実施契約は取締役会の決議無しとして無効と判断されました。なお、原審はアップされていません。
当裁判所も,原審と同様に,本件各契約は,これを締結するに当たって被
控訴人において必要とされる取締役会の決議を経ておらず,控訴人はそのこと
について知り得べきであったものといえるから,本件各契約はいずれも無効で
あり,控訴人の被控訴人に対する反訴請求はいずれも理由がないものと判断す
る。その理由は,以下のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」の第
4の1ないし3(原判決20頁7行目冒頭から36頁22行目末尾まで)に記
載のとおりであるから,これを引用する。
◆判決本文