無償譲渡した分の数量についても実29条1項(特102条1項:原告の利益)による損害が認定できるかが争われました。
裁判所は、「被告が被告物件を譲渡したことによる損害を、実用新案法29条1項により算定するにあたっては、無償での譲渡数のうち4352個分に相当する額を控除すべきであるが、この分についても、被告は被告物件を譲渡したことによって本件実用新案権を侵害したものであるから、これにより原告に損害が生じているというべきである。そして、この分の損害については、同条3項により算定すべきものである(後記イ)。」と、判断しました。
◆H17. 2.10 大阪地裁 平成15(ワ)4726 実用新案権 民事訴訟事件