情報提供サイトにおけるメタタグの使用は、商標的使用ではない(商26条1項6号)と判断されました。平成30(ネ)10064等は、メタタグの使用も不競法における商品等表示に該当するとしましたが、今回のように情報提供サイトにおける使用ではありませんでした。被告は、「葬儀」サービスは行っていませんが、「葬儀に関する情報の提供」には該当しそうです。なお、本事件の原告は本人訴訟です。\n
前記認定によると、本件サービスサイトは、その構成において、需要者であ\nる葬儀希望者に対し、その条件に見合った葬儀社等の情報提供を行い、また希望者
には葬儀の依頼や相談、一括見積を行うことなどを通して、葬儀希望者と葬儀社等
とのマッチング支援を行うサービス(被告役務)を提供するものであることが容易
に看取できる。
そして、本件ウェブページは、これを単独でみても、そのドメインや本件ウェブ
ページのタイトル部分や末尾の「安心葬儀」等の表示、競合し得る近隣の斎場等の\n情報も表示されることに加え、本件葬儀場の情報については、ホールの外観、特徴\nや所在地、アクセス方法、設備情報等の客観的な情報が記載されているにとどまり、
これを超えて本件葬儀場の利用を誘引するような記載はみられないこと等の事情か
らすると、本件ウェブページに接した需要者は、「セレモニートーリン」を、葬儀
場を紹介するという本件サービスサイトにおいて紹介される一葬儀社(場)として
認識するものであり、原告が本件葬儀場において提供する商品ないし役務に関し、
被告がその主体であると認識することはないものというべきである(本件ウェブペー
ジを含め、本件サービスサイトの運営者が原告であると認識することがないことも
同様である。)。
さらに、原告が問題とする本件ウェブページの html ファイル中のタイトルタグ及
び記述メタタグに記載された内容は、検索サイトYahoo!において「セレモニー
トーリン」をキーワードとして検索した際の検索結果において基本的に各タグに記
載されたとおり表示されると認めることができるが、その内容は、いずれも本件サー\nビスサイトの名称が明記された見出し及び説明文と相まって、原告の運営するウェ
ブサイトとは異なることが容易に分かるものと評価できる上、一般に、検索サイト
の利用者、とりわけ現に葬儀の依頼を検討するような需要者は、検索結果だけを参
照するのではなく、検索結果の見出しに貼られたリンクを辿って目的の情報に到達\nするのが通常であると考えられるところ、需要者がそのように本件ウェブページに
遷移した場合には、前記のとおり、被告が運営する本件サービスサイトの一部とし
て本件ウェブページを理解するのであって、やはり、被告標章を本件ウェブページ
の各タグ内で使用することによって、原告と被告の提供する商品または役務に関し
出所の混同が生じることはないというべきである。
したがって、被告による被告標章の使用は、商標法26条1項6号の規定により、
本件商標権の効力が及ばないというべきである。
(3) 原告は、被告は、本件ウェブページの見出しやその説明文において被告標章
を表示させ、需要者をして本件ウェブページにアクセスするよう誘引し、本件ウェ\nブページにおいて本件葬儀場の建物の写真や情報を表示させることで、需要者をし\nて、本件ウェブページが原告(セレモニートーリン)のウェブページであると誤認
させ、出所の混同を生じさせている旨を主張する。
しかし、本件ウェブページの見出し、説明文及び本件ウェブページ自体の表示内\n容を踏まえると、見出し及び説明文に被告標章の表示があるからといって、出所の\n混同を生じさせることにはならないことは前述したとおりである。原告の主張は、
要するに、原告を紹介する本件ウェブページに被告の電話番号等が表示されること\nにより、原告が、その潜在的需要を失う不利益を被っていることをいうものと解さ
れるが、そのような結果が仮に生じているとしても、前記認定に係る本件サービス
サイトの性質及び本件ウェブページの記載(なお、反対にこれを参照して原告に依
頼する需要者も在り得ると考えられる。)からすると、自由競争の範囲内のものと
いうべきである。原告の前記主張は採用の限りでない。
◆判決本文
2022.01. 4
漏れていたのでアップします。メタタグが商標的使用になるかについて、ディスクリプションメタタグないしタイトルタグは該当、キーワードメタタグについては、該当せずと判断されました。
被告のウェブサイトの html ファイル上の前記前提事実(4)ウ記載のコードのう
ち,「<meta name=″keywords″content=″バイクリフター″>」との記載は,い
わゆるキーワードメタタグであり,ユーザーが,ヤフー等の検索サイトにおいて,
検索ワードとして「バイクリフター」を入力して検索を実行した際に,被告のウェ
ブサイトを検索結果としてヒットさせて,上記(1)のディスクリプションメタタグ
及びキーワードタグの内容を検索結果画面に表示させる機能\を有するものであると
認められる。このようにキーワードメタタグは,被告のウェブサイトを検索結果と
してヒットさせる機能を有するにすぎず,ブラウザの表\示からソース機能\をクリッ
クするなど,需要者が意識的に所定の操作をして初めて視認されるものであり,こ
れら操作がない場合には,検索結果の表示画面の被告のウェブサイトの欄にそのキ\nーワードが表示されることはない。(弁論の全趣旨)\n
ところで,商標法は,商標の出所識別機能に基づき,その保護により商標の使用\nをする者の業務上の信用の維持を図ることを目的の一つとしている(商標法1条)
ところ,商標による出所識別は,需要者が当該商標を知覚によって認識することを
通じて行われるものである。したがって,その保護・禁止の対象とする商標法2条
3項所定の「使用」も,このような知覚による認識が行われる態様での使用行為を
規定したものと解するのが相当であり,同項8号所定の「商品…に関する広告…を
内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」というのも,同号
の「広告…に標章を付して展示し,若しくは頒布し」と同様に,広告の内容自体に
おいてその標章が知覚により認識し得ることを要すると解するのが相当である。
そうすると,本件でのキーワードメタタグにおける原告商標の使用は,表示され\nる検索結果たる被告のウェブサイトの広告の内容自体において,原告商標が知覚に
より認識される態様で使用されているものではないから,商標法2条3項8号所定
の使用行為に当たらないというべきである。
これに対し,原告は,インターネットの検索サイトの利用者がサーチエンジンに
キーワードとして原告商標を入力した際にサーチエンジンを通じて被告ホームペー
ジでのメタタグ表記を視認しているといえることから,被告による原告商標のメタ\nタグ使用は,商標的使用に当たると主張する。しかし,検索サイトにおける検索キ
ーワードと検索結果との関係にさまざまな濃淡があることは周知のことであること
からすると,検索結果画面に接した需要者において,検索キーワードをもって,検
索結果として表示された各ウェブサイトの広告の内容となっていると認識するとは\n認め難いから,検索キーワードの入力や表示をもって,キーワードメタタグが,被\n告のウェブサイトの広告の内容として知覚により認識される態様で使用されている
と認めることはできない。
(3) よって,被告標章1のディスクリプションメタタグないしタイトルタグへの
記載は商標的使用に当たり,侵害行為であると認められるが,原告商標のキーワー
ドメタタグへの使用については,これを商標的使用に当たると認めることはできな
いから,侵害行為であるとは認められない。
◆判決本文
2022.01. 3
納入された際の原告標章を使用せずに商品販売したことが商標権侵害となるかについて、裁判所は契約の問題であり侵害は成立しないと判断しました。
原告は,原告標章(標準文字)が商標登録され,これに係る公報が発行された後
は,原告標章を使用せず,被告ら標章により本件商品を販売した行為は,登録商標
の出所表示機能\を毀損するものとして,商標権侵害が成立する旨を主張する。
しかしながら,商標権侵害は,指定商品又は指定役務の同一類似の範囲内で,商
標権者以外の者が,登録商標を同一又は類似の商標を使用する場合に成立すること
がその基本であり(商標法25条,37条),原告が原告標章を付した本件商標を
被告らに譲渡した際に,原告標章と同一又は類似の商標を使用する競業者が存在し
なかったことをもって,本件商標権はその役割を終えたと見ることができるのであ
り,原告から本件商品を譲り受けた被告らが,これを原告標章以外の商品名で販売
することができるかは,商標権の問題ではなく,前記検討したとおり,原告と被告
らとの合意の存否の問題と考えざるを得ない。
したがって,後半期間において,被告フジホームが本件商品を被告ら標章により,
また取扱説明書を差し替えて自社のオンラインストアで販売したこと(被告ら行為
2)),あるいは被告サンリビングが,原告より直接入手した本件商品を,被告ら標
章によりダイワに譲渡したことは(被告ら行為3)),いずれも商標権侵害にはあた
らないといわざるを得ない。
◆判決本文