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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

技術的範囲

◆H15.10.16 東京地裁 平成14(ワ)15810 特許権 民事訴訟事件

技術的範囲に属しないと判断した上、さらに、補正が要旨変更として、出願日が繰り下げられる結果、進歩性欠如されるものであり、また、特許出願前に頒布された刊行物から進歩性がないので、明かな無効理由があり、権利濫用であると判断されました。
裁判所は以下のように述べました。「原告は,上記構成要件Dは,出願当初明細書に記載された発明の詳細な説明及び図面の記載から当業者が明らかに理解できると主張するが,大きな空間があれば毛細管現象を防止できることは当業者にとって自明な事項であるといえても,大きな毛細管現象防止用の空間が,本来の軒側成形部が有する空間の略1/3以上の容積を占めることは明らかとはいえないし,特許図面は,設計図面や製造図面とは異なり,発明の理解を助ける概念図に過ぎないのであるから,本件明細書の図面の各部材の寸法等から空間の容積比率を割り出すこともできないのであって,構\成要件Dが出願当初明細書の説明及び図面から明らかであるということはできない。・・・本件発明は,本件リーフレットに記載された発明及び上記実公昭52−10190号公報に記載された発明に基づき,本件特許に関する当初出願時において当業者が容易に発明をすることができたものであるものと認められる。」

      

◆H15.10.16 東京地裁 平成14(ワ)15810 特許権 民事訴訟事件

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 >> 補正・訂正
 >> 要旨変更
 >> 技術的範囲

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◆H15. 2.26 東京高裁 平成13(ネ)3453 特許権 民事訴訟事件

  「電源をオフする」との文言は,省電力状態(スリープ状態ないしサスペンド状態)を含むか否かが争われました。裁判所は一般的な辞書レベルの用語の解釈に加えて、明細書の記載を参酌して、省電力状態は含まないと判断しました。

 

◆H15. 2.26 東京高裁 平成13(ネ)3453 特許権 民事訴訟事件

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 >> 技術的範囲
 >> 用語解釈
 >> 限定解釈

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◆H15. 2.26 東京地裁 平成14(ワ)6241 特許権 民事訴訟事件

  冷凍枝豆の侵害訴訟について、無効か否かが争われました。なお、本件特許については別途特許庁審判にて無効と判断されています。
  裁判所は「緑色を維持しながらもそのような構成を達成できることは,格別の証拠の検討をするまでもなく,健全な社会通念ないし経験則上明らであるということができるから,本件発明出願当時の当業者にとって容易であったものといえる。・・・ブランチングの際の塩分濃度を高くしたり,加熱時間を長くしたり,加熱温度を高めたりすれば,緑色を維持しながらも「豆の中心まで薄塩味が浸透している」という構\成を容易に達成することができたことは,証拠上も認めることができる。」と権利行使を認めませんでした。

 

◆H15. 2.26 東京地裁 平成14(ワ)6241 特許権 民事訴訟事件

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 >> 技術的範囲
 >> 104条の3

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◆H15. 2.10 名古屋地裁 平成08(ワ)2964 実用新案権 民事訴訟事件

  均等要件が争われました。
裁判所は、以下のように均等論による救済を認めました。 「「おいて書き」に記載される構成は,公知技術や上位概念を表\示する場合の用語例として用いられることが多いことは否定できないが,本質的部分か否かは,その記載形式だけで決定されるものではなく・・・本件考案の本質的部分が,バレルのスリットを挟んだ両側の側壁のうち,一方のみに案内レールを突設して,片持ち状態でドライバーを案内することにあると認められるから,被告の主張は採用できない。・・・・  被告は,原告はスリットを密封するものとして「シールバンド」を使用すべきところを誤って「スチールバンド」の名称を使用しながら,これを訂正することなく放置していると主張して,不作為による意識的除外(?Dの要件)ないし包袋禁反言の法理を援用する。しかしながら,・・・上記の法理は,例えば出願中の審査官からの登録拒絶通知又は無効理由通知に対応して,権利者がその権利の登録ないし存続を図るべく,権利の範囲を限定し,あるいはそれを明確ならしめる特定文言を付加したなどの事情が存する場合に,後日,これに反する主張をすることは,信義則によって禁じられるという内容であるところ,本件のように,より広義の用語を使用することができたにもかかわらず,過誤によって狭義の用語を用い,かつ広義の用語への訂正をしない(このような訂正が許されるか否かはともかく)というだけでは,均等の主張をすることが信義則に反するといえないことは明らかである(均等論は,限定された場面であるにせよ,正しくこのような場合における権利の救済を認める法理である。)。」

 

◆H15. 2.10 名古屋地裁 平成08(ワ)2964 実用新案権 民事訴訟事件

関連カテゴリー
 >> 技術的範囲
 >> 均等

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◆H15. 1.30 東京地裁 平成14(ワ)8839 特許権 民事訴訟事件

   均等論の5要件を満たしているのかについて、「本質的部分であり、また、意識的に除外がされた」として、非侵害との判断がなされました。

 

◆H15. 1.30 東京地裁 平成14(ワ)8839 特許権 民事訴訟事件

関連カテゴリー
 >> 技術的範囲
 >> 均等
 >> 第1要件(本質的要件)
 >> 第5要件(禁反言)

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