不使用取消審判において使用が争われました。知財高裁は「使用として認める」とした審決を維持しました。
原告は,1)本件商品が平成29年3月15日に被告のオンラインショップ
でタオルとして販売開始されていること,2)「TL」という品番からして本件商品
は当初から「タオル」であって「ふきん」ではないと考えられること,3)アシスト
社への販売価格がライフブリッジ社からの仕入価格と同一であって不自然であるこ
となどからすると,甲30〜33,36の信用性には重大な疑いがあると主張する。
まず,上記1)の主張は,被告のオンラインショップで発売されたタオル(甲2)
が,本件商品と全く同一のものであることを前提としていると解されるが,被告代
表者は,当審において,オンラインショップで発売されたタオル(甲2)は,素材\nやデザイン等は本件商品と同一であるものの,本件商品とは別に,当初から「タオ
ル」として,本件使用商標を付すことなく生産した本件商品とは異なる物であると
述べている。そして,この供述は,オンラインショップで発売されたタオル(甲2)
には本件下げ札が付けられていないことと整合している上,内容的に明らかに不自
然な点も見当たらない。そうすると,本件商品と同じ素材やデザイン等からなる「タ
オル」が被告のオンラインショップで平成29年3月から発売されたとしても,不
自然ではなく,前記2の認定を左右するものということはできない。
また,上記2)の主張について,「TL」という品番から直ちに本件商品が実際には
「タオル」であったとまで断ずることはできず,また,被告においては,オンライ
ンショップでの販売は主たる事業ではなく,卸売が主たる事業であって,オンライ
ンショップで販売される商品は,全取扱商品の20パーセントに満たない程度の商
品であり,オンラインショップの担当者がその判断で品名と発売時期を決定してい
るものと認められる(被告代表者[当審])から,ふきんがオンラインショップで販\n売されていないとしても不自然ではない。
さらに,上記3)の主張について,証拠(甲18,19,被告代表者[当審])及び\n弁論の全趣旨によると,被告とアシスト社は代表者を同じくするグループ会社であ\nると認められることや被告がその他の商品と合わせて単価を決定した旨主張してい
ることからすると,仕入価格と販売価格が同一であるとしても,直ちに不自然であ
るとはいえない。
(2) 原告は,1)一緒に写りこんでいる商品のオンラインショップにおける発売
時期からすると,商品写真(甲29)は実際には平成29年2月末又は3月初めに
撮影されたものである,2)被告とアシスト社との関係やその内容からすると,証明
書2(甲37)は信用できない,3)請求書(甲35)は宛名がなく不自然である,
4)出荷伝票(甲34)は品番に誤りや不自然な点があって信用できないなどと主張
する。
まず,上記1)の主張について,上記(1)記載のとおり,被告においてはオンライン
ショップでの販売は主たる事業ではなく,卸売が主たる事業であって,オンライン
ショップの担当者がその判断で品名と発売時期を決定していることを踏まえると,
一緒に写りこんでいる他の商品が平成29年になって被告のオンラインショップで
発売されたからといって,商品写真(甲29)が,原告の主張するとおり,平成2
9年になってから撮影されたものと断ずることまではできない。
また,上記2)の主張について,証明書2(甲37)は,被告のグループ会社であ
るアシスト社の従業員によって作成されたものであるが,他の証拠(甲34,35,
被告代表者[当審])と符合しており(前記2(2)),その限度では信用することがで
きるものである。特許庁に提出された回答書(甲25)の内容に言及している点は,
自らが経験していない事実についての言及を含むものであるが,そうであるからと
いって,その他の点まで信用することができないということにはならない。
さらに,上記3)の主張について,請求書(甲35)には宛名が記載されていない
が,代表者を同じくするグループ会社間の取引について発行されたものであること\nを踏まえると,不自然で,請求書そのものの信用性が失われるとまではいえない。
そして,上記4)の主張について,出荷伝票(甲34)に記載された品名がオンラ
インショップや被告のウェブサイトに記載された品名と異なっているからといって,
直ちに誤りであるとか不自然であるとか捏造されたということはできない。
(3) 原告は,1)口頭審理を拒否するなどの審判における被告の対応,2)4500
枚の本件商品のうち本件店舗に引き渡されたわずかのもの以外の行方が明らかとさ
れていないこと及び3)第三者が作成した客観的な書類が提出されていないことなど
からも,被告による本件商標の使用事実は存しないと主張する。
しかし,被告は,本件商標のブランド化がうまく進まない中で,本件商標を維持
するために費用や時間を費やすのに消極的な姿勢を見せているのであり(被告代表\n者[当審],弁論の全趣旨),そのような被告が,弁理士に要する費用や本件に対応
するための時間を節約しようと考えて,口頭審理を拒否するなど必要最小限の主張
立証しかしなかったとしても,直ちに不自然,不合理であるとはいえない。
また,本件では第三者たるライフブリッジ社の納品責任者が作成した客観的な取
引書類といえる納品書(甲31)が提出されているのであって,その他の第三者が
作成した書類が提出されていないからといって,前記2の認定が左右されるもので
はない。
◆判決本文
不使用取消審判の取消訴訟です。知財高裁は、「本件セールにおいて,本件商品に本件タグが付されて展示,販売された事実を推認させるものではなく・・・」と、不使用とした審決を維持しました。
原告の提出する証拠(甲5,7,9〜12,25)から認められるのは,せいぜい,本件商品が本件セールの際に倉庫からセール会場に移動され,各500円(消費税別)で販売されたという事実にすぎず,本件セールにおいて,本件商品に本件タグが付されて展示,販売された事実を推認させるものではなく,そのほかに,原告の主張を認めるに足りる証拠はない。原告の主張は,客観的な裏付けを欠くものであり,以下のアないしウの事実に照らしても,不自然,不合理であって,採用できない。
ア 本件タグは,その表面に本件商標が表\示され,その裏面に,原告の名称のほ
か,当該商品の品番,サイズ,素材,生産国,バーコード情報,本体価格,税込価
格等が表示されているところ,この税込価格は,消費税率を5%として計算したも\nのである(甲3,4の1・2)。しかし,我が国の消費税率は,本件セールの開催
日より2年半以上前の平成26年4月1日に,5%から現行の8%に改定されてい
る(乙3)。この点について,原告は,特価であることの理由を示すために発売当
時の下げ札をそのまま付けておいた旨主張するが,消費税改定後に展示販売する商
品に消費税改定前の税込価格を表示したタグを付すことは,商品の購入者を混乱さ\nせたり,当該商品が古い物であるという印象を与えたりしかねないことから,通常
は,そのような取扱いはされないものと考えられる。
イ 本件タグに表示された前記アの情報は,購入者にとって重要な情報であり,\nかかる情報が表示されたタグは,それが付された商品とともに購入者に引き渡すの\nが通常であると考えられる。また,タグは,紐や結束バンドによって被服に取り付
けられるのが通常であるところ,本件タグは,タグの上部に結束バンドがくくり付
けられており,結束バンドは切断されていない(甲3,4の1・2)。かかる事実
は,本件タグが,本件商品を顧客に引き渡した際に本件商品から取り外されたもの
ではないことを推認させるものである。なお,原告は,本件タグは結束バンドでは
なく下げ紐により本件商品にくくり付けられていた旨主張するが,下げ紐を取り外
す際に,ハサミなどで切断せずに,その都度紐をほどくという煩瑣な方法をとって
いたというのは,不自然である。また,原告は,上記のとおり購入者にとって重要
な情報が表示された本件タグを本件商品の購入者に引き渡さなかった理由について,\n何ら合理的な説明をしていない。
ウ 原告は,平成30年3月11日に,本件セールと同じ会場において,本件セ
ールと同様のファミリーセールを開催し,そこで展示された原告商品の中には,本
件商品と同じ500円均一の価格(消費税別)と表示されたものも存在するが,「本\n体価格 ¥500」等の価格表示以外のタグは付されていない(乙1,2)。そう\nすると,仮に,本件セールにおいて本件商品が販売された事実があるとしても,本
件商品を展示して販売する際に,本件タグが付されていなかった可能性は高い。な\nお,原告は,上記平成30年のセールにおいて展示販売された原告の在庫資産であ
る商品には,本件タグと同様の下げ札が付されていた旨主張するが,これを裏付け
る的確な証拠はない。
(3)以上のとおり,原告が本件セールにおいて本件商品に本件タグを付して展示
販売することにより,本件商標を使用したとの事実を認めることはできない。また,
原告は,そのほかに,指定商品のうち第25類「被服」について,本件商標を要証
期間内に使用したことの主張立証をしない。
(4) 小括
よって,本件商標が要証期間内に指定商品のうち第25類「被服」について使用
されたとの事実は認められないというべきであり,本件商標の指定商品のうち第2
5類「被服」についての商標登録は,商標法50条の規定により取り消されるべき
ものである。
◆判決本文