商標法3条2項の適用なしとした審決を取り消しました。
「上記のような審判の手続及び効力における性質に照らすならば,審決に記載すべき理由は,?@当該事件の適用に関係する法律の根拠及びその解釈,?A当事者が提出し,又は職権で調査した証拠に基づいて認定した事実,?B認定した事実を法律に適用した場合の論理過程及び判断結果等を過不足なく記載することが不可欠である。・・・・イ 審決には,以下の点で理由不備があるというべきである。(ア) すなわち,審判手続において提出された証拠に照らすならば,本件における主要な争点は,本願商標の法3条2項の該当性の有無であると理解できる。このような場合,審判体としては,審判手続の中で,当該争点に着目した審理(適切に釈明権を行使することを含む。)を行うべきであって,審決書に,理由及び結論を記載するに当たっても,?@法3条2項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品・・・であることを認識することができる」との条文の文言についての審判体の解釈,?A証拠によって認定された事実の経緯,?B法律に認定事実を適用した場合に得られる結論に至るまでの論理過程を示すことが必要であるといえる。・・・審決書には,「AJ」が「ARMANI JEANS」の欧文字と共に使用されている点を形式的に挙げて,本願商標の使用に当たらないとしているのみで,「AJ」が使用されている商品等に関する証拠の評価,具体的な使用状況等に関する事実認定,法律を事実に適用した判断過程は何ら記載されておらず,本件の審判手続において,法3条2項に着目した審理を実施した形跡もない。(エ) したがって,審決には,法3条2項に該当するか否かという重要な争点についての実質的な理由が付されていないから,その余の点を判断するまでもなく,理由不備(商標法56条,特許法157条2項)の違法があるというべきである。」
◆平成19(行ケ)10243 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成20年03月27日 知的財産高等裁判所