仮差押申立事件において仮差し押さえられた部分について,商標権者に過失があるとして、その分の返還を認めました。前件訴訟では、種々の事情を考慮した上で商標法39条において準用する特許法105条の3を適用して,相当な損害額を認定していました。\n
以上によれば,前件仮差押申立事件において500万円を超えて仮に差し\n押さえられた部分について,被告米国法人には過失が推定される。
これに対し,被告米国法人は,前件仮差押申立事件において,商標法38\n条1項において被告米国法人が販売することができた商品には,規範的に被
告米国法人と同視できる者が販売することができた商品も含むという理解を
前提として被保全債権額の主張をしたところ,事実関係や裁判例等から,そ
のような主張をしたことには相当な理由があるから被告米国法人には過失が
ない旨主張し,上記の事由から過失の推定が覆滅する旨主張する。
前件仮差押申立事件の申\立書において,被告米国法人は,被告米国法人が
被告商品を直販しているから,日本における推定小売価格の全額が被告米国
法人の利益となる旨主張していた(前記1(3))。
被告商品は,実際には,被告米国法人から,順に,MSオペレーション,
MSリージョナルセイルズ,被告日本法人に販売され,日本国内において,
被告日本法人により販売されていたのであるが,前件仮差押申立事件の申\立
書において,被告米国法人は,前記のとおりの主張をしており,被告商品を
日本において販売しているのが被告日本法人であることや,被告日本法人が
被告米国法人と同視することができることなどの主張はしていなかった。そ
して,取引の流れについて上記の主張をしていないだけでなく,被告米国法
人の販売後日本における販売までの間に独立の法人格を有する複数の法人が
介在している以上,前件仮差押申立事件の申\立人である被告米国法人の利益
はMSオペレーションに販売することによる利益であるのが原則であるのに,
特段の説明も一切なく,「直販」していることを挙げて日本における推定小
売価格の全額が被告米国法人の利益であるとの主張をしていた。この主張は,
被告米国法人が自ら日本国内で販売していることを前提として主張していた
と解するほかはない。
これらからすると,前件仮差押申立事件の仮差押申\立書における被告米国
法人の主張は,実際の取引の流れを踏まえつつ,商標法38条1項において
被告米国法人が販売することができた商品には,規範的に被告米国法人と同
視できる者が販売することができた商品も含むという理解を前提にしてされ
たものとは認められない(なお,仮に,実際の取引の流れを踏まえて,上記
のような理解から仮差押申立書を記載したとすると,被告日本法人と被告米\n国法人の関係や被告日本法人が被告米国法人と同視できるなどの主張を明示
的にせずに仮差押申立書において上記のように主張することが適切であるか\nは疑問の余地があるほか,特に,被告米国法人の利益について,特段の説明
もなく,直販を理由として日本国内の推定小売価格の全額が被告米国法人の
利益となるとの主張をすることは不適切といえる。債務者の審尋等を経ない
仮差押えの申立てにおける主張については,特にこのことがいえる。)。\n被告米国法人は,本件において,過失の推定を覆す事情として上記理解を
していたことを前提とする主張をするのであるが,その主張は前提を欠くと
いえる。被告らの主張中には,前件訴訟等における被告米国法人の原告に対する損
害賠償額が前記の額となったことに関係して,原告が前件訴訟等において侵
害行為の詳細を明らかにしなかったことを指摘する部分がある。
しかし,上記が本件における過失の推定を覆す事情になるかは措くとして
も,原告が販売した原告商品に対応する被告商品の種類等が明らかにならな
かったことによって前件訴訟等における損害賠償額が本来の損害賠償額より
も少額となったことを認めるに足りる証拠はない。前件訴訟等の裁判所は,
上記詳細が明らかにならなかったことから証拠がないことを理由に損害が認
められないとしたりはせず,同状況も含み得る種々の事情を考慮した上で商
標法39条において準用する特許法105条の3を適用して,相当な損害額
を認定したものである。なお,被告米国法人は,前件仮差押申立事件の申\立
書において,商標法38条2項に基づき損害が算定され,直販を理由として
日本の推定小売価格の全額が被告米国法人の利益であるとの主張をしていた
が,被告米国法人から独立した法人格を有する複数の企業を介して日本国内
において被告商品が販売される以上,仮に介在する企業が完全子会社であっ
たとしても,被告米国法人の利益は,被告米国法人がMSオペレーションに
販売したことによって得られた利益であり,その額は,通常は,日本におけ
る推定小売価格の全額とはならないといえる。また,被告米国法人は,前件
仮差押申立事件の申\立書において,上記のとおり,日本の推定小売価格の全
額が被告米国法人の利益であるとの主張をしていたが,その後の前件訴訟等
においては,利益率は42%であると主張し,前件訴訟等の裁判所は,原告
主張の利益率を逸失利益の算定の根拠とすることは相当でないとしてその利
益率を採用しなかった。
以上によれば,前件仮差押申立事件において500万円を超えて仮に差し\n押さえられた部分について,被告米国法人に過失が推定され,被告米国法人
は,その推定が覆ると主張するが,本件において,被告米国法人が過失の推
定が覆るとしている事由はその前提を欠くといえる 。
◆判決本文
2020.03. 4
特別部、いわゆる大合議の判断です。102条1項但し書きについて、販売に寄与した割合(寄与度)ではなく、利益に貢献した割合を考慮するとしました。
「本件発明2が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して,原
告製品の限界利益の全額から6割を控除し,また,被告製品の販売数量に上記の原
告製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た一審原告の受けた損害額から,特
許法102条1項ただし書により5割を控除するのが相当である。」
知財高裁は、最近、寄与度という用語を使用しないという傾向を打ち出しています。特別部として明確化したということでしょうか。
特許法102条1項は,民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益の損
害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり,特許法102条
1項本文において,侵害者の譲渡した物の数量に特許権者又は専用実施権者(以下
「特許権者等」という。)がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位
数量当たりの利益額を乗じた額を,特許権者等の実施の能力の限度で損害額とし,同項ただし書において,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したときは,当該事情に相当する\n数量に応じた額を控除するものと規定して,侵害行為と相当因果関係のある販売減
少数量の立証責任の転換を図ることにより,より柔軟な販売減少数量の認定を目的
とする規定である。
特許法102条1項の文言及び上記趣旨に照らせば,特許権者等が「侵害行為が
なければ販売することができた物」とは,侵害行為によってその販売数量に影響を
受ける特許権者等の製品,すなわち,侵害品と市場において競合関係に立つ特許権
者等の製品であれば足りると解すべきである。
また,「単位数量当たりの利益の額」は,特許権者等の製品の売上高から特許権者
等において上記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的
に必要となった経費を控除した額(限界利益の額)であり,その主張立証責任は,
特許権者等の実施の能力を含め特許権者側にあるものと解すべきである。さらに,特許法102条1項ただし書の規定する譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が「販売することができないとする事情」については,侵害\n者が主張立証責任を負い,このような事情の存在が主張立証されたときに,当該事
情に相当する数量に応じた額を控除するものである。
(2) 侵害の行為を組成した物の譲渡数量
ア 前記3ないし5のとおり,被告製品の譲渡行為は,本件特許権2を侵害
するものであり,被告製品は「侵害の行為を組成した物」に該当する。
イ 一審原告が本件訴訟において損害賠償請求をしている不法行為の期間で
ある平成27年12月4日から平成29年5月8日までの期間(以下「本件侵害期
間」という。)の被告製品の譲渡数量は下記のとおりであり,被告は総計35万17
24個,月平均2万0690個程度の被告製品を譲渡したことになる(争いがない。)。
被告製品1(DR−250A) 7万1077個
被告製品2(DR−250C) 14万1135個
被告製品3(FS−800) 1万5114個
被告製品4(DR−250P) 8万2584個
被告製品5(DR−250G) 1万8526個
被告製品6(DR―250SW) 8263個
被告製品7(JDR−300) 416個
被告製品8(DR−260BK) 6088個
被告製品9(DR−260C) 8521個
ウ 被告製品は,ディスカウントストアや雑貨店に卸売販売されることが中
心であり,一審被告作成の文書では1万5000円(税抜)の価格表示がされているものが多いが(甲7〜13),実際には,3000円ないし5000円程度の価格で販売されている(乙85〜93)。\n被告製品は,ゲルマニウムの粒を使用したゲルマミラーボールと説明されている
が,後記の原告製品のように微弱電流(マイクロカレント)を発生する機構は有していない(甲7〜13)。
(3) 侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額
ア 侵害行為がなければ販売することができた物
前記(1)のとおり,「侵害行為がなければ販売することができた物」とは,侵害行
為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品,すなわち,侵害品と市
場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる。一審原告は,本件発
明2の実施品として,「ReFa CARAT(リファ カラット)」という名称の
美容器(以下「原告製品」という。)を,平成21年2月以降販売しており(甲23,
24,弁論の全趣旨),原告製品は,「侵害行為がなければ販売することができた物」
に当たることは明らかである。
原告製品は,ローラの表面にプラチナムコートが施され,支持軸に回転可能\に支
持された一対のローリング部を肌に押し付けて回転させることにより,肌を摘み上
げ,肌に対して美容的作用を付与しようとする美容器(弁論の全趣旨)であり,搭
載されたソーラーパネルにより,微弱電流(マイクロカレント)を発生する機構\を
有している(甲23)。
原告製品は,原告の店舗,大手通販業者,百貨店,家電量販店で販売され,希望
小売価格である2万3800円(税抜)又はこれに近い価格で販売されている(甲
23,乙94〜108)。
一審原告は,平成27年10月から平成29年8月までの間に,125万641
0個の原告製品を販売しており(月平均5万4626個〔1個未満切り捨て〕),最
も少ない月(平成28年1月)でも1万8770個,最も多い月(平成28年12
月)には8万5492個を販売した(甲38)。
イ 単位数量当たりの利益の額の意義
前記(1)のとおり,特許法102条1項所定の「単位数量当たりの利益の額」は,
特許権者等の製品の売上高から,特許権者等において上記製品を製造販売すること
によりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益
の額であり,その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。
ウ 原告製品の限界利益の額
(ア) 売上高及び製造原価
平成27年10月から平成29年8月までの間の原告製品の販売数量は125万
6410個,売上高は合計132億4606万1089円であり,製造原価は●●
●●●●●●●●●●●である(甲38,39)。
(イ) 製造原価以外の控除すべき費用
a 前記(ア)の期間における一審原告の全製品の売上高は合計671億0
968万1552円であり(甲40),一審原告の全製品に対する原告製品の売上比
率は19.74%となる(132億4606万1089円÷671億0968万1
552円≒0.1974)。
b また,前記(ア)の期間における原告製品が含まれる「ReFa」ブラ
ンドの製品全体の売上高が342億0958万6196円であり(甲28),同売上
に占める原告製品の売上比率は38.72%となる(132億4606万1089
円÷342億0958万6196円≒0.3872)。
c 前記(ア)の期間における原告製品の製造販売に直接関連して追加的に
必要となった費用は,前記(ア)の製造原価のほか,後記(1)〜(9)のとおりであり,その
額は,(1),(3),(4),(6)〜(9)については,一審原告の全製品について生じた各費用(甲
40)に前記aの比率を乗じた額であり,(2)及び(5)については,「ReFa」ブラン
ドの製品について生じた各費用(甲32,33)に前記bの比率を乗じた額である
(1円未満切り捨て)。
(1) 販売手数料 ●●●●●●●●●●●●
(2) 販売促進費 2億5798万4777円
(3) ポイント引当金 741万7870円
(4) 見本品費 5343万9379円
(5) 宣伝広告費 5億2075万3024円
(6) 荷造運賃 4億5578万0084円
(7) クレーム処理費 6548万5934円
(8) 製品保証引当金繰入 590万2260円
(9) 市場調査費 1038万5182円
(1)から(9)までの合計額 ●●●●●●●●●●●●●
d 一審被告は,原告製品の売上高から,一審原告の全ての費用を,原
告製品の売上比率に従って控除すべきであると主張する。
しかし,前記(1)のとおり,特許法102条1項は,民法709条に基づき販売数
量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規
定であり,侵害者の譲渡した物の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売
することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を上記の損害額としたも
のである。このように,同項の損害額は,侵害行為がなければ特許権者等が販売で
きた特許権者等の製品についての逸失利益であるから,同項の「単位数量当たりの
利益の額」を算定するに当たっては,特許権者等の製品の製造販売のために直接関
連しない費用を売上高から控除するのは相当ではなく,管理部門の人件費や交通・
通信費などが,通常,これに当たる。また,一審原告は,既に,原告製品を製造販
売しており,そのために必要な既に支出した費用(例えば,当該製品を製造するた
めに必要な機器や設備に要する費用で既に支出したもの)も,売上高から控除する
のは相当ではないというべきである。
一審被告が,売上高から控除すべきであると主張する上記費用のうち,前記cの
(1)〜(9)の費用以外の費用は,全て上記の売上高から控除するのが相当ではない費用
に当たるというべきであるから,一審被告の上記主張は理由がない。
(ウ) 原告製品の限界利益の額は,原告製品の前記(ア)の売上高から前記(ア)
の製造原価と前記(イ)cの各費用の合計額を控除した69億6809万2706円で
あり,これを,前記(ア)の期間における原告製品の販売数量125万6410個で除
すると5546円(69億6809万2706円÷125万6410個≒5546.
03円。1円未満切り捨て)となる。
(エ) 前記第2の2で認定した本件発明2の特許請求の範囲の記載及び前記
1で認定した本件明細書2の記載からすると,本件発明2は,回転体,支持軸,軸
受け部材,ハンドル等の部材から構成される美容器の発明であるが,軸受け部材と回転体の内周面の形状に特徴のある発明であると認められる(以下,この部分を「本件特徴部分」という。)。\n原告製品は,前記アのとおり,支持軸に回転可能に支持された一対のローリング部を肌に押し付けて回転させることにより,肌を摘み上げ,肌に対して美容的作用を付与しようとする美容器であるから,本件特徴部分は,原告製品の一部分である\nにすぎない。
ところで,本件のように,特許発明を実施した特許権者の製品において,特許発
明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても,特許権者の製品の販売によ
って得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定される
というべきである。
そして,原告製品にとっては,ローリング部の良好な回転を実現することも重要
であり,そのために必要な部材である本件特徴部分すなわち軸受け部材と回転体の
内周面の形状も,原告製品の販売による利益に相応に貢献しているものといえる。
しかし,上記のとおり,原告製品は,一対のローリング部を皮膚に押し付けて回
転させることにより,皮膚を摘み上げて美容的作用を付与するという美容器である
から,原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は,ローリング部の構成であるものと認められ,また,前記アのとおり,原告製品は,ソ\ーラーパネルを備え,微弱電流を発生させており,これにより,顧客誘引力を高めているものと認められ
る。これらの事情からすると,本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに
貢献しているとはいえないから,原告製品の販売によって得られる限界利益の全額
を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく,したがって,原告製品においては,上
記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。
そして,上記で判示した本件特徴部分の原告製品における位置付け,原告製品が
本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合
考慮すると,同覆滅がされる程度は,全体の約6割であると認めるのが相当である。
この点に関し,一審被告は,原告製品全体の製造費用に占める軸受けの製造費用
の割合を貢献の程度とすべき旨主張するが,上記の推定覆滅は,原告製品の販売に
よる利益に対する本件特徴部分の貢献の程度に着目してされるものであり,当該部
分の製造費用の割合のみによってされるべきものではない。また,一審被告は,原
告製品においては,ローラの抜落の防止機能が不十\分であるから,軸受けの貢献度
は低い旨主張するが,一審被告が根拠とする乙138(原告製品に関するブログの
記載)から,原告製品においてローラの抜落の防止機能が不十\分であると認めるこ
とはできず,他に同事実を認めるに足りる証拠はない。よって,上記主張はいずれ
も採用できない。
以上より,原告製品の「単位数量当たりの利益の額」の算定に当たっては,原告
製品全体の限界利益の額である5546円から,その約6割を控除するのが相当で
あり,原告製品の単位数量当たりの利益の額は,2218円(5546円×0.4
≒2218円)となる。
(4) 実施の能力に応じた額
特許法102条1項は,前記(1)のとおり,侵害者の譲渡数量に特許権者等の製品
の単位数量当たりの利益の額を乗じた額の全額を特許権者等の受けた損害の額とす
るのではなく,特許権者等の実施の能力に応じた額を超えない限度という制約を設けているところ,この「実施の能\力」は,潜在的な能力で足り,生産委託等の方法により,侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能\な場合も実施の能力があるものと解すべきであり,その主張立証責任は特許権者側にある。そして,前記(3)アのとおり,一審原告は,毎月の平均販売個数に対し,約3万個
の余剰製品供給能力を有していたと推認できるのであるから,この余剰能\力の範囲
内で月に平均2万個程度の数量の原告製品を追加して販売する能力を有していたと認めるのが相当である。したがって,一審原告は,一審被告が本件侵害期間中に販売した被告製品の数量\nの原告製品を販売する能力を有していたと認められる。
(5) 一審原告が販売することができないとする事情
ア 前記(1)のとおり,特許法102条1項ただし書は,侵害品の譲渡数量の
全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情(以
下「販売できない事情」という。)があるときは,販売できない事情に相当する数量
に応じた額を控除するものとすると規定しており,侵害者が,販売できない事情と
して認められる各種の事情及び同事情に相当する数量に応じた額を主張立証した場
合には,同項本文により認定された損害額から上記数量に応じた額が控除される。
そして,「販売することができないとする事情」は,侵害行為と特許権者等の製品
の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい,例えば,(1)特許権者と侵害者
の業務態様や価格等に相違が存在すること(市場の非同一性),(2)市場における競合
品の存在,(3)侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),(4)侵害品及び特許権者の
製品の性能(機能\,デザイン等特許発明以外の特徴)に相違が存在することなどの
事情がこれに該当するというべきである。
イ 以下,一審被告が販売できない事情として主張する事情について検討す
る。
(ア) 一審被告は,原告製品と被告製品の価格の差異や販売店舗の差異を,
販売できない事情として主張する。
a 本件においては,前記(2)ウ,(3)アのとおり,原告製品は,大手通
販業者や百貨店において,2万3800円又はこれに近い価格で販売されているの
に対し,被告製品はディスカウントストアや雑貨店において,3000円ないし5
000円程度の価格で販売されているが,このように,原告製品は,比較的高額な
美容器であるのに対し,被告製品は,原告製品の価格の8分の1ないし5分の1程
度の廉価で販売されていることからすると,被告製品を購入した者は,被告製品が
存在しなかった場合には,原告製品を購入するとは必ずしもいえないというべきで
ある。したがって,上記の販売価格の差異は,販売できない事情と認めることがで
きる。
そして,原告製品及び被告製品の上記の価格差は小さいとはいえないことからす
ると,同事情の存在による販売できない事情に相当する数量は小さくはないものと
認められる。
一方で,上記両製品は美容器であるところ,美容器という商品の性質からすると,
その需要者の中には,価格を重視せず,安価な商品がある場合は同商品を購入する
が,安価な商品がない場合は,高価な商品を購入するという者も少なからず存在す
るものと推認できるというべきである。また,前記(3)アのとおり,原告製品は,ロ
ーラの表面にプラチナムコートが施され,ソ\ーラーパネルが搭載されて,微弱電流
を発生させるものであるから,これらの装備のない被告製品に比べてその品質は高
いということができ,したがって,原告製品は,その販売価格が約2万4000円
であるとしても,3000円ないし5000円程度の販売価格の被告製品の需要者
の一定数を取り込むことは可能であるというべきである。以上からすると,原告製品及び被告製品の上記価格差の存在による販売できない事情に相当する数量がかなりの数量になるとは認められない。\n
b このように,原告製品と被告製品との価格の差異は,需要者の購入
動機に影響を与えているといえるが,大手通販業者や百貨店において商品を購入す
る者がディスカウントストアや雑貨店において商品を購入しないというような経験
則があるとは認め難いから,価格の差を離れて,原告製品と被告製品の上記販売態
様の差異が,需要者の購入動機に影響を与えているとは認められず,販売態様の差
異は,販売できない事情として認めることはできないというべきである。
(イ) 一審被告は,競合品が多数存在することを,販売できない事情として
主張する。
平成31年4月の時点で,原告製品と被告製品の同種の製品として,少なくとも
29種類の製品が販売されていることが認められる(乙176,弁論の全趣旨)が,
本件証拠上,本件侵害期間(平成27年12月4日ないし平成29年5月8日)に,
市場において,原告製品と競合関係に立つ製品が販売されていたと認めるに足りな
いから,この点を,販売できない事情と認めることはできない。
(ウ) 一審被告は,本件発明2は軸受けについての発明であるところ,被告
製品における軸受けの製造費用は全体の製造費用の僅かな部分を占めるにすぎず,
軸受けは付属品に類するものであることを販売できない事情として主張する。
しかし,本件発明2が美容器の一部に特徴のある発明であるという事情は,既に
原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たって考慮しているのであるから,
重ねて,これを販売できない事情として考慮する必要はないというべきである。
(エ) 一審被告は,軸受けの部分は外見上認識することができず,代替技術
が存することなどを販売できない事情として主張する。
しかし,一審被告の主張する上記の事情は,被告製品及び原告製品のいずれにも
当てはまるものであるから,同事情の存在によって,被告製品がなかった場合に,
被告製品に対する需要が原告製品に向かわなくなるということはできず,したがっ
て,これらの事情を販売できない事情と認めることはできない。
(オ) 一審被告は,原告製品は,微弱電流を発生する機構を有しているが,被告製品はそのような機構\を有していないことを販売できない事情として主張する。確かに,前記(3)アのとおり,原告製品は,微弱電流を発生する機構を有しており,一方で,被告製品はそのような機構\を有していないが,このことは,被告製品は,原告製品に比べ顧客誘引力が劣ることを意味するから,被告製品が存在しなかった
場合に,その需要が原告製品に向かうことを妨げる事情とはいい難い。したがって,
上記の点は,販売できない事情と認めることはできない。
(カ) 一審被告は,一審被告の営業努力を,販売できない事情として主張す
るが,本件証拠上,一審被告に,販売できない事情と認めるに足りる程度の営業努
力があったとは認められない。
ウ 以上によれば,本件においては,前記イ(ア)aで判示した事情を考慮する
と,この販売できない事情に相当する数量は,全体の約5割であると認めるのが相
当である。
(6) 本件発明2の寄与度を考慮した損害額の減額の可否について
前記(3)及び(5)のとおり,原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たっ
ては,本件発明2が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して,原
告製品の限界利益の全額から6割を控除し,また,被告製品の販売数量に上記の原
告製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た一審原告の受けた損害額から,特
許法102条1項ただし書により5割を控除するのが相当である。仮に,一審被告
の主張が,これらの控除とは別に,本件発明2が被告製品の販売に寄与した割合を
考慮して損害額を減額すべきであるとの趣旨であるとしても,これを認める規定は
なく,また,これを認める根拠はないから,そのような寄与度の考慮による減額を
認めることはできない。
(7) 損害額の算定
以上からすると,特許法102条1項による一審原告の損害額は,被告製品の譲
渡数量35万1724個のうち,約5割については販売することができないとする
事情があるからその分を控除し,控除後の販売数量を原告製品の単位数量当たりの
利益額2218円に乗じることで,3億9006万円(2218円×35万172
4個×0.5≒3億9006万円)となる。
また,一審被告による本件特許権2の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用
は,認容額,本件訴訟の難易度及び一審原告の差止請求が認容されていることを考
慮して,5000万円と認めるのが相当である。
したがって,一審原告の損害額は,合計で4億4006万円となる。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成28(ワ)5345
本件発明2の技術の利用が被告製品の販売に寄与した度合いは高くなく,上記事情を総合すると,その寄与率は10%と認めるのが相当である。
・・・
上記アないしオで検討したところによれば,特許法102条1項による原告の損
害額は,被告製品の譲渡数量35万1724個のうち,5割については販売するこ
とができないとする事情があるから控除し,これに原告製品の単位数量当たりの利
益額●(省略)●円及び本件特許2の寄与率10%を乗じることで,・・・
関連する審決取消訴訟はこちらです。
◆令和1(行ケ)10090
◆令和1(行ケ)10066
◆平成31(行ケ)10057
◆平成30(行ケ)10160
関連侵害訴訟および審決取消訴訟です。
◆平成31(ネ)10001等
◆平成30(行ケ)10049
◆平成30(行ケ)10048
◆平成29(ネ)10086
◆平成28(ワ)4356
◆平成30(行ケ)10013
◆平成29(行ケ)10201
◆平成29(行ケ)10095
◆平成28(ワ)6400
◆平成31(行ケ)10032
石けんの特許権侵害について、1社あたり2億円を越える損害賠償が認められました。102条1項の販売不可事情は否定されました。
(3) 譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額
前記(1)の譲渡数量に前記(2)の単位数量当たりの利益を乗じた額は,以下
のとおりとなる。
ア 被告日本生化学について
原告長寿乃里
21万3457個×1225円=2億6148万4825円
原告イング
23万9658個×993円=2億3798万0394円
イ 被告ブレーンコスモスについて
原告長寿乃里
17万0132個×1225円=2億0841万1700円
原告イング
19万1015個×993円=1億8967万7895円
ウ 被告ビーシーリンクについて
原告長寿乃里
135個×1225円=16万5375円
原告イング
152個×993円=15万0936円
(4) 特許法102条1項ただし書の「販売することができないとする事情」の
有無
ア 競合品の存在
証拠(甲8,乙24)によれば,シラスが配合された洗顔料が原告製品
及び被告製品のほかに8銘柄が存在したことが認められるが,販売数が多
いものでも,株式会社メディカルドーズの「お茶!入ったよ〜わっぜ!!
火山灰石けん」が平成22年9月から平成27年12月までに2万754
8個を販売したにとどまり,他の銘柄は,販売数が約1000個から38
00個程度にとどまるか,販売数が明らかではないから,これらの洗顔料
の存在が,「販売することができないとする事情」に当たるということは
できない。
イ 原告製品の販売経過
被告日本生化学は,被告製品を販売していない月でも原告製品の販売が
落ちている月があることから,原告製品の販売は被告製品の販売に影響を
受けていなかったと主張するが,原告製品についてそのような販売経過と
なった原因としては様々なものが考えられるのであり,上記の販売経過が
直ちに「販売することができないとする事情」に当たるとはいえない。
ウ 薬機法上の区分及び本件発明1の作用効果
被告日本生化学は,原告製品及び被告製品について,薬機法上の区分が
異なること及び宣伝広告の内容から,本件発明1の作用効果は原告製品及
び被告製品の販売に寄与していないと主張する。
しかし,消費者が薬機法上の区分を意識して商品を選択するとは考え難
く,前記判示のとおり,原告製品と被告製品はいずれもシラスが配合され
た石けんという同種の商品であり,かつ,被告製品は本件発明1の作用効
果を奏するのであるから,両者は市場で競合する製品であるということが
できる。
また,被告ブレーンコスモスは,被告製品の説明において,原告製品は
発売以来700万個以上が売れた大ヒット商品であると紹介するととも
に,被告製品には,人工皮膚成分「リピジュア」が配合され,原告製品と
同じ価格だが,内容量が多いという2点が異なることを挙げて,被告製品
の宣伝をしていたことが認められ(甲14),このような宣伝内容によっ
て,原告製品ではなく被告製品を購入した消費者も相当数いるものと考え
られる。
そうすると,被告日本生化学が主張する上記事情は,「販売することが
できないとする事情」に当たるとはいえない。
エ 販売ルートの違いについて
被告ブレーンコスモスらは,原告らは消費者に直接販売する小売である
のに対し,被告ブレーンコスモスは販売数のうち95%は企業に対する卸
売りであり,販売ルートが異なるから,競合しないと主張する。
しかし,原告製品及び被告製品はいずれも最終的には一般消費者によっ
て購入され,使用される石けんであり,被告製品が一般消費者に販売され
る段階では原告製品と競合すると認められるところ,被告製品が存在しな
ければ,被告ブレーンコスモスが他の企業に被告製品を卸売りすることも
なく,ひいては被告製品が一般消費者に販売されることもないのであるか
ら,被告ブレーンコスモスが卸売りを主たる取引形態とするからといって,
原告製品と被告製品が市場において競合することは左右されず,「販売す
ることができないとする事情」に当たるとはいえない。
オ 東日本大震災の義援金に充てる旨のアテンションシールについて
被告ブレーンコスモスらは,売上げの一部を東日本大震災の義援金に充
てる旨記載されたアテンションシールを被告製品に貼っていた期間(平成\n23年4月1日から同年9月30日まで)の販売数がそうでない期間の販
売数を上回っており,同シールが被告製品の売上げに寄与した旨主張する。
しかし,平成23年4月1日から同年9月30日まで被告製品に上記シ
ールが貼られていたことを認めるに足りる証拠はない上,仮に同シールが\n貼付されていたとしても,平成23年1月から同年9月までの被告製品\n(100gのもの)の販売数は毎月概ね1万個程度で推移しており(丙1,
21),販売数の増加が同シールによるものとは認め難く,被告ブレーン
コスモスらの主張はその前提を欠き,採用できない。
カ 海外市場における競合
被告ブレーンコスモスらは,被告ビーシーリンクは専ら海外に被告製品
を販売しているところ,原告製品と被告製品は海外市場において競合しな
いと主張する。
しかし,証拠(甲76,77,84〜87,108〜112,丙25〜
28)によれば,被告ビーシーリンクは,平成25年2月から11月にか
けて,米国,中国,シンガポール,ラトビアに被告製品を販売していたこ
と,原告長寿乃里は,自ら又は株式会社フェローシップ等を介して,以下
のとおり海外に原告商品を出荷したことが認められる。
・・・
以上の事実関係に照らせば,原告製品と被告製品は,少なくとも米国及
び中国の海外市場において競合していたことが認められるから,被告ビー
シーリンクが専ら海外において被告製品を販売していることは,「販売す
ることができないとする事情」に当たるとはいえない。
キ 以上のとおり,被告らが主張する事情は,いずれも「販売することがで
きないとする事情」に当たらないから,特許法102条1項に基づく損害
額の推定は覆滅されない。
◆判決本文