「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」(以下「本件指定商品」という。)について不使用であるとした審決が維持されました。
原告は,本件ソフトウェアを記憶させたCD−Rに本件商標を付する行為は商標法2条3項3号の使用に該当するとか,本件ソ\フトウェアを記憶させたCDRを,すずめ,AIRCAST及びLSコミュニケーションズに提供することによって役務を提供した行為は,同項4号の使用に該当するなどと主張する。しかしながら,商標法2条3項3号及び同項4号は,役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為(同項3号)又は利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為(同項4号)を標章の使用と定めているのであって,いずれも役務の提供における標章の使用についての規定であるから,これらの規定に基づき,本件指定商品についての本件商標の使用を認定することはできない。したがって,原告の主張は,採用することができない。
(2) 原告は,ホームページにおいて,本件商標を付して「麻雀ゲームジャンナビ(PC版)」「麻雀ゲームジャンナビ(携帯版)」を掲載した行為は,商標法2条3項8号に規定する商標の広告的使用に当たると主張する。しかし,原告のホームページ(甲4,5)には,「ジャンナビ」との標章が付されたパソコン版又は携帯版の麻雀ゲームが掲載されているものの,これらの麻雀ゲームは,パソ\コン上又は携帯電話の画面上でいわゆるオンラインゲームとして遊戯するものであるから(甲4,5),いずれも本件指定商品である業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの)又はコンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体に該当するものではない。
◆判決本文
関連事件です。
◆平成25(行ケ)10024
◆平成25(行ケ)10025
堂島ロールで有名なモンシュシュの商標権侵害控訴事件です。高裁は地裁の判断を維持しました。損害賠償額における寄与率ですが、原審0.3%でしたが、平成21年10月までが0.3%,同年11月以降が0.2%と認めるのが相当であると判断しました。
平成21年11月以降は,前提事実記載のとおり,被告標章1ないし6を包装箱,紙袋,保冷バッグに使用することが中止されたことからすると,被告各標章がその購買動機の形成に寄与する割合は,それ以前よりもさらに低下したものと認められる。
◆判決本文
◆原審はこちらです。平成22(ワ)4461平成23年06月30日大阪地裁