意匠法39条2項の推定覆滅の割合は9割、実施料率3%とすべきと主張しましたが、控訴審も1審と同様に、覆滅割合を7割実施料率5%と判断しました。
ア 推定覆滅の割合について
前記引用に係る原判決において説示されているとおり(原判決43頁
14行目から51頁13行目まで)け,本件においては,意匠法39条2
項による損害額の推定は,7割の限度で覆滅されるというべきである。
控訴人は,控訴人の製品が被控訴人の製品より安価であることを理由
に,覆滅の割合を9割とすべきであると主張する。しかし,証拠(乙1
9)によれば,ここで控訴人が比較しているのは,外付け型 HDD につい
ての控訴人の製品全体の平均単価と被控訴人の製品全体の平均単価で
あって,原告製品の価格と被告製品の価格がどれだけ違うのかは明らか
でない。被告製品が一般に原告製品より安価であるといえるとしても,
前記の7割という推定覆滅の程度は,このことをも考慮の対象とした上
でのものである。したがって,控訴人の主張を採用することはできない。
イ 実施料率について
前記引用に係る原判決において説示されているとおり(原判決52頁
5行目から53頁21行目まで),本件においては,意匠法39条3項
を適用して損害額を認定するに当たり(同条2項による損害額の推定が
覆滅される部分について同条3項を適用する場合を含む。),被控訴人
が本件意匠の実施に対し受けるべき料率(実施料率)は,5%を下らな
いというべきである。
控訴人は,アンケート調査結果(乙45)を根拠として,本件におけ
る実施料率は3%程度とすべきであると主張する。このアンケート調査
結果には,特許権のみの場合のロイヤルティ料率と特許権と意匠権を組
み合わせた場合のロイヤルティ料率が示されており,前者は,平均値が
約3.5%,中央値が約3.3%であり,後者は,平均値が約3.1%,中
央値が約2.9%であるから,確かに控訴人の指摘するとおり,後者の数
字の方が若干低くなっている。しかし,このアンケート調査の回答数は
必ずしも多くなく,特許権と意匠権を組み合わせた場合のロイヤルティ
料率についての回答数は全部で25にすぎないし,意匠権のみの場合の
ロイヤルティ料率についての調査結果は存在しない。また,特許権,意
匠権それぞれ単独でロイヤルティ料率を設定する場合と,これを組み合
わせてロイヤルティ料率を設定する場合を比較すると,単純に,単独の
場合の料率を足したものが組み合わせた場合の料率になるとは考え難く,
むしろ,組み合わせた場合の料率は,単独の場合の料率を足したものよ
り低くなるのが一般的ではないかと考えられる。したがって,このアン
ケート調査結果は,本件における実施料率を認定するに当たっては,あ
くまでも参考資料の一つにとどまるといわざるを得ない。これに加え,
本件意匠自体の価値,被告製品の需要者がデザイン性を考慮する程度,
原告製品と被告製品とが競合品の関係にあることといった事情を総合的
に考慮すれば,本件における実施料率は5%を下らないというべきであ
り,控訴人の主張を採用することはできない。
◆判決本文
1審はこちら。
◆平成30(ワ)6029
タッチパネル式の自販機について、1審と同じく、被告意匠は本件意匠(部分意匠)に類似しないと判断されました。判決文の最後に両者の意匠、公知意匠が示されています。
本件意匠の具体的構成態様は前記(2)のとおりであるところ,タッチパネ
ルの縦横比や後傾角度をどのように構成するかによっては,ありふれた範\n囲内の差しか生じないのであり,また,ディスプレイの枠を等幅に構成す\nるのはありふれた手法であるから,具体的構成態様1)及び3)が美感に与え
る影響は微弱である。したがって,前記(4)イの共通点に係る具体的構成態\n様1)及び2)並びに前記(5)イの差異点が類否判断に与える影響はほとんど
ない。
ウ また,本件意匠の基本的構成態様に関して,次のような公知意匠がある。\n 公知意匠A(意匠に係る物品「クレジットカードのポイント照会による
商品券販売」)は,傾斜面から下方に向かって側面視「く」字状に形成さ
れた基台上にディスプレイ部が筐体より一段高く形成され,薄板状のディ
スプレイ部の相当程度が筐体の上端部から突出しているディスプレイ部
について,上方を後方に傾斜させたディスプレイが縦長長方形状であり,
ディスプレイを収容するケーシングが縦長略直方形状であるものと認め
られる。
また,公知意匠B(意匠に係る物品「無人発券機」)は,傾斜面から下
方に向かって側面視「く」字状に形成された基台上にディスプレイ部が筐
体より一段高く形成され,薄板状のディスプレイ部の相当程度が筐体の上
端部から突出しているディスプレイ部について,上方を後方に傾斜させた
ディスプレイが縦長長方形状であり,ディスプレイを収容するケーシング
が縦長略長方形状であるものと認められる。
さらに,公知意匠C(意匠に係る物品「金融自動化機器」)は,筐体上
部においてアーム状の部品で接続されて正面視で筐体の上端部から突出
しているような外観を呈するディスプレイ部について,上方を後方に傾斜
させたディスプレイが縦長略長方形状であり,ディスプレイを収容するケ
ーシングが右上に突出部分があるほか縦長略長方形状であるものと認め
られる。
これらによると,本件意匠登録出願前に,自動精算機又はそれに類似す
る物品の分野において,筐体の上端部から一定程度突出するディスプレイ
部について,上方を後方に傾斜させたディスプレイが縦長長方形状であ
り,ディスプレイを収容するケーシングが縦長略直方形状である意匠が知
られていたものといえるし,より一般的に考えても,自動精算機又はそれ
に類似する物品のディスプレイ部において利用者が見やすくタッチしや
すい形状を得るためには,本件意匠のような基本的構成態様とすることが\n社会通念上も極めて自然かつ合理性を有するものと考えられる。
そうすると,本件意匠の基本的構成態様は,新規な創作部分ではなく,\n自動精算機又はこれに類似する物品に係る需要者にとり,特に注意を惹き
やすい部分であるとはいえず,需要者は,筐体の上端部から一定程度突出
し上方を後方に傾斜させたディスプレイ部であること自体に注意を惹か
れるのではなく,これを前提に,更なる細部の構成から生じる美感にこそ\n着目するものといえるから,本件意匠の基本的構成態様が美感に与える影\n響は微弱である。したがって,共通点に係る基本的構成態様が類否判断に\n与える影響はほとんどないし,また,タッチパネル部を本体正面上部の右
側に設けるか左側に設けるかによっては,ありふれた範囲内の差しか生じ
ないから,前記(5)アの差異点も類否判断に与える影響はほとんどない。
エ 以上からすると,本件意匠については,前記(2)イの具体的構成態様2),
4)及び5)が需要者の注意を惹きやすい部分となるから,前記(4)イの共通点
に係る具体的構成態様3)並びに前記(5)ウ及びエの各差異点が類否判断に
与える影響が大きい。
そこで検討するに,本件意匠と被告意匠とは傾斜面部を有する点におい
て共通するといっても,下側部分も含めて,被告意匠の傾斜面部の幅,あ
るいはこれにその下側縁と接する周側面の幅を合わせた合計幅は極めて
わずかな広さしかないのに対し,本件意匠は,傾斜面部の上側及び左右側
部分の幅(傾斜面部の上側部分の外縁上側から傾斜面部の下側部分の外縁
下側までの直線長さを仮に50cmとすると,0.75cm前後となる。)
に対する傾斜面部の下側部分の幅(上記の仮定によれば,3cm前後とな
る。)に極端に差を設けることによって,下側部分が顕著に目立つように
設定されており,しかも,傾斜面部の下側部分に本体側から正面側に向け
た高さを確保することにより,タッチパネル部が本体の正面から前方に突
出する態様を構成させているというべきである。そして,需要者は,様々\nな離れた位置から自動精算機を確認し,これに接近していくものであり,
正面視のみならず,斜視,側面視から生じる美感がより重要であるといえ
るところ,本件意匠の傾斜面部の下側部分の目立たつように突出させられ
た構成は需要者に大きく着目されるといえ,この構\成態様により,本件意
匠はディスプレイ部全体が浮き出すような視覚的効果を生じさせている
と認められる。他方,被告意匠は,傾斜面部と周側面がわずかな幅にすぎ
ず(上記の仮定によれば,合計しても1.2cm前後にすぎない。),ディ
スプレイ部がただ単に本体と一体化しているような視覚的効果しか生じ
ないと認められる。したがって,差異点から生じる印象は,共通点から受
ける印象を凌駕するものであり,本件意匠と被告意匠とは,たとえディス
プレイ部の位置等に共通する部分があるとしても,全体として,異なった
美感を有するものと評価できるのであり,類似しないものというべきであ
る。
◆判決本文
1審はこちら。
◆令和元年(ワ)第16017号