2004.06. 2
被告の得た利益について、その計算方法が争点の1つになりました。原告は102条2項に基づき、被告の得た利益を原告の損害として6600万円の支払いを求めました。これに対して、被告は「経費が売り上げ以上かかったので利益が出ていない」と抗弁しました。
裁判所は、「被告が上記のとおり主張する経費のうち,上記?Fの改修費は,・・・被告が販売済みの被告装置を改修するために要した費用であると認められるから,原告の被った損害額を推定するに際して,その前提となる特許法102条2項所定の「被告の得た利益の額」を算定するに当たって,上記費用を経費として控除するのは相当でない。そうすると,本件において・・・被告が被告装置の製造販売により得た利益の額は,7431万0450円(=5億7445万7500円−5億0014万7050円)を下回ることはない。」として、原告の請求を満額認めました。
◆H16. 5.31 東京地裁 平成15(ワ)9316 特許権 民事訴訟事件