「FLAVAN」が商標法3条1項3号、4条1項16号に該当するかが争われました。
裁判所は、「登録出願に係る商標が商標法3条1項3号に該当するというためには,必ずしも当該商標がその指定商品の品質又は原材料を表すものとして,取引者,需要者に広く認識されていることを要せず,将来において,需要者,取引者にその商品の原材料又は品質を表\すものと認識される可能性があれば足りると解すべきである。原告の提出する証拠は,「FLAVAN」又は「フラバン」が,本件審決時点で本件取引者・需要者の間で,本願指定商品の原材料であると広く認識されていないことを示すにすぎず,本願商標が将来においてその指定商品の原材料又は品質を表すものと認識される可能\性があることを否定するに足るものということはできない」として、拒絶審決を維持しました。
◆H17. 6. 9 知財高裁 平成17(行ケ)10342 商標権 行政訴訟事件