2018.12. 1
パラマウントベッドの形状の立体商標の登録について、識別力無し、3条2項の適用もなしとした審決が維持されました。
(イ) 前記(1)イ(ウ)認定のとおり,マットレス付き原告ベッドは,原告ベ
ッドの機能(底板の背部の背上げ機能\及び膝部の膝上げ機能,土台の傾\n斜機能)の組合せにより,本願商標と同一の形状をとることができるこ\nとからすると,マットレス付き原告ベッドの購入者又は利用者は,その
使用時に,本願商標と同一の形状又は社会通念上同一の形状を認識する
機会があり得るものといえる。
しかしながら,本願商標は,別紙1記載のとおり,ベッドの土台が,
頭側を上にして傾斜し,ベッドの底板が,頭側を上にして足側にかけて
全体としてS字状に屈曲し,背部が立ち上がり,腰部から足部にかけて
の中間の膝部が起伏し,かつ,頭側の端部がヘッドボードの上端部の右
方に近接して位置した形状であり,マットレス付き原告ベッドを本願商
標と同一の形状とするには,原告ベッドの上記機能を組み合わせて,土\n台の傾斜角度,底板の背部の立ち上げ角度及び膝部の起伏の高さなどを
調節して設定する必要があること,マットレス付き原告ベッドの利用者
は,通常は,マットレスの上に布団をかけた状態で原告ベッドを使用す
ることに照らすと,マットレス付き原告ベッドの購入者又は利用者は,
その使用時に,本願商標と同一の形状又は社会通念上同一の形状を認識
する機会は多いものとは認められないし,また,その形状を認識したと
しても,それが印象に残ることは少ないものと認められる。
さらに,原告は,本社及び全国8支店のショールームに原告の総合カ
タログ(甲1)及び単品カタログ(甲2)を常備し,マットレス付き原
告ベッドを展示して,販売活動を行っていること(甲5,弁論の全趣旨)
に照らすと,マットレス付き原告ベッドの購入者は,その購入の際に,
総合カタログ及び単品カタログに接することがあり得るものと認められ
るが,総合カタログ及び単品カタログには,別紙1の下部の写真と同様
の構図(斜視図)の写真は掲載されていないため,総合カタログ及び単\n品カタログのみから,本願商標と同一の形状を認識することはできない。
また,上記ショールームにおいてマットレス付き原告ベッドが本願商標
と同一の形状で展示されていたことを認めるに足りる証拠はない。
(ウ) マットレス付き原告ベッドを含む「楽匠Zシリーズ」の商品の新聞
広告及び雑誌広告には,1)人が横たわっている,マットレス,枕及び掛
け布団を設置した,底板及び土台が頭側に傾斜した状態のマットレス付
きベッドを表したB商標,2)マットレス,枕及び掛け布団を設置した,
土台が頭側に傾斜し,底板の背部が立ち上がった状態のマットレス付き
ベッドを表したD商標,3)マットレス及び枕を設置した,土台が頭側に
傾斜し,底板の背部が立ち上がった状態のベッドに人が枕に頭をのせ,
背中を付けて座っているマットレス付きベッドを表したE商標の写真が\n掲載されていることは,前記ア(イ)認定のとおりである。
しかしながら,これらのB商標,D商標及びE商標の写真は,人,枕
及び掛け布団が写されている部分を除いても,別紙1記載の本願商標の
形状の写真と一致しないことに照らすと,B商標,D商標及びE商標を
掲載した新聞広告及び雑誌広告から,本願商標と同一の形状又は社会通
念上同一の形状を認識することはできないものと認められる。
また,同様に,マットレスの設置されていない,土台が頭側に傾斜し,
底板の背部が立ち上がった状態のベッドを表したA商標が掲載された新\n聞及び雑誌から,本願商標と同一の形状又は社会通念上同一の形状を認識することはできないものと認められる。
次に,マットレス付き原告ベッドを含む「楽匠Zシリーズ」の商品の
テレビCMには,マットレスの足元側にカバーをつけたマットレス付き
ベッドにおいて,土台が水平で,土台が頭側に傾斜した状態,底板及び
土台が頭側に傾斜した状態,土台が頭側に傾斜し,底板の背部が立ち上
がった状態を表したF商標の画像,土台が頭側に傾斜し,底板の背部が\n立ち上がった状態のマットレス付きベッドを表した標章の画像が表\示さ
れていることは,前記ア(ウ)認定のとおりである。
しかしながら,これらのF商標及び上記標章の画像は,マットレスの
足元側のカバーが写されている部分を除いても,別紙1記載の本願商標
の形状の写真と一致しないことに照らすと,F商標及び上記標章が表示\nされたテレビCMから,本願商標と同一の形状又は社会通念上同一の形
状を認識することはできないものと認められる。
(エ) 前記ア(エ)のとおり,本件アンケートは,福祉用具レンタル卸業者,
貸与業者及び販売業者,ケアマネージャー(介護支援専門員),福祉用
具鑑定士,福祉用具プランナー等を対象者とするものであり,介護用品
の利用者及びその家族等の一般需要者が対象者に含まれていないから,
本件アンケートの結果は,需要者(前記(ア))の認識を適切に反映した
ものとは認められない。
(オ) 以上によれば,原告によるマットレス付き原告ベッドの販売(前記
ア(ア)),新聞広告,雑誌広告及びテレビCMによる広告宣伝(前記ア(イ),
(ウ)),本件アンケートの結果(前記ア(エ))を総合考慮しても,本件
審決時(審決日平成30年3月22日)までに,本願商標が,マットレ
ス付き原告ベッドを表示するものとして,需要者の間に広く認識される\nに至ったものと認めることはできない。
したがって,本願商標は,マットレス付き原告ベッドについて,「使
用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識する
ことができるもの」(商標法3条2項)に該当するものとはいえない。
ウ 原告の主張について
原告は,1)本願商標は,極めて斬新で特徴的な形状(「傾斜ベッド」と
「フットボード」の形状)を有しており,その特徴的な形状は,強く需要
者の目を引くこと,2)本願商標の使用商品(マットレス付き原告ベッド)
は,発売後短期間に多数の販売実績を上げていること,3)積極的,集中的
かつ商品形状の露出を前面に押し出した効果的な本願商標の使用商品の宣
伝活動とも相まって,需要者である福祉用具レンタル事業者において,本
願商標の特徴的な形状は,印象的かつ鮮明に記憶され,その特徴的な形状
自体が原告の出所を表示する標識として認識されるに至っており,このこ\nとは,本件アンケート調査の結果によって裏打ちされていることからする
と,本願商標は,本願商標の使用商品について,「使用をされた結果需要
者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」
(商標法3条2項)に該当すると主張する。
しかしながら,上記1)のうちの「傾斜ベッド」の形状とは,土台の傾斜
機能により,フットボード側が低くなった形状をいうものであるところ,\n原告が述べるように土台の傾斜機能は従来の介護用ベッドにない機能\であ
るとしても,本願商標の構成全体の中で土台が傾斜した形状が強く需要者\nの印象に残るものとは認められない。また,上記1)のうちの「フットボー
ド」の形状とは,樹脂製のボードを採用し,全体に丸みをつけて,ボード
の上端がつかまりやすいグリップ形状となっている点及び外側に「収納カ
バー」が設けられ,木目調のシートが貼ってある点をいうものであるとこ\nろ,グリップできるように,フットボードの上部左右に穴を設けた形状及
びフットボードの一部に木目調の模様がある形状は,他の介護用ベッドに
おいても採用されている形状又は装飾であって(乙4ないし6,14,1
5),いずれも独特なものとはいえず,強く需要者の目を引くものとは認
められない。
そして,マットレス付き原告ベッドの販売実績及び広告宣伝,本件アン
ケートの結果を総合考慮しても,本件審決時(審決日平成30年3月22
日)までに,本願商標が,マットレス付き原告ベッドを表示するものとし\nて,需要者の間に広く認識されるに至ったものと認めることはできないこ
とは,前記イ(オ)で説示したとおりである。したがって,原告の上記主張は,理由がない。
◆判決本文
立体商標について、識別力無し(3条1項3号)とした審決が維持されました。また、3条2項の主張も認められませんでした。
商品等の形状は,多くの場合,商品等に期待される機能をより効果的に発揮\nさせたり,商品等の美観をより優れたものとする等の目的で選択されるものであっ
て,直ちに商品の出所を表示し,自他商品を識別する標識として用いられるもので\nはない。このように,商品等の製造者,供給者の観点からすれば,商品等の形状は,
多くの場合,それ自体において出所表示機能\ないし自他商品識別機能を有するもの,\nすなわち,商標としての機能を果たすものとして採用するものとはいえない。また,\n商品等の形状を見る需要者の観点からしても,商品等の形状は,文字,図形,記号等
により平面的に表示される標章とは異なり,商品の機能\や美観を際立たせるために
選択されたものと認識するのであって,商品等の出所を表示し,自他商品を識別す\nるために選択されたものと認識する場合は多くない。
そうすると,客観的に見て,商品等の機能又は美観に資することを目的として採\n用されると認められる商品等の形状は,特段の事情のない限り,商品等の形状を普
通に用いられる方法で使用する標章のみから成る商標として,商標法3条1項3号
に該当することになる。
また,商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状は,同種の商品等に\n関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから,先に商標出願した
ことのみを理由として当該形状を特定人に独占使用を認めることは,公益上適当で
ない。
よって,当該商品の用途,性質等に基づく制約の下で,同種の商品等について,機
能又は美観に資することを目的とする形状の選択であると予\測し得る範囲のもので
あれば,当該形状が特徴を有していたとしても,同号に該当するものというべきで
ある。
・・・・
イ 一般的な杭の形状との対比
本願の指定商品である杭については,先端を円錐状に尖らせ,頭部の先端(打込
部)を円盤状に平らにした,長い棒状の形状から成る商品が市販されていることが
認められる(甲1,123,乙4,5,9〜19)。
この点,原告は,一般的な杭は,頭部から先端までが同一径の円管で,鉄パイプを
切断しただけの状態のものである「単管杭」であり,本願商標をこれと対比すべき
旨主張するが,かかる「単管杭」のみならず,先端を円錐状に尖らせ,頭部の先端を
円盤状に平らにした長い棒状の杭も市販されているから,原告の主張は採用できな
い。
・・・・
(ウ) そうすると,本願商標に係る立体的形状は,杭の形状として,機能又は美観\nに資することを目的として採用されたものと認められ,また,需要者において,機
能又は美観に資することを目的とする形状と予\測し得る範囲のものであるから,商
品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみから成る商標として,商標
法3条1項3号に該当するというべきである。
・・・・
前記1のとおり,商標法3条2項は,商品等の形状を普通に用いられる方法で表\n示する標章のみから成る商標として同条1項3号に該当する商標であっても,使用
により自他商品識別力を獲得するに至った場合には,商標登録を受けることができ
ることを規定している。
そして,立体的形状から成る商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどう
かは,1)当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否,2)当該商標が
使用された期間,商品の販売数量,広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情
を総合考慮して判断すべきである。
なお,使用に係る商標ないし商品等の形状は,原則として,出願に係る商標と実
質的に同一であり,指定商品に属する商品であることを要するが,機能を維持する\nため又は新商品の販売のため,商品等の形状を変更することもあり得ることに照ら
すと,使用に係る商品等の立体的形状が,出願に係る商標の形状と僅かな相違が存
在しても,なお,立体的形状が需要者の目につきやすく,強い印象を与えるもので
あったか等を総合勘案した上で,立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得する
に至っているか否かを判断すべきである。
(2) 本願商標に係る商品の形状及び当該形状に類似した他の商品の存在
本願商標は,指定商品である杭の立体的形状に係るものであり,その形状は,(ア)
円柱状の中央部分から頭部と先端部に向けて,円錐状の絞り加工部分があり,(イ)頭
部側,先端部側ともに,絞り加工部分の途中に1本の外周線があり,(ウ)頭部側につ
いては,外周線を越えた後も絞りは続くが,絞り切る前に,絞り加工部分より大径
のリング部分及びリング部分より小径の台形部分があり,これが頭部の末端となり,
(エ)先端部についても,外周線を越えた後も絞りが続くが,絞り切る前に,絞り加工
部分より大径のリング部分及び絞りの線よりも鋭角の線による円錐部分があり,こ
れが先端部の末端となるというものであるところ,前記1のとおり,円柱状の中央
部分(上記(ア)),頭部の末端の台形部分(上記(ウ)),先端部の末端の円錐部分(上
記(エ))から成る杭は,他にも市販されている。また,上記(ア),(ウ),(エ)の頭部と
先端部に向けた絞り加工や,上記(エ)の絞り加工より大径のリング部分,上記(イ)の
外周線も,機能又は美観に資することを目的とする形状と予\測し得る範囲のもので
あって,本願商標は,杭の形状として通常採用されている範囲を大きく超えるもの
とまではいえない。
さらに,本願商標と実質的に同一の形状から成る複数の杭が,第三者の取扱いに
係る商品として販売されていること,原告は,これに対して何らの権利行使も行っ
ていないことも認められる(乙20〜22,弁論の全趣旨)。
したがって,原告商品の立体的形状自体が他の商品にない特徴的なものであると
はいえない。
・・・・
以上のとおり,1)原告商品の立体的形状は,他の同種商品にはない特徴的なもの
とはいえないこと,2)一定の販売実績を挙げてきたものの,そのシェアは不明であ
り,実用新案権や意匠権が存在していたこと,原告商品の広告宣伝展示が継続して
行われたとしても,取引者,需要者は,併せ使用された「くい丸」の文字商標に注目
して自他商品の識別を行ってきたと認められること,これらの事情を総合すると,
原告商品の立体的形状が,文字商標から独立して,その形状のみにより自他商品識
別力を獲得するには至っていないというべきである。
したがって,本願商標は,使用をされた結果自他商品識別力を獲得し,商標法3
条2項により商標登録が認められるべきものということはできない。
◆判決本文