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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

意匠その他

◆H16.10.29 東京地裁 平成16(ワ)793 特許権 民事訴訟事件

 被告製品を輸入販売する行為が、均等侵害か否か、内部部品としては類似する場合に意匠権侵害となるかについて争われました。前者については「均等の第1,第5要件から技術的範囲に属さない」と、後者については、「物品非類似として侵害とはならないと判断されました。意匠権についての判断部分のみ載せます。
 「本件においては,本件意匠に係る物品は「プリント配線板用コネクタ」であるのに対し,被告製品は,液晶テレビ,液晶モニターであり,両者は物品が異なるから,被告製品の意匠が本件意匠と同一又は類似とされることはない。また,被告製品は,液晶テレビ及び液晶モニターという完成品であり,被告コネクタは,被告製品に内蔵されているプリント配線板の一部品として使用されているのであるから(当事者間に争いはない。),被告が取り扱う過程での被告製品の流通過程をみる限り,被告コネクタは,被告製品に内蔵されたままの状態で外観に現れず,被告製品の取引者,需要者が外部から視覚を通じて認識されることはない。そうすると,被告コネクタの意匠は,被告が関与する流通過程においては,本件意匠権の保護の対象とはならないというべきであるから,被告製品の輸入販売は,本件意匠権の侵害とはならない。・・また,原告は,被告コネクタは被告製品中に不可分一体のものとして組み込まれているから,そのような被告製品の輸入販売は意匠法2条1項3号の意匠の「実施」に該当する旨主張する。しかし,前記(1)に判示したとおり,意匠権侵害の有無の判断に際しては,流通過程に置かれた具体的な物品が対象となるものというべきである。そして,被告が輸入販売した物品は,液晶テレビ及び液晶モニターであるのに対し,本件意匠権の意匠に係る物品は,プリント配線板用コネクタであるから,液晶テレビ及び液晶モニターを輸入販売したとしても,本件意匠を実施したことにはならない」

◆H16.10.29 東京地裁 平成16(ワ)793 特許権 民事訴訟事件

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