知財みちしるべロゴマーク
知財みちしるべトップページへ

更新メール
購読申し込み
購読中止

知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

類似

平成26(ワ)12985  意匠権侵害差止等請求事件  意匠権  民事訴訟 平成27年5月15日  東京地方裁判所

 部分意匠について類似しないとの判断がなされました。
 また,本件意匠に係る物品である包装用箱は,何らかの品物を箱の中に収納することにより,当該品物を持ち運ぶ際に品物の形状を損なうことなどを防いだり,複数の品物をまとめたり,品物を贈答する際の外観上の装飾等の使途及び機能を有するものと解されるところ,本件意匠に相当する部分には,略三角錐形状の単一な印象から動的な美観を生じさせる多面体としての外観上の装飾(アクセント)としての機能\を有するものと認められ,ほかに特別な使途及び機能を有するものではないものと認められる。\nそして,三角形4面で形成される略三角錐形状をした包装用箱の意匠そ れ自体は,少なくとも本件意匠登録の出願前に日本国内において公然知られたものであること(乙1,弁論の全趣旨)に照らすと,本件意匠の要部は,組立時において天頂に位置する頂点から底面を形成する点に至る3本の稜線のうち1本の稜線に(構成態様B),当該稜線の縦方向中央を垂直に横切る谷折り線を底辺とし,天頂に位置する点を頂点とする二等辺三角形と,上記谷折り線を底辺とし,底面を形成する点を頂点とする二等辺三角形の二つの二等辺三角形を,底辺部分で上下に接続させて略菱形状の面(アクセントパネル)を形成したこと(構\成態様C),アクセントパネルの中央部分は,三角錐形状の面よりも凹状にへこませて形成されていること(構成態様D),アクセントパネルの縦の長さと中央部分(上記Cの二つの二等辺三角形の底辺に当たる部分)の幅の比は,約8対1であること(構\成態様E)であると認めるのが相当である。
・・・
 以上の点に関し,原告は,意匠登録第1193959号(甲8)の意匠(以下「甲8意匠」という。)を本意匠とし,意匠登録第1194201号(甲9)の意匠(以下「甲9意匠」という。)及び意匠登録第1194202号(甲10)の意匠(以下「甲10意匠」という。)を関連意匠とする意匠登録がされていること(すなわち,特許庁によって,甲8意匠と,甲9意匠及び甲10意匠とが類似する旨判断されたこと)などの事情に照らし,本件意匠と被告意匠のアクセントパネルの具体的形状の差異は意匠全体の類否判断に影響しない旨主張する。 しかし,甲8意匠及び甲10意匠において,直方体状の包装用容器の長辺のうちの1本の両端を除く部分に形成されている二つの略菱形状の凸状の面(甲8意匠では,二つの略菱形状の間が空いているが,甲10意匠では,二つの略菱形状が接している。)や,甲9意匠において,直方体状の包装用容器の長辺のうちの1本の両端を除く部分に形成されている二つの略紡錘状の凸状の面(二つの略菱形状の間が空いている。)は,本件意匠におけるアクセントパネルのように,三角錐形状の稜線に沿って設けられた凹状の面ではなく,また,当該三角錐の天頂に位置する頂点から底面を形成する点に至る3本の稜線のうちの1本に,その天頂に位置する点から底面を形成する点に至るまでの全体にわたって,形成されているものでもない。本件意匠と被告意匠との差異点が看者に与える美観の差異の程度は,甲8意匠ないし甲10意匠における上記凸状の面の差異点が看者に与える美観の差異の程度とは,量的にも,質的にも異なるものというべきであって,原告の上記主張は,採用することができない。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 意匠認定
 >> 類似
 >> 部分意匠

▲ go to TOP