使用していた商標は社会通念上同一あり、よって不使用であるとした審決を取り消しました。
「本件商標は,前記第3の1(1)アに述べたとおり,・・・というものであって,カタカナによる「チェチェ」との文字とアルファベットによる「CHECHE」との文字を2段に配した構成によりなる商標であり,これに対し本件標章は,前記のとおり,「CH.cCH.」というものである。これを対比してみると,本件商標が2段の構成をしているのに対し,本件標章はアルファベットのみの構\成である点,本件標章には「CHE」と「CHE」との間に「c」が挿入されている点,本件標章の「E」の部分が筆記体の「.」となっている点で,外観上の差異が認められる。ところで,本件商標のカタカナ部分は,アルファベット部分を日本語によって表記したものにすぎない。また,ハートの図形は,かわいらしさ,キユートさを想起させる図形として,女性用の衣料品・装身具類等のアクセントとしてしばしば用いられるデザインであり,本件標章におけるハートの図形についても,これが女性用の靴に用いられているものであって,しかも,同列のアルファベットの文字とほぼ同大,同間隔,同色であることからすれば,当該ハートの図形部分だけが看者に特別な印象を与えるものとはいえない。さらに,「E」の部分を「.」としている点も,アルファベットの「E」を筆記体で表記したものとして,きわめてありふれたものであって,看者においてことさらに別異のものとして認識されるものではない。そして,ハートの図形部分や「E」の筆記体から独自の称呼は生じないことからすると,本件標章の称呼は,本件商標の称呼である「チェチェ」と同一と解して妨げなく,観念として新たなものを付加するものでもない。そうすると,本件標章は,本件商標と社会通念上同一と認めるのが相当である。」
◆平成19(行ケ)10049 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成19年07月19日 知的財産高等裁判所