CS関連発明ではありませんが、ソフトウェアの販売に関する侵害事件です。審査経過から限定解釈され、技術的範囲に属しないと判断されました。
「これらの記載及び前記ア(ア)e記載の本件補正の内容を考慮すると,本件意見書では,本件拒絶理由通知で指摘された本件引用例に記載された発明について,多種多様の数多くのモードの中から所望のものを選択する必要があるため,最終フォーマットの作成が面倒であるという難点があることを主張した上で,本件発明では,各種のデータの中から任意に選択した一つのパターンデータと一つのフォーマットデータとを組み合わせるだけで最終フォーマットを作成できる旨を述べたものであり,これは,各種のセットデータの中から,一つのセットパターンデータと一つのセットフォーマットデータを組み合わせるだけで最終フォーマットデータを作成できることを開示したものと認められる。そして,この意見書の開示に即応して,同日付けで行われた本件補正においても,本件発明の「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」を,セットデータを意味するものに限定して特許請求の範囲を減縮し,前記のとおり,本件発明の構成に至ったものと解するのが相当である。」
◆平成17(ワ)15455 損害賠償請求事件 特許権民事訴訟 平成18年10月30日 知的財産高等裁判所