位置商標について、識別力無しとした審決が維持されました。本件商標は、靴の上部と靴底の境界部分の外周に沿った位置に、配置されたステッチ状の黄色の破線です。3条2項の主張も認められませんでした。原告は、「Dr.Martens」(ドクターマーチン)です。
前記(2)を総合すると、本願商標の用いられた原告商品は、昭和60年頃以
降、日本全国において広く販売されており、本願商標の査定時までの販売期間は約
35年と相当程度に長く、販売数量や売上高も相当程度に大きいものと認められる。
また、本願商標は、全体が黒色の革靴又はブーツに用いられた場合には、視認性が
高く目を引く部分であるといえ、需要者及び取引者が、黒等の暗い色の革靴又はブ
ーツに施された黄色のステッチから原告ブランドを想起する例があることが認めら
れる。他方で、黒色の革靴又はブーツであって本願商標と同じ特徴を有する商品に
ついては、原告の模倣品対策により、日本国内において流通する量が極めて少ない
状況にあるから、本願商標と同じ特徴を有する黒色の革靴及びブーツが多数市場に
存在するとはいえない。
本願商標の指定商品である革靴、ブーツは、広く一般の需要者を対象とする商品
であるにもかかわらず、本件アンケート調査は、本調査としてその対象者を「店舗、
通販サイト、雑誌等で革靴やブーツを見ることがある方」であり、かつ、「1年以内
に革靴やブーツを購入した方」と限定し、これによって革靴やブーツに関心のない
層が除外されることになるが、そのような層も必要に応じて生活必需品等として革
靴やブーツを買うことが予想されることに照らすと、本件アンケート調査における\n本調査の対象者の限定については相当性の有無との問題があるものの、本件アンケ
ート調査の結果によると、本願商標の特徴を有する黒い革靴の黄色ステッチ部分の
写真を見た需要者(店舗等で靴やブーツを見ることがある者及び1年以内に革靴や
ブーツを購入した者)のうち、30.7%が原告ブランド名を想起することができ、
選択肢を示された場合には37.6%が原告ブランドを選択することができており、
これらの割合は、原告ブランド以外のブランド名を回答した者と比べても有意に多
く、最も多く回答された他のブランド名であるティンバーランド(Timberland)を回
答した者の割合(7.9%)の4倍以上である。この点につき、ブランドの数が多
く、かつ、購入する頻度の低いファッション製品の場合は、一般消費者が、商品の
形状に触れ、その形状からブランド名を想起する機会が多いとはいえないことから
すると、15%を超える認知度があれば、十分識別力があるといえるのと見解もあ\nること(甲59)を踏まえると、本件アンケート調査の結果からは、需要者(ただ
し、上記のとおり、本調査としてその対象を限定された需要者層である。)のうち相
当程度の者が、黒い革靴に本願商標が用いられた場合に、本願商標から原告ブラン
ド名を想起できる程度に、黒い革靴に用いられた場合の本願商標は、認知度が高い
ものと認めることができる。
しかしながら、本願商標が黄色やベージュのアウトソール及びウェルトとともに\n用いられた場合には、必ずしも視認性に優れるものではなく、需要者の目を引くと
はいえない。また、前記(2)アのとおり、原告商品の多くは、アウトソール及びウェ\nルトが黒又は茶系統の色であって、黄色のステッチの視認性が高くなる態様で本願
商標が用いられており、黒又は茶系統の暗い色のウェルトとのコントラストにより、
本願商標が強く印象付けられることで、需要者の認知度を得ているものと推認され
るところ、雑誌やブログ等の記事においても「黄色のステッチは、暗い色の革と魅
力的なコントラストを生む」(前記(2)オ(イ))、「ツヤのあるブラックレザーにマーチ
ンの象徴、イエローステッチが引き立ちます。」(同(エ))などと地の色とのコントラ
ストにより黄色のステッチが目を引くものであることを指摘するものがあることか
らして、地の色を問うことなく、本願商標が需要者の認知度を得ていると認めるこ
とはできない。更に、本件アンケート調査は、黒色の革靴(アウトソール及びウェ\nルトも黒である。)に本願商標を用いたものについて、側面から撮影した写真の下部
分(黄色のステッチ部分)を示して質問がされたものであるから、本願商標が黒以
外の色のアウトソール及びウェルトとともに用いられた場合についての認知度を示\nすものとはいえない。そして、現に、令和5年2月頃、黒以外の色のアウトソール\n及びウェルトとともに本願商標と同じ特徴を有する第三者の商品が市場に流通して
いたことが認められるところ(別紙「被告の主張する取引の実情」の(タ)及び(ツ))これらの商品の流通については原告も模倣品としては扱わず、通知書を送付するな
どもしていないことから、同種の商品が、本件審決以前にも流通していた可能性が\n十分にある。\nそうすると、少なくとも黒い革靴に用いる場合には、本願商標は相当程度の認知
度を得ているということができるとしても、それ以外の色の革靴及びブーツに用い
られる場合の本願商標の認知度が高いと認めるに足りる証拠はないというほかない。
なお、前記1(4)のとおり、商標権の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定め
られるものであるところ(商標法27条)、本願商標の願書の記載によると、下地が
黒色であることは本願商標の範囲に含まれるものではないから、アウトソール及び\nウェルトが黒色である場合の本願商標の認知度をもって、本願商標自体の認知度を
評価することは相当ではない。
(4) 原告の主張について
原告は、本願商標について、1)視認性が低い態様で用いられた場合には、商標法
上の「使用」に当たらず、2)黄色の破線状の図形が需要者に特に強く識別されない
ような態様で使用する場合には商標法26条1項2号又は6号により商標権が及ば
ないから、他事業者の自由使用が殊更に制限されることはなく、むしろ、3)本願商
標の周知性からすると本願商標と類似する標章を使用した商品を販売等する行為は
不正競争防止法2条1条1号の不正競争に該当するから、本願商標を登録すること
は公正な競争秩序に資すると主張する。
しかしながら、前記(3)で説示したとおり、本願商標の範囲を、黄色の破線状の図
形が需要者に特に強く識別される態様、すなわち、黒色のアウトソール及びウェル\nトとともに用いられる場合に限定して解釈することはできないのであって、本願商
標が、黄色やベージュ色のアウトソール及びウェルトとともに用いられる場合もそ\nの商標権の範囲に含まれるというほかない。また、商標法は、商標を保護すること
により商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、産業の発展に寄与し、あ
わせて需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ(同法1条)、商
標の本質は自他識別機能にあるから、これを欠くような商標については登録が認め\nられず(同法3条1項)、自他識別機能を有していないにもかかわらず過誤等により\n登録された場合や、登録後に自他識別機能を失った場合には、その権利が制限され\nるものである(同法26条 1 項等)。本件では、商標登録出願の登録の可否が問題と
なっているところ、登録商標の範囲は願書の記載により画されるものであるから(同
法27条)、登録後に、本願商標又はそれと類似する商標を使用したとしても、商標
法上の「使用」に当たらないと解したり、同法26条1項各号に該当することなど
を理由として、商標権の権利範囲が制限され得ることをもって、登録時において商
標権の範囲を狭く解釈して登録の可否を検討するなどということは、商標の本質で
ある自他識別機能の有無を問わずに登録を認めることにもなりかねず、相当ではな\nい。
また、本願商標の周知性については前記(3)のとおりであり、アウトソール及びウ\nェルトの色を問わず、本願商標について周知性が高いとまでいうことはできない。
不競法地裁判決は、原告商品の形状のうち、「靴の外周に沿って、アッパーとウェル
トを縫合している糸がウェルトの表面に一つ一つの縫い目が比較的長い形状で露出\nし、かつ、ウェルトステッチに明るい黄色の糸が使用されており、黒色のウェルト
とのコントラストによって黄色のウェルトステッチが明瞭に視認できるという原告
商品の形態」が、令和2年時点で不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」と\nして周知であると判断したものであって(甲113)、本願商標には含まれない特徴
である「黒色のウェルトとのコントラストによって黄色のウェルトステッチが明瞭
に視認できるという形態」を含めて商品等表示に当たるものとしている。そうする\nと、仮に上記形態について商品等表示性が認められたとしても、これをもって、本\n願商標について、使用により識別力を獲得したとして、商標法3条2項に該当する
と認めることはできない。
◆判決本文
赤い靴底のハイヒールで有名なルブタンの色商標が、識別力無しとして拒絶されました。3条2項の適用も認められませんでした。裁判所も同じです。
2 単一の色彩のみからなる商標の商標法3条2項の該当性について
本願商標は、別紙1 及び の記載から特定される色彩のみからなるもの
であり、女性用ハイヒールの靴底部分に赤色(PANTONE 18-1663TP)とす
る構成からなるものである。\nこのように本願商標は、単一の色彩のみからなり、その色彩を付する位置
を上記部分に特定した商標である。
商標法3条1項は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商
標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる旨を
規定し、同項3号において、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、\n用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期そ
の他の特徴、数量若しくは価格」を「普通に用いられる方法で表示する標章\nのみからなる商標」を掲げる。
同号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされる趣旨は、このような商
標は、商品の産地、販売地、品質その他の特性を表示記述する標章であって、\n取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、\n特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとと
もに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、
商標としての機能を果たし得ないことによるものと解される(最高裁昭和5\n3年(行ツ)第129号同54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事1
26号507頁参照)。
そして、商品の色彩は、商品の特性であるといえるから、同号所定の「そ
の商品の・・・その他の特徴」に該当するものと解される。そして、商品の
色彩は、古来存在し、通常は商品のイメージや美観を高めるために適宜選択
されるものであり、また、商品の色彩には自然発生的なものや商品の機能を\n確保するために必要とされるものもあることからすると、取引に際し必要適
切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、原則として何人も\n自由に選択して使用できるものとすべきであり、特に、単一の色彩のみから
なる商標については、同号の上記趣旨が強く妥当するものと解される。
他方で、商標法3条2項は、同条1項3号に該当する商標であっても、「使
用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識
することができるもの」については、同項の規定にかかわらず、商標登録を
受けることができる旨規定する。
商標法3条2項の趣旨は、同条1項3号に該当する商標であっても、特定
の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標が
その商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能\を持つに至り、公益上の
見地から不適当とされていた特定人による当該商標の独占的使用を例外的に
認めるということにある。
こうした商標法3条2項の趣旨に照らせば、自由選択の必要性等に基づく
公益性の要請が特に強いと認められる、単一の色彩のみからなる商標が同条
同項の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務である
ことを認識することができるもの」に当たるというためには、当該商標が使
用をされた結果、特定人による当該商標の独占使用を認めることが公益性の
例外として認められる程度の高度の自他商品識別力等を獲得していること
(独占適応性)を要するものと解するべきである。
なお、色彩のみからなる商標等を商標登録の保護の対象とした平成26年
法律第36号改正附則5条3項には、不正競争の目的なく登録商標又はこれ
に類似する商標を使用していた者に継続的使用権を認める旨の規定があるが、
これはあくまで「法律の施行の際に現にその商標の使用をしてその商品・・・
に係る業務を行っている範囲内において」その商品等に関する商標を使用す
る権利を認めるにすぎず、こうした改正附則の規定があるからといって、色
彩のみからなる商標登録において特定人による色彩の独占適応性を考慮する
ことを否定する理由にならないというべきである。
◆判決本文
不競法についての関連事件です。
◆令和4(ネ)10051
三菱鉛筆が「ユニ色」について色彩のみからなる商標を出願しましたが、知財高裁(2部)は識別力無しとした審決を維持しました。
前記認定事実によると、原告商品は、相当の長きにわたり新聞等の記事において
取り上げられ、また、様々な媒体において広告がされてきたのであるから、原告商
品(ユニ、ハイユニ又はユニスターと称する鉛筆)は、需用者の間において、相当
程度の認知度を有しているものと認められる。
しかしながら、前記認定のとおり、原告商品には、本願商標のみならず他の色彩
及び文字も付されているところ、前記1(2)のとおり、本件指定商品である鉛筆を
含む筆記用具について、ボルドー及びバーガンディーを含む本願商標の近似色が広
く使用されている実情も併せ考慮すると、原告商品に触れた需用者は、本願商標の
みから当該原告商品が原告の業務に係るものであることを認識するのではなく、本
願商標と組み合わされた黒色又は黒色及び金色や、当該原告商品が三菱鉛筆のユニ
シリーズであることを端的に示す「MITSU−BISHI」、「uni」、「H
i−uni」、「uni☆star」等の金色様の文字と併せて、当該原告商品が
原告の業務に係るものと認識すると認めるのが相当である。
加えて、前記認定のとおり、鉛筆の市場においては、原告及び株式会社トンボ鉛
筆が合計で80%を超える市場占有率を有しており、比較的鉛筆に親しんでいる需
用者としては、本件アンケート調査における質問をされた場合、回答の選択の幅は
比較的狭いと考えられるにもかかわらず、本願商標のみを見てどのような鉛筆のブ
ランドを思い浮かべたかとの質問に対し、原告の名称やそのブランド名(三菱鉛筆、
uni等)を想起して回答した者が全体の半分にも満たなかったことからすると、
本願商標のみから原告やユニシリーズを想起する需用者は、比較的鉛筆に親しんで
いる者に限ってみても、それほど多くないといわざるを得ない。
以上によると、本件指定商品に係る需用者の間において、単一の色彩のみからな
る本願商標のみをもって、これを原告に係る出所識別標識として認識するに至って
いると認めることはできない。
(3) 小括
以上のとおり、本願商標については、これが使用された結果、原告の業務に係る
商品であることを表示するものとして需用者の間に広く認識されるに至り、その使\n用により自他商品識別力を獲得しているといえないから、原告による本願商標の独
占使用を認めることが公益上の見地からみて許容される事情があるか否かについて
判断するまでもなく、本願商標が商標法3条2項に規定する商標(「使用をされた
結果需用者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識するもの」)に該
当するということはできない。これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
3 原告の主張について
(1) 原告は、本願商標は原告が採択した独自の色彩であって、原告以外の善意
の取引者が偶然に使用することはあり得ないものであるから、自他商品識別標識と
して機能すると主張する。\nしかしながら、原告が単一の色彩のみからなる商標(色彩)を採択した経緯や、
当該商標と同一の商標を一定の指定商品及び指定役務について使用する者がないこ
とは、当該商標が自他商品識別標識又は自他役務識別標識として機能するか否かと\nは直接の関係がないことであるから、原告の上記主張を採用することはできない
(原告は、本願商標が自他商品識別力を欠くというためには、本件指定商品につい
て、本願商標と同一の商標が既に第三者によって当該商品の色彩として使用されて
いることが必要であるとも主張するが、独自の見解であり、採用できない。)。
(2) 原告は、1)これまで数多くの新聞、雑誌等において、本願商標に係る記事
が掲載されてきたこと、2)これまで長年にわたり、新聞、テレビ等において、本願
商標が使用された原告商品の広告が行われてきたこと、3)原告は、鉛筆の市場にお
いて極めて高い市場占有率を誇り、また、本願商標を使用した多数の原告商品が全
国の多数の店舗において販売されていること、4)別件商標1及び2について商標登
録がされていることからすると、本願商標は、著名な商標として、自他商品識別標
識として機能してきたと主張する。\nしかしながら、上記1)ないし3)の点については、前記2(2)のとおり、原告商品
が需要者の間において相当の認知度を有していることの根拠となるものではあるも
のの、原告商品に付された本願商標以外の色彩及び文字の存在や、本件指定商品で
ある鉛筆を含む筆記用具について、ボルドー及びバーガンディーを含む本願商標の
近似色が広く使用されている実情を考慮すると、上記1)ないし3)の事実が存在する
としても、原告商品に触れた需用者は、本願商標のみから当該原告商品が原告の業
務に係るものであると認識するということはできない。また、上記4)の点について
は、別件商標1及び2は、いずれも本願商標に係る色彩とそれ以外の色彩との組合
せからなるものであり、その色彩及び配色を特定してなるものであって(甲137、
138)、輪郭のない単一の色彩のみからなる本願商標とは相当に異なるものであ
るから、別件商標1及び2について商標登録がされていることは、本願商標がそれ
のみで自他商品識別力を有することの根拠になるものではない。
以上のとおりであるから、原告の上記主張を採用することはできない。
(3) 原告は、本願商標は「ユニ色」として、商品が原告の業務に係るものであ
ることを直接表示するものとなっており、特別顕著なものであるから、自他商品識\n別標識として機能するものであると主張する。\n確かに、前記1(1)イのとおり、「DICカラーガイドPARTII)(第4版)第
5巻」に収録された「DIC−2251」(本願商標)については、色名が「un
i色」とされており、また、「文具のこが屋」のウェブサイトにおいても、「ユニ
ペンシルホルダー」なる商品の説明として、「本体軸部分には実際の木材を使用し、
ユニのイメージカラーである、…アレンジしたオリジナルカラー(通称「ユニ色」)
と「黒」、「金」をあしらいました。」との記載があるが(甲29)、本願商標に
係る色彩を「ユニ色」と呼称する場合があるとしても、前記2(2)において説示し
たところに照らすと、需用者において、この「ユニ色」のみで、本件指定商品であ
る鉛筆が原告の業務に係るものであると認識するとはいえないといわざるを得ない。
したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
(4) 原告は、本願商標が使用された商品(鉛筆)に接した需用者は商品のうち
の狭い部分に付された文字商標のみによって商品の出所を認識するのではなく、商
品の大部分を占める本願商標をもって商品の出所を認識するのであるから、このよ
うな本願商標の重要性に照らすと、本願商標は自他商品識別力を有すると主張する。
しかしながら、原告商品に付された本願商標以外の色彩及び文字(なお、当該文
字は、当該原告商品が三菱鉛筆のユニシリーズであることを端的に示すものであ
る。)の存在や、本件指定商品である鉛筆を含む筆記用具について、ボルドー及び
バーガンディーを含む本願商標の近似色が広く使用されている実情を考慮すると、
原告商品に触れた需用者が本願商標のみから当該原告商品が原告の業務に係るもの
であると認識することができないことは、これまで説示してきたところであって、
このことは、原告商品(鉛筆)の表面において本願商標に係る色彩が付された面積\nが他の色彩が付された面積に比して大きいことにより左右されるものではない(な
お、証拠(甲47、48、148〜150)によると、原告商品に付された文字が
需用者の目を引くものでないということはできない。)。
したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
(5) 原告は、原告商品の模倣品が存在することは本願商標が自他商品識別標識
として機能してきたことを意味すると主張する。\nしかしながら、原告が主張する模倣品(甲109、110)も、鉛筆の表面に本\n願商標に係る色彩又はその近似色のみを付したものではなく、帯状の黒色を配した
り、金色様の文字を付したりしたものであるから、これらの模倣品の存在をもって、
本願商標に係る色彩のみで自他商品識別力を有するということはできない。したが
って、原告の上記主張は、採用できない。
(6) 原告は、特許庁が別件商標1の見本として、別件商標1の見本に該当しな
い鉛筆(ユニスター)を展示したことをもって、特許庁も専ら本願商標によって鉛
筆が原告の業務に係る商品であると認識している旨の主張をするが、仮に特許庁が
原告の主張するような取り違えをしたからといって、本願商標に係る色彩のみで自
他商品識別力を有するということはできない。したがって、原告の主張を採用する
ことはできない。
◆判決本文