類似する意匠であるとした審決が取り消されました。
「以上説示したところによれば,本件審決が判断の対象とした相違点のうち,相違点イないしハについてみても,また,本件審決が看過したが,両意匠の類否判断に際して考慮に入れるべきであった相違点ヘについてみても,本願意匠の各形態がそれぞれ生じる意匠的効果は,上記アないしエのとおりであるところ,そのうち,相違点イ,ロ及びヘに係る本願意匠の形態が生じる意匠的効果は,本願意匠も,引用意匠も,いずれも略四角柱状のシリンダチューブから構成されるものではあるが,本願意匠は,引用意匠と比較して,ボルト取付用孔部を含めた全体が略四角柱状であるとの印象が相当程度打ち消され,シリンダチューブ中,ボルト取付用孔部を除く部分に全体として丸みを持たせた上,その四隅からやや突出させるようにボルト取付用孔部を取り付けたような印象を与えるものと認められ,これに加えて,相違点ハに係る本願意匠の形態が生じる意匠的効果,すなわち,ボルト取付用孔部端部の丸みを併せ考慮すると,相違点イないしハ及びヘに係る本願意匠の各形態は,相互に相まって,別紙第2の引用意匠とは相当程度異なる美感を生じさせる意匠的効果を有するものと認めるのが相当である。そして,相違点イないしハ及びヘに係る本願意匠の各形態が相まって生じる上記意匠的効果の内容及び程度並びに共通点1ないし4に係る各形態がありふれたものであることに照らすと,以上の相違点に係る本願意匠の各形態が相まって生じる意匠的効果は,両意匠の共通点に係る各形態が生じるありふれた美感を超えるに足りるものというべきものである。そうすると,「上記の相違点が相俟った効果を考慮してもなお,本願の意匠は意匠全体としては引用の意匠にない格別の特徴を発揮するまでには至らないものというほかない」とした本件審決の評価は誤りであるといわざるを得ない。なお,被告は,本願意匠のシリンダチューブの外周面部の形態によっても略角柱状であるとの印象を大きく変更するものではないと主張するが,その主張を採用し得ないことは,以上説示したところから明らかである。」
◆平成20(行ケ)10401 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成21年05月28日 知的財産高等裁判所
2009.06. 1
先行意匠に類似するとした審決を取り消しました。
相違点イは,断面略矩形状膨出部及びボルト取付用孔部の全体に占める割合の相違であるがいずれも略四角柱状のチューブから構成されるシリンダにおいて,断面略矩形状膨出部及びボルト取付用孔部を小さく形成することは,その各両側に空間(略四角柱状の外枠から凹んだ形状となっている部分)をより大きく設けることとなり,その結果,本願意匠についてみれば,円形状のピストン部分がより強く印象づけられ,また,ボルト取付用孔部がシリンダから突出した感じを抱かせるものとなっていて,原告の主張するとおり,その全体において曲線を強調し,柔らかい印象を生じさせているということができる。この点に関し,被告は,本願意匠におけるボルト取付用孔部の内径とシリンダチューブの最大横幅との比率において,両意匠の差が極めてわずかであるなどと主張するが,被告の主張を考慮しても,別紙第1の斜視図と,別紙第2とを対比すれば,引用意匠が略四角柱状のシリンダとしてのありふれた形態を残しているということができるのに対し,本願意匠が,それに比較して,曲線が強調される結果,円柱状のシリンダに近づいた美観を生じていることは否定し得ないところである。以上,両意匠を対比すると,本願意匠では,引用意匠に比較して,断面略矩形状膨出部及びボルト取付用孔部が小さく形成されているために円柱状のシリンダに近づき,全体としてその本来の略四角柱状であったとの印象を打ち消す効果を有するものと認められるから,相違点イに係る本願意匠の形態が生じる意匠的効果について,その類否判断に及ぼす影響が軽微なものとした本件審決の評価は誤りというべきであって,当該効果を軽視することはできない。
◆平成20(行ケ)10401 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成21年05月28日 知的財産高等裁判所
引用意匠の認定誤りを原因として、無効審決が取り消されました。
「本件審決が,引用意匠の基礎的構成態様及び具体的構\成態様として挙げた部分(上記下線を引いた部分)に係る認定内容は,いずれも,「引用意匠」(甲12,4頁の画像)により確定することはできない。すなわち,引用意匠について,?@基本的構成態様において引用意匠が帯状レース地を配していること,?Aレース地を,基部側を濃密な密度の編み地とし,先端側に円形模様を1個ずつ,周方向に連続して設けたものとしていること,?B円形模様を,円形外輪の中央に,直径を円形外輪の約1/2とした円形部を形成し,円形外輪と中央円形部を多数の放射状細線で繋いだ,車輪様の花図形状としていること,?C先端側輪郭を,円形模様の円形外輪が,略半円状に突出して連なった形状としていること,?D円形模様の配置を,左右の襟が重なり合う略V字状の尖り部に1個が表れるよう配し,そこから正面視略左右対称に,連続して円形模様が表\れるよう配していること,?E基部側編み地部であること,?F円形模様先端部までの幅(襟からの突出方向の長さ)について,引用意匠は同約1/3とし,同略半円状突出部が人形の顔に当たり,先端部が折れ曲がっていること,以上の各事実は,いずれも,引用意匠の襟元部の画像(甲12,4頁の画像)が不鮮明であるため,その形状,素材又は態様を確定することができない。この点は,同じホームページに掲載された画像又はその写真(甲29,乙3,乙6・別紙「引用意匠画像」)によっても,確定することはできない。この点について,被告は,原告ホームページに引用意匠と同じ時期に掲載された雛人形の画像(乙4)を併せて見ることにより,本件意匠が審決の認定したとおりの内容及び態様であることを推認できる旨主張する。しかし,乙4の画像も不鮮明であって,同画像から審決の認定した引用意匠の内容を確定することは到底できない。また,被告は,引用意匠を見る需要者は,過去の登録例(乙5)や市販のレース地(甲8レース地(J))によって,不鮮明な意匠の部分を補って判断をするから,本件審決が審決の認定したとおりの内容及び態様を確認できると主張する。しかし,多数存在する既存のレース地から乙5や甲8のレース模様を選択し,その形状を確定することは到底できない。被告の上記主張はいずれも失当である。以上によれば,本件審決が,引用意匠の基礎的構成態様及び具体的構\成態様として挙げた部分(上記下線を引いた部分)の認定内容は,いずれも,「引用意匠」(甲12,4頁の画像)から確定することができず,何らの根拠に基づくことなく認定したものであって,誤りというべきである。」
◆平成20(行ケ)10402 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成21年03月25日 知的財産高等裁判所
引用意匠と類似するとした無効審決を、引用意匠は明確でないとして取り消しました。
「引用意匠について,・・・円形模様先端部までの幅(襟からの突出方向の長さ)について,引用意匠は同約1/3とし,同略半円状突出部が人形の顔に当たり,先端部が折れ曲がっていること,以上の各事実は,いずれも,引用意匠の襟元部の画像(甲12,4頁の画像)が不鮮明であるため,その形状,素材又は態様を確定することができない。この点は,同じホームページに掲載された画像又はその写真(甲29,乙3,乙6・別紙「引用意匠画像」)によっても,確定することはできない。この点について,被告は,原告ホームページに引用意匠と同じ時期に掲載された雛人形の画像(乙4)を併せて見ることにより,本件意匠が審決の認定したとおりの内容及び態様であることを推認できる旨主張する。しかし,乙4の画像も不鮮明であって,同画像から審決の認定した引用意匠の内容を確定することは到底できない。」
◆平成20(行ケ)10402 審決取消請求事件 意匠権行政訴訟 平成21年03月25日 知的財産高等裁判所