意匠権侵害が認定されました。また、独占的通常実施権に基づく損害賠償も認められました。
以上より,本件登録意匠の要部は,刃部の形状及び長柄鋏全体に占める固定連結部や柄部の長さの比率であると認めるのが相当である。・・・(ア) 要部に係る共通点・差異点について上記アのとおり,本件登録意匠と被告意匠とは基本的構成態様が完全に共通する上,要部の1つといえる長柄鋏全体に占める固定連結部及び柄部の各長さの比率において共通している。また,具体的構\成態様のうち刃部の形状は,本件登録意匠における最も重要な特徴点であるといえるところ,上記イで認定したとおり,両意匠は,固定刃及び可動刃の形状において,ほぼ一致している。これに対し,上記ウで認定したとおり,本件登録意匠では,可動刃連結部の下端は,固定連結部の上端に設けられた取付具に一体的に取り付けられているのに対し,被告意匠では,可動刃連結部の下端は,固定連結部の上端に設けられた取付具にねじ止めして取り付けられている。しかし,需要者は,刃部の形状自体については,長柄鋏における最も重要な機能を有する箇所であるため,注目するものの,そのなかでも,刃部の刃体の形状に関心が集まるのであり,その取付部に対する関心の度合いは高いとは考えられない。そして,両意匠とも,固定連結部の上端にある円筒状取付部の側面に垂直方向に取り付けている点で共通しており,被告意匠の方がタグ状の取付部があるため頑丈な印象を与える程度の違いにしか過ぎない。・・・オ 以上のとおり,被告意匠においては,本件登録意匠との共通点から受ける印象が,差異点に係る具体的な形状の違いから受ける印象を凌駕しており,両意匠が視覚を通じて起こさせる全体としての美感を共通にしているということができる。よって,被告意匠は,本件登録意匠と類似すると認められる。
・・・
また,証拠(甲6)によれば,原告会社の代表取締役であり,本件意匠権者である原告Pは,平成22年7月21日,原告会社に本件意匠権の独占的通常実施権を明示的に許諾したことが認められが,他方で,他に本件意匠権を実施している者がいるとは認められない。そうすると,遅くとも被告が被告製品の製造販売を開始した平成21年9月以降は,原告会社は原告Pから本件意匠権にかかる独占的通常実施権を黙示に許諾されていたと推認するのが相当であり,これを覆すに足りる証拠はない。よって,遅くとも平成21年9月以降,原告会社は,本件意匠権に係る独占的通常実施権を有していたと認められ,被告は本件意匠権を侵害することにより,原告会社の独占的通常実施権をも侵害したものと認められる。\n
◆判決本文
2010.09. 1
登録意匠と類似するとして意匠権侵害が認定されました。最近は判決文にイ号とともに登録意匠も表示されるのでわかりやすいですね。
前記アのとおり,本件登録意匠2と被告旧座金意匠は,上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれたICタグの収容孔を形成している点,収容孔の一端から外側面へ通じる垂直状の細幅の切り込み部を形成している点,収容孔の上面の口径を小さくしている点,外側面に略コ字状に凹む細溝を水平状に周回させている点で共通している。そして,これらの共通点は,いずれも本件登録意匠2を特徴づけるものであり,その視覚的効果は,意匠全体として,両意匠に共通した美感を起こさせるものである。
(イ) 差異点について
一方,前記イのとおり,両意匠は,収容孔の縮径の程度(差異点(ア)),上面側における収容孔と切り込み部分からなる形状(差異点(イ)),外側面の溝の位置(差異点(ウ))を異にする。しかしながら,差異点(ア)は,視覚的に十分識別できる程度の違いであるとはいえ,上面と底面を同時に見ることはできないから,看者はこれを,収容孔の縮径として捉える以上に,上面における収容孔と切り込み部の形状,底面における収容孔と切り込み部の形状として,それぞれ独立して認識すると考えられる。そうすると,前者は差異点(イ)に収斂されるし,後者は,通常の観察方向である斜め上方から観察た場合に得られる印象と比べ,看者に与える印象の度合いが小さいため,全体的な美感に影響を及ぼさないといえる。そして,差異点(イ)は,結局のところ,上下面を貫通する収容孔においてICタグが上に抜け出ないように段差を設けた結果,収容孔上面における口径の大きさを異にし,切り込み部との組み合わせにおける大きさの比率を異にしているものに過ぎず,むしろ,上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれた収容孔を形成している点(共通点(ア))や,収容孔の一端から外側面へ通じる垂直状の細幅の切り込み部を形成している点(共通点(イ))が,その新規性と相まって,看者に強い印象を与えているといえ,収容孔と切り込み部の大きさの比率及びその結果としての上面における形状の差異(鍵穴型をイメージするか否か)が,この印象を凌駕するほど大きなものであるとは認めがたい。さらに,差異点(ウ)も,視覚的に識別できる程度の違いとはいえ,外側面に細溝を水平状に周回させるという点(共通点(エ))の方がより特徴的で,需要者の注意を惹く態様であり,この共通点を超えて,上記差異点(ウ)が格別異なる印象を看者に与えるものではない。なお,被告が主張する,ICタグの存在により,原告座金と被告旧座金の混同が生ずるおそれがないとの点は,意匠自体の類否を判断するにあたって考慮されるべき要素ではない。
◆判決本文