商標「六本木通り特許事務所」が識別力無しとした審決が維持されました。
本願商標は,「六本木通り特許事務所」の文字を標準文字で表してなり,指定役務を第45類「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」と\nするものである。
本願商標の構成中の「六本木通り」の文字は,昭和59年(1984年)に,起点を東京都千代田区霞が関2丁目,終点を渋谷区渋谷2丁目とする道\n路に東京都が設定した通称名を意味する語である(乙1)。また,本願商標
の構成中の「特許事務所」の文字は,弁理士等が業務を行う事務所を意味する語であり(弁理士法76条1項参照),弁理士は,特許,実用新案,意匠,\n商標等に関する特許庁における手続等の代理又はこれらの手続に係る事項に
関する鑑定その他の事務を行うこと等をする者であり(弁理士法4条参照),
事務を行う者が所在する事務所があたかも事務を行う主体と呼ばれることは
慣用の表現であるから,「特許事務所」は,特許に関する手続の代理等を行う者の一般的名称と認識されるものである。\nそうすると,本願商標は,道路の通称名である「六本木通り」の文字と,
特許に関する手続の代理等を行う者の一般的名称である「特許事務所」の文
字とを結合したものと認識,理解されるものである。
(2) 本願商標の指定役務である「スタートアップに対する特許に関する手続の
代理」は,「特許に関する手続の代理」の範囲を「スタートアップ」に係る
ものに限定したものであり,語義からして「特許に関する手続の代理」に含
まれることは明らかであるから,本願商標の構成中の「特許事務所」の文字は,本願商標の指定役務を提供する者の一般的名称を意味すると理解される。\nまた,本願商標の構成中の「六本木通り」は,本件審決時である令和2年(2020年)9月時点で35年以上の長きに渡り広く一般に慣れ親しまれてい\nる道路の通称名であるから,本願商標の指定役務の提供の場所を意味すると
理解される。
そうすると,本願商標に係る「六本木通り特許事務所」との文字は,本願
商標の指定役務との関係で,役務の提供場所と理解される「六本木通り」と
の文字と,役務を提供する者の一般的な名称と理解される「特許事務所」の
文字とを結合させたものであるから,本願商標の指定役務の需要者は,これ
を「通称を六本木通りとする道路に近接する場所に所在する特許に関する手
続の代理等を行う者」を意味するものと認識するというべきである。
以上からすると,「六本木通り特許事務所」との文字は,六本木通りに近
接する場所において本願商標の指定役務を提供している者を一般的に説明し
ているにすぎず,本願商標の指定役務の需要者において,他人の同種役務と
識別するための標識であるとは認識し得ないものというべきであって,その
構成自体からして,本願商標の指定役務に使用されるときには,自他役務の出所識別機能\を有しないものと認められる。 したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当するものというべき
であり,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,本願商標の指定役務の分野において「〇〇通り□□事務所」の
文字が広く採択,使用されているとの本件審決の認定は誤りである,ある
いは本願商標の指定役務を取り扱う法律事務所や「〇〇通り法律事務所」
という名称の法律事務所が多数あるとしても,「〇〇通り法律事務所」と
の名称に自他役務の出所識別機能がないと根拠付けることはできない旨主張する。\n
確かに,これらの主張については,当裁判所としても首肯し得る面もあ
る。しかしながら,そもそも本願商標の指定役務の分野において「〇〇通
り□□事務所」の文字が広く採択,使用されているとの事実の有無や,本
願商標の指定役務を取り扱う法律事務所や「〇〇通り法律事務所」という
名称の法律事務所が多数あるとの事実の有無等が,本願商標の自他役務の
出所識別機能の有無の判断に当たって必要な前提事実となるものではないから,これらの点に関する本件審決の認定に誤りがあるとしても,その\n認定の誤りが結論を左右するものではなく,本願商標に自他役務の出所識
別機能を認めることができないことについては,前記⑵において認定判断
したとおりである。したがって,原告の上記主張は,結論を左右しない点に関する誤りを主張するにすぎず,採用し得ない。
イ 原告は,「〇〇通り□□事務所」の語は,単に各構成要素の辞書的な意味を足し合わせた意味だけを有するものではないから,本願商標も,その\n全体において造語として需要者に印象付けられる旨主張する。
一般的に,複数の語を組み合わせてなる語がそれを構成する各語の意味を結合したものを超える意味を有し得るとはいえるものの,原告は,「通\n称を六本木通りとする道路に近接する場所に所在する特許に関する手続
の代理等を行う者」と認識される本願商標が,その組合せ自体によりこれ
とは異なる新たな意味を生じさせること,あるいは,使用された結果,何
人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っている
ことを何ら具体的に主張立証していないから,原告の上記主張は,その前
提を欠くものというべきであって,採用することができない。
ウ 原告は,本願商標は,新規で意外性のある造語である旨主張する。
しかしながら,商標の構成についていえば,「○○通り」と「法律事務所」とを組み合わせた構\成をとる商標は多数の例が認められ(乙7ないし 51),法律事務所は特許事務所と同様に本願商標の指定役務を提供し得
る事務所であるから(弁護士法74条1項,3条2項参照),「法律事務
所」を「特許事務所」と言い換えて「○○通り」と「特許事務所」との組
合せとしたとしても,格別,新規なものとは認識し得ないといえ,その構成に意外性もない。また,前記のとおり,本願商標の構\成中の「六本木 通り」の文字は,35年以上の長きに渡り広く一般に慣れ親しまれている
道路の通称名であり,本願商標の構成中の「特許事務所」は,本願商標の指定役務を提供する者を意味する一般的な名称であるから,この両語の組\n合せから新規な意外性を生じるということもできない。
◆判決本文
商標「Ujicha」が識別力無しとした審決が維持されました。3条2項も否定されました。出願人は、漢字「宇治茶」を地域団体商標登録している京都府茶協同組合です。
ア 原告は,漢字表記の「宇治茶」は,「京都府宇治地方から産出する茶」\nという意味を持つほか,本件地域団体商標の存在により,商品に付された
場合,原告の業務に係る商品であることを示す出所識別機能を有すると主\n張する。
しかし,商標法7条の2は,地域名と商品名からなる商標は自他識別力
を有しないため,原則として同法3条1項3号又は6号に該当すると解さ
れることから,一定の要件を備えた場合に,「第3条の規定(同条第1項
1号又は第2号に係る場合を除く。)にかかわらず,」地域団体商標の商
標登録を受けることができるとしているものであり,地域団体商標の登録
を受けたからといって,当然に同法3条1項3号に該当しない(出所識別
機能を有する)ことになるわけではないことは明らかである。\n
イ 原告は,欧文字表記の「Ujicha」は商品の産地等を「普通に用い\nられる方法で表示するもの」でないと主張する。\n しかし,前記のとおり,多数のウェブサイトにおいて,本願の指定商品
又は関連する商品に関して,「UJICHA」,「Ujicha」,「U
ji cha」,「UJI−CHA」,「Uji」,「“Uji”」,「U
JI」といった文字が包装に使用されていることが認められるし,さらに,
国際化の進展による外国人需要者の増加や,我が国におけるローマ字の普
及状況も考慮すれば,欧文字表記は,取引者において一般的に使用する範\n囲に属するものであって「普通に用いられる方法」に当たるというべきで
あるから,原告の主張は採用することができない。
ウ 原告は,本願商標が商標法3条1項3号に該当するとすれば,同法26
条1項2号により,本件地域団体商標に係る商標権の効力(同法37条1
号に規定する排他権)は,「Ujicha」の商標に及ばないこととなり,
地域団体商標制度を設けた趣旨が没却されると主張する。
しかし,地域団体商標の登録を受けたからといって,当然に当該商標が
同法3条1項3号に該当しないことになるわけではないことは前記アのと
おりであるし,本件地域団体商標に係る効力がそれとは異なる「Ujic
ha」の商標に及ばないからといって,地域団体商標制度を設けた趣旨が
没却されるとは到底いえないから,原告の主張は採用することができない。
ア 原告は,本願商標の使用の事実を立証するものとして,原告の組合員(甲
4)である株式会社伊藤久右衛門(以下「伊藤久右衛門」という。)の使
用に係る甲1,2と,矢野園の使用に係る甲5,6を提出する。
イ まず伊藤久右衛門の使用について判断すると,同社は,かぶせ茶,煎茶,
ほうじ茶についてそれぞれティーバッグを販売しているところ(甲1),
甲2は,そのうちかぶせ茶の包装について,中央上部に大きく「かぶせ茶」
の横書きの記載があり,その下に「急須用ティーバッグ」,さらにその下
に「UJICHA TEA BAG」と横書きで記載されており,煎茶や
ほうじ茶についても中央上部にそれぞれ茶の種類が記載されているもの
と推認される。
そうすると,本願商標「Ujicha」と甲2の表示は,その文字数や\n記載ぶりが大きく異なるものというべきであるから,両者が実質的に同一
であると認めることはできない。
よって,伊藤久右衛門による甲2の表示については,商標法3条2項に\nいう使用がされたものとは認められない。
ウ 次に,矢野園の使用については,同社は,その商品の包装の中央部に,
煎茶については「産地直送 宇治蔵出し煎茶」の,玉露については「産地
直送 宇治蔵出し玉露」の大きな縦書きの記載をし,その下部に横書きで
「UJICHA」の記載をしているが,同包装には,原告との関連性を示
す記載はない(甲5,6)。
このような記載では,原告固有の商標として表示しているのか,単なる\n産地表示や品質表\示として表示しているのかが明らかとはいえず,当該表\
示に接する需要者が,本願商標について,原告又はその構成員固有の出所\n識別標識であると直ちに認識,理解するとはいえない。
エ 甲7,8によれば,矢野園が包装に「UJICHA」の記載をした煎茶
について,平成20年に東京に1万本,平成21年に金沢に1万本売り上
げたことが認められるが,販売期間,累計の販売数量,売上金額,販売地
域を裏付ける証拠はなく,原告の他の組合員に関しては,本願商標を付し
た指定商品の売上に関する証拠は提出されていないし,原告又はその組合
員による本願商標を付した指定商品の市場占有率を裏付ける証拠もない。
他方で,本願の指定商品又は関連する商品に関して,原告の組合員以外の
ウェブサイトにおいて,「UJICHA」(乙7,8,12,13),「U
jicha」(乙14),「Uji cha」(乙9),「UJI−CH
A」(乙10,11)といった「宇治茶」の欧文字表記を包装に表\示した
商品が掲載されている。
オ 以上を前提に検討すると,本願商標に通じる「宇治茶」は,前記1の
とおり,「京都府宇治地方で産出する茶」を指称する語として広く受け入
れられ,もともと特定の主体と結びつき難いものである一方,原告の組合
員である伊藤久右衛門による甲2の表示については,そもそも商標法3条\n2項にいう使用がされたものとは認められないし,矢野園による本願商標
の使用態様も,原告固有の商標として表示しているのか,単なる産地表\示
や品質表示として表\示しているのかが明らかとはいえない態様のもので
ある。また,原告の組合員による本願商標を付した指定商品の販売期間,
販売数量,累計の売上金額,販売地域,市場占有率等については,矢野園
による平成20年及び平成21年の散発的な販売実績を除き,これを裏付
ける証拠はなく,結局,原告又はその構成員による本願商標の使用状況は\n明らかでない。さらに,原告の組合員以外の者が,「UJICHA」,「U
jicha」,「Uji cha」,「UJI−CHA」といった「宇治
茶」の欧文字表記を包装に表\示した商品を販売しているという実情があ
る。
これらを総合すると,本願商標が,原告又はその構成員により使用をさ\nれた結果,需要者が原告又はその構成員の業務に係る商品であると全国的\nに認識されているとはいえず,本願商標は商標法3条2項の要件を具備し
ないというべきことは明らかである。
◆判決本文