2022.10. 1
不使用取消審判の審決取消請求事件です。ネット上における商標の使用について、審決は使用していたと認定しました。知財高裁も同じ判断です。
前記1(2)の認定事実によれば、使用商標2のみならず、使用商標1につ
いても、本件投資信託(「香港籍指数連動型上場投資信託」及び「私募外
国投資信託(香港ドル建)」)の名称であることは明らかであるから、使
用商標1は、要証期間を含む期間において、請求に係る指定役務中、第3
6類「証券投資信託受益証券の募集・売出し、投資、金融資産の管理」の
範ちゅうに含まれる役務に使用されていることになる。
エ 楽天証券のウェブサイトにおける使用商標1の使用が本件投資信託の販
売会社としてのものであることは明らかである。前記イ のとおり、被告
の本件投資信託の交付運用報告書では、運用報告書(全体版)については、
販売会社である楽天証券のウェブサイトで電磁的方法により提供されて
いるとしてURLを表示しているのであるから、被告が、楽天証券におい\nて使用商標1をウェブサイトで使用していることを認識していることも
明らかである。そうすると、被告が楽天証券に使用商標1の通常使用権を
許諾していることは優に推認される。
そして、前記1(1)のとおり、楽天証券のウェブサイトでは、過去10年
の本件投資信託の価格等、本件投資信託に関する重要な情報が示され、本
件投資信託の売買も可能なのであるから、「役務に関する広告・・・を内\n容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」が行われて
いたことになる。
オ 以上によれば、本件商標の通常使用権者である楽天証券は、要証期間に
日本国内において、請求に係る指定役務中、第36類「証券投資信託受益
証券の募集・売出し」等に関する広告を内容とする情報に、本件商標と社
会通念上同一の商標である使用商標1を付して、自社のウェブサイト上で
表示し、役務に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法\n(インターネット)により提供する行為(商標法2条3項8号)をしてい
たものと認められる。
◆判決本文