして、被告製品は、前記(1)イ(ア)のとおり、構成要件1Aを充足するも\nのであり、本件ウェブページには、被告製品を洗濯に用いることで、金属マ
グネシウム(Mg)単体の作用により洗濯後の繊維製品に残存する汚れ自体
を減少させ、生乾き臭の発生を防止することができることが示唆されている
から、本件ウェブページの記載を前提とすると、被告製品は、本件各発明の
課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。
(3) 「日本国内において広く一般に流通しているもの」について
ア 特許法101条2号所定の「日本国内において広く一般に流通している
もの」とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等の、日本
国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではな
く、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状\n態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。
本件においては、前記(1)アのとおり、被告製品には、購入後に洗濯ネ
ットに入れて洗濯用洗浄補助用品を手作りし、洗濯物と一緒に洗濯をす
る旨の使用方法が付されている。そして、本件明細書には、洗濯用洗浄
補助用品として用いられる金属マグネシウムの粒子の組成は、金属マグ
ネシウム(Mg)単体を実質的に100重量%含有するものがより好ま
しく(【0020】)、洗濯洗浄補助用品として用いられる金属マグネシウ
ムの粒子の平均粒径は、4.0〜6.0mmであることが最も好ましい
(【0022】)と記載されているところ、前記(1)イのとおり、被告製品
は、これらの点をいずれも満たしている。そうすると、被告製品を洗濯
ネットに封入することにより、必ず本件各発明の構成要件を充足する洗\n濯用洗浄補助用品が完成するといえるから、被告製品は、本件各発明の
実施にのみ用いる場合を含んでいると認められ、上記のような単なる規
格品や普及品であるということはできない。
以上によれば、被告製品は、「日本国内において広く一般に流通してい
るもの」に該当するとは認められない。
イ これに対し、被告は、被告製品に係る金属マグネシウムの粒子と同じ構\n成を備える金属マグネシウムの粒子が市場に多数流通しており、遅くと
も口頭弁論終結時までには、日本国内において広く一般に流通している
ものになったといえると主張する。
しかし、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の要件は、
市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品の生産、譲渡\n等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保の観点から好ま
しくないため、間接侵害規定の対象外としたものであり、このような立
法趣旨に照らすと、被告製品が市場において多数流通していたとしても、
これのみをもって、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に
該当するということはできない。
したがって、被告の主張は採用することができない。
(4) 主観的要件について
間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請
求訴訟の事実審の口頭弁論終結時である。
そして、前記前提事実(4)のとおり、原告製品は、令和2年1月頃までに
は、全国的に周知された商品となっていたこと、本件ウェブページには、被
告製品の購入者によるレビューが記載されているところ、令和2年4月から
同年7月にかけてレビューを記載した購入者45人のうち、20人の購入者
が、被告製品をネットに封入して洗濯に使用した旨を記載しており、7人の
購入者が「まぐちゃん」、「マグちゃん」、「洗濯マグちゃん」、「洗濯〇〇ちゃ
ん」などと、洗濯用洗浄補助用品である原告製品の名称に言及したと解され
る記載をしていることを認めるに足る証拠(甲111)が提出されているこ
とからすると、被告は、遅くとも口頭弁論終結時までには、被告製品に係る
金属マグネシウムの粒子が、本件各発明が特許発明であること及び被告製品
が本件各発明の実施に用いられることを知ったと認められる(当裁判所に顕
著な事実)。
これに対し、被告は、被告製品については、構成要件1Aの「網体」に\nは含まれない、布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯
を行う使用方法などが想定されていたのであり、被告には被告製品が本件
各発明の実施に用いられることの認識はない旨主張する。
しかし、「網」は、被告が主張する意味のほかにも、「鳥獣や魚などをと
るために、糸や針金を編んで造った道具。また、一般に、糸や針金を編ん
で造ったもの。」(広辞苑第7版)の意味もあると認められること、本件明
細書においては、「網体」の意義について、「本発明の洗濯用洗浄補助用品
は、複数個の、マグネシウム粒子を、水を透過する網体で封入したもので
あるので、使用時には洗濯槽に入れやすく、使用後には洗濯槽から取り出
しやすいものとなっている。」(【0023】)、「この網体の素材は、耐水性
があるものであれば、各種天然繊維、合成繊維を用いることができるが、
強度が高く、使用後の乾燥が容易で、洗濯時に着色傾向の小さいポリエス
テル繊維を用いることが好ましい。」(【0024】)、「この網体自体の織り
方としては、水を透過するものであれば各種の織り方が採用できる。」(【0
025】)と記載されているのみで、網目の細かさについては言及されてい
ないことからすると、被告が主張する使用方法も、本件各発明を実施する
態様による使用方法であることに変わりはないといえる。
したがって、被告が、購入者が構成要件1Aの「網体」には含まれない、\n布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯を行う使用方法
が想定されていたとしても、被告において被告製品が本件各発明の実施に
用いられることの認識があったことを否定する事情とはならなない。
◆判決本文