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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

不使用

◆平成18(行ケ)10183 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成18年11月08日 知的財産高等裁判所

  登録商標を使用していたと認定した不使用取消審判の審決が取り消されました。
   「このように,上記(i)(ii)の事実のみに基づき,本件登録商標の使用がなされたのが本件審判請求がされることを原告が知った後であるとした審決の認定は,事実認定についての経験則に反し,明らかに誤ったものである。そして,本件証拠により認定できる他の事実を総合しても,原告が本件登録商標を使用したのが,本件審判の請求がされることを知った後であると認めることはできない。」

◆平成18(行ケ)10183 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成18年11月08日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10105 審決取消請求事件 平成18年08月09日 知的財産高等裁判所

  役務について不使用とした審決を取り消しました。
   「被告は,通常使用権の許諾契約の存在を示す証拠方法が全く提出されていないから,東急ストリームラインは通常使用権者でないと主張する。しかしながら,契約書などの書面によらなければ,通常使用権を許諾することができないというわけではなく,また,契約書などの書面が証拠として提出されない場合であっても,上記1の事実によれば,原告が本件商標について東急ストリームラインに通常使用権を許諾した事実は優に推認されるのである。被告の主張及びこの点に関する審決の事実認定に関する手法は,あたかも,実体法的には要式行為性を要求し,手続法的には法定証拠力を想定するものであって,誤りである。また,被告は,システムは,商品に当たるとしても,役務には当たるものではないと主張するが,上記2のとおり,原告の旅費精算・管理システムは,Web上で電子的に処理・管理しようとするプログラムであるから,これをもって,有体物を観念することはできない。さらに,被告は,ウェブページでは,「旅費精算・管理システム」の名称として本件商標を使用しているにすぎないし,提案書等は,商標法2条3項8号の「取引書類」に当たらない上,特定の一企業に提示されただけであるから,同号の「頒布」に当たらないと主張する。しかしながら,上記1の事実によれば,東急ストリームラインのウェブページの掲載は,商標法2条3項8号にいうところの,本件役務に関する広告を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供する行為に当たるものである。また,提案書は取引上必要な書類であるから,本件役務に関する取引書類に当たるところ,通常,このような提案書は提供を求める特定の顧客に交付されるものであるから,現実に提供を求める顧客に交付されている以上,これを頒布したということができる。」

◆平成18(行ケ)10105 審決取消請求事件 平成18年08月09日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10043 審決取消請求事件 平成18年06月29日 知的財産高等裁判所

  「本件商標は不使用である」とした審決が取り消されました。
 「本件関連標章2においては,<R>マークによって,「速脳速聴」と「基本プログラム」とが明確に分離されており,また,上記のとおり,本件取扱説明書の裏表紙には,「『速脳』『速脳速読』『速脳速聴』等は新日本速読研究会(X〔注,原告〕)が保有する商標です。」等の記載があることから,取引者・需要者は,「速脳速聴」が商標であると容易に理解することができるものである。 そうすると,本件関連標章2は,本件関連標章1以上に,「速脳速聴」の部分に自他商品識別力があるということができるから,本件商標と社会通念上同一と認められる商標であり,プランニングラボは,本件関連標章2によっても,本件関連標章1と同様,本件商標の使用をしていたといわなければならない。」

◆平成17(行ケ)10043 審決取消請求事件 平成18年06月29日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10817 審決取消請求事件 平成18年05月25日 知的財産高等裁判所

  不使用取消審判の使用認定について、審決を取り消ししました。
 「前記のとおり,商標法50条2項本文は,商標の不使用による登録取消しの審判請求があった場合,被請求人は,日本国内における登録商標の使用を証明しなければならないことを規定しているところ,商標法2条3項2号にいう「譲渡」が日本国内において行われたというためには,譲渡行為が日本国内で行われる必要があるというべきであって,日本国外に所在する者が日本国外に所在する商品について日本国内に所在する者との間で譲渡契約を締結し,当該商品を日本国外から日本国内に発送したとしても,それは日本国内に所在する者による「輸入」に該当しても,日本国外に所在する者による日本国内における譲渡に該当するものとはいえない。」

◆平成17(行ケ)10817 審決取消請求事件 平成18年05月25日 知的財産高等裁判所

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