2016.06. 8
1審よりも高額の損害賠償が認められました。
(ア) 一審被告は,1)被告製品は,1種類の正・逆転パターンの制御しかできず,
正転角度と逆転角度を均衡にしたときのみが本件特許権の侵害となるにすぎないこ
と,2)被告製品は,納品時は正転60秒,逆転60秒にセットされており,この状
態では,ブリッジ現象が生じることが明らかであり,本件特許発明1及び2の作用
効果を奏しないこと,3)被告製品の正転タイマ及び逆転タイマによる正逆転制御(1
種類のパターンでの制御)では,本件特許発明1及び2は,進歩性を欠くこと,4)
被告製品の制御は,本件特許発明の作用効果を考慮したとき,本件特許発明とは全
く別異であり,実施は不可能であるものの形式的には本件特許の請求項の制御を実\n施し得る場合が考えられるというにすぎないことを考慮すれば,被告製品における
侵害部分が,購買者の需要を喚起するということはあり得ないから,本件特許発明
1及び2の寄与率が30%を超えることはない旨主張する。
(イ) 1の点について
本件特許発明1の「正・逆転パターンの繰り返し駆動」は,前記2(3)のとおり,
単なる右回転又は左回転ではなく,右回転と左回転の組合せを1パターンとして,
1種ないし複数種類のパターンを繰り返す駆動であって,1パターン内の右回転と
左回転は均衡した回転角度とされているものを意味するものと解される。被告製品
が1種類の正・逆転パターンの制御しかできないものであったとしても,結局,被
告製品は,本件特許発明1及び2を充足するような使用方法が可能である。他方,\n被告製品に本件特許発明の効果以外の特徴があり,その特徴に購買者の需要喚起力
があるという事情が立証されていない以上,寄与率なる概念によって損害を減額す
ることはできないし,特許法102条1項ただし書に該当する事情であるというこ
ともできない。
(ウ) 2)の点について
仮に,被告製品の納品時におけるタイマセットの状態のままでは,本件特許発明
1及び2のブリッジ現象の発生の防止という作用効果を奏しないとしても,被告製
品は,前記2(3)のとおり,定期正転時間,定期逆転時間を,それぞれ,0から30
00秒の範囲で,10分の1秒単位で数値により設定することができるものである
から,結局,被告製品は,本件特許発明1及び2を充足するような使用方法が可能\nである。そして,前記(イ)と同様に,寄与率なる概念によって損害を減額すること
はできないし,特許法102条1項ただし書に該当する事情であるということもで
きない。
(エ) 3)の点について
1種類の正・逆転パターンでの制御であると,本件特許発明1及び2が進歩性を
欠くとの点については,これを認めるに足りる証拠はない。
(オ) 4)の点について
被告製品の制御が,本件特許発明1の「正・逆転パターンの繰り返し駆動」に相
当するものであることは,前記2(3)のとおりであり,被告製品の制御と本件特許発
明1及び2の制御とが別異のものであるとする一審被告の主張は,その前提を欠く。
ク 小括
以上によれば,特許法102条1項に基づく損害額は,2810万1920円で
あると認められる
。
(2) 一審被告が保守作業を行ったことによる損害
一審原告は,一審被告は被告製品を保守することで,被告製品の譲受人による被
告製品の使用を継続させ,又はこれを容易にさせているということができるから,
譲受人による被告製品の使用につき,その行為の幇助者として共同不法行為責任に
基づき,損害賠償責任を負う旨主張する。
しかし,一審原告の上記主張は,幇助の対象となる使用行為を具体的に特定して
主張するものではないから,失当である上,一審被告が,被告製品について具体的
に保守行為を行ったことを認めるに足りる証拠はない。また,被告製品の使用によ
り一審原告が被った損害(逸失利益)は,前記(1)の譲渡による損害において評価さ
れ尽くしているものといえ,これとは別に,その後被告製品が使用されたことによ
り,一審原告に新たな損害が生じたとの事実については,これを具体的に認めるに
足りる証拠はない。さらに,保守行為によって特許製品を新たに作り出すものと認
められる場合や間接侵害の規定(特許法101条)に該当する場合は格別として,
そのような場合でない限り,保守行為自体は特許権侵害行為に該当しないのである
から,特許権者である一審原告のみが,保守行為を行うことができるという性質の
ものではない。
以上によれば,一審原告の上記主張は理由がない。
◆判決本文
◆1審はこちらです。平成24(ワ)6435
2016.06. 8
1審よりも高額の損害賠償が認められました。
(ア) 一審被告は,1)被告製品は,1種類の正・逆転パターンの制御しかできず,
正転角度と逆転角度を均衡にしたときのみが本件特許権の侵害となるにすぎないこ
と,2)被告製品は,納品時は正転60秒,逆転60秒にセットされており,この状
態では,ブリッジ現象が生じることが明らかであり,本件特許発明1及び2の作用
効果を奏しないこと,3)被告製品の正転タイマ及び逆転タイマによる正逆転制御(1
種類のパターンでの制御)では,本件特許発明1及び2は,進歩性を欠くこと,4)
被告製品の制御は,本件特許発明の作用効果を考慮したとき,本件特許発明とは全
く別異であり,実施は不可能であるものの形式的には本件特許の請求項の制御を実\n施し得る場合が考えられるというにすぎないことを考慮すれば,被告製品における
侵害部分が,購買者の需要を喚起するということはあり得ないから,本件特許発明
1及び2の寄与率が30%を超えることはない旨主張する。
(イ) 1の点について
本件特許発明1の「正・逆転パターンの繰り返し駆動」は,前記2(3)のとおり,
単なる右回転又は左回転ではなく,右回転と左回転の組合せを1パターンとして,
1種ないし複数種類のパターンを繰り返す駆動であって,1パターン内の右回転と
左回転は均衡した回転角度とされているものを意味するものと解される。被告製品
が1種類の正・逆転パターンの制御しかできないものであったとしても,結局,被
告製品は,本件特許発明1及び2を充足するような使用方法が可能である。他方,\n被告製品に本件特許発明の効果以外の特徴があり,その特徴に購買者の需要喚起力
があるという事情が立証されていない以上,寄与率なる概念によって損害を減額す
ることはできないし,特許法102条1項ただし書に該当する事情であるというこ
ともできない。
(ウ) 2)の点について
仮に,被告製品の納品時におけるタイマセットの状態のままでは,本件特許発明
1及び2のブリッジ現象の発生の防止という作用効果を奏しないとしても,被告製
品は,前記2(3)のとおり,定期正転時間,定期逆転時間を,それぞれ,0から30
00秒の範囲で,10分の1秒単位で数値により設定することができるものである
から,結局,被告製品は,本件特許発明1及び2を充足するような使用方法が可能\nである。そして,前記(イ)と同様に,寄与率なる概念によって損害を減額すること
はできないし,特許法102条1項ただし書に該当する事情であるということもで
きない。
(エ) 3)の点について
1種類の正・逆転パターンでの制御であると,本件特許発明1及び2が進歩性を
欠くとの点については,これを認めるに足りる証拠はない。
(オ) 4)の点について
被告製品の制御が,本件特許発明1の「正・逆転パターンの繰り返し駆動」に相
当するものであることは,前記2(3)のとおりであり,被告製品の制御と本件特許発
明1及び2の制御とが別異のものであるとする一審被告の主張は,その前提を欠く。
ク 小括
以上によれば,特許法102条1項に基づく損害額は,2810万1920円で
あると認められる
。
(2) 一審被告が保守作業を行ったことによる損害
一審原告は,一審被告は被告製品を保守することで,被告製品の譲受人による被
告製品の使用を継続させ,又はこれを容易にさせているということができるから,
譲受人による被告製品の使用につき,その行為の幇助者として共同不法行為責任に
基づき,損害賠償責任を負う旨主張する。
しかし,一審原告の上記主張は,幇助の対象となる使用行為を具体的に特定して
主張するものではないから,失当である上,一審被告が,被告製品について具体的
に保守行為を行ったことを認めるに足りる証拠はない。また,被告製品の使用によ
り一審原告が被った損害(逸失利益)は,前記(1)の譲渡による損害において評価さ
れ尽くしているものといえ,これとは別に,その後被告製品が使用されたことによ
り,一審原告に新たな損害が生じたとの事実については,これを具体的に認めるに
足りる証拠はない。さらに,保守行為によって特許製品を新たに作り出すものと認
められる場合や間接侵害の規定(特許法101条)に該当する場合は格別として,
そのような場合でない限り,保守行為自体は特許権侵害行為に該当しないのである
から,特許権者である一審原告のみが,保守行為を行うことができるという性質の
ものではない。
以上によれば,一審原告の上記主張は理由がない。
◆判決本文
◆1審はこちらです。平成24(ワ)6435