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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

不使用

平成21(行ケ)10177 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成21年12月17日 知的財産高等裁判所

 商品商標の不使用が争われました。不使用審判請求人は、パナとかカロッツエリアなどのメーカ製造品を販売しても使用には該当しないと争いましたが、裁判所は、使用しているとした審決を維持しました。
 「上記(1)認定のとおり,本件広告には,「カーナビゲーション装置」,「DVDプレーヤー」及び「スピーカー」といった商品の写真とともに各商品の品番,価格等が表示されているから,本件商標の指定商品の一つである「電気通信機械器具」についての広告であるということができ,上記(1)認定のとおり,その広告の右上角に本件使用標章が付されているのであるから,本件使用標章の使用は,本件商標の指定商品についての使用ということができる。・・・また,上記(1)認定のとおり,本件広告の商品の写真には,「SANYO」,「JVC」,「carrozeria」,「macAudio」等の製造業者の商標が付されているが,一つの商品に複数の商標が使用されるということも妨げないのであるから,本件広告の商品の写真にこれらの製造業者の商標が付されているからといって,本件使用標章がこれらの商品について使用されていないということはできないというべきである。」

◆判決本文

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平成21(行ケ)10203 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成21年11月26日 知的財産高等裁判所

 不使用でないとした審決が取り消されました。
 商標法50条2項は,登録商標の取消しを免れるためには,被請求人において,「・・・通常使用権者・・・が・・・登録商標の使用をしていること」を証明すべき旨を規定している。ところで,法律効果そのものは証明の対象にすることはできないのであって,証明の対象にされるのは,当該法律効果を発生,変更又は消滅等させる根拠となる具体的な要件事実の存在である。本件の主たる争点は,本件予告登録がされた平成19年12月14日より前の3年以内の時期に本件商標を使用したベスト社が,本件商標権についての通常使用権者であるか否かであるが,「ベスト社が通常使用権者である」という点は法律効果であるから,それ自体を直接証明の対象にすることはできない。立証の対象にすることができるのは,ベスト社が通常使用権を取得した根拠となった具体的な事実が存在したこと(例えば,それが契約であれば,当該契約が,いつ,どこで,いかなる当事者間で,どのような内容の意思の合致がされたかに係る事実の存在等)である。本件では,ジャス社の本件専用使用権設定契約は平成16年10月30日に期間満了により終了し,これに伴いベスト社の通常使用権者たる地位も消滅したのであるから,「ベスト社が通常使用権者である」という法律効果を導くためには,その要件に該当する具体的事実の存在することが立証されることが不可欠となる。そのためには,要件事実に該当する具体的事実が何であるかを,主張立証責任を負担する被請求人(被告)に求釈明するなどした上,それが証拠によって裏付けられるかを検討することが必要不可欠となる。審決では,通常使用権者としての地位を取得した根拠となる具体的な要件事実がどのようなものであるか,どのような証拠によって裏付けられたかについて審理及び判断をすることなく,直接「ベスト社が通常使用権者である」との結論を導いている点において不備があるというべきである。」\n

◆判決本文

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平成21(行ケ)10141 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成21年10月08日 知的財産高等裁判所

 審決は、自他商品識別力を発揮する使用でないとして不使用としましたが、知財高裁はこれを取り消しました。
 この「DEEPSEA」の表示については,「深海」の意味を示す用語として,需要者において,テレビ番組等においても目にする機会がめったにない深海や深い海の神秘的なイメージをも与えていると理解することができ,このことは,需要者に対して,これが付された腕時計である原告商品の自他の識別標識としての機能\をも果たしているものであって,「DEEPSEA」の表示は,原告商品に自他商品の識別標識としての機能\を果たす態様で用いるものとして付されているということができる。この点について,被告は,原告商品が実際に水中で使用できる「ダイバーズウォッチ」であること,原告商品と同程度の防水機能のついた腕時計は多数存在し,一般消費者であっても,腕時計の防水機能\の表示等について一定の知識を有するといえ,「660ft=200M」の表\示の意味合いを容易に把握することができること,原告商品における「DEEPSEA」の表示態様や「DEEPSEA」の語の意味が容易に理解できることを考慮すれば,取引者・需要者は,「660ft=200M」の表\示とあいまって,「DEEPSEA」の表示を「水深200メートルの深海においても使用できる機能\及び主な使用表示」と認識するということができ,同表\示をもって,原告製品と他の製品を識別するための手掛かりとして認識しているということはできないと主張するが,商品に付された1つの標章が常に1つの機能しか果たさないと解すべき理由はなく,原告商品に付された「DEEPSEA」の表\示が,次行の「660ft=200M」の表示とあいまって,需要者において,水深200メートルの深海においても使用できる耐水性を有するとの機能\を表示するものと理解し得るとしても,その表\示が,同時に,自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することができるものであり,上記のとおりの「DEEPSEA」の持つイメージ等に照らすと,この表示が原告商品に自他商品を識別させる機能\をも果たす態様で用いるものとして付されていると解することができるものであって,被告の主張は採用することができない。そうすると,原告が主張している取消事由2について検討するまでもなく,本件商標について法50条1項にいう「使用」の事実は認められるべきものであるから,その事実を認めることができないとして原告の商標登録を取り消した本件審決は誤りというほかない。

◆平成21(行ケ)10141 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成21年10月08日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10482 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成21年06月25日 知的財産高等裁判所

 不使用であるとした審決が取り消されました。
  「1つの商品である「本件米」の包装に,いずれも指定商品を「米」とする異なる2つの商標が並列的に表示される状態となっているから,商品の出所が原告(セラの苑)であるのか,株式会社純情米いわてであるのか定かではなく,このような場合には,法2条3項1号ないし3号に規定された「行為」に該当しないと主張するが,上記1(3)及び(4)のとおり,本件袋に本件ラベルが貼付されることによって,1つの商品の包装に2つの商標が表\示される結果となっていることは被告が指摘するとおりであるとしても,株式会社純情米いわてが販売した本件米の流通過程において,第三者が何らかの価値を付加するなどして再販売する場合に,当該再販業者がその再販売する本件米に第三者の商標を付して再販業者としての出所を明らかにし,その商標に化体した信用を本件米に与えることができるのは当然ともいうべきものであって,本件米の出所を混同させるとか,誤認させるとかいった批判は当てはまらないというべきである。現に,上記1(2)で認定したところからしても,少なくとも,原告自身が本件米を顧客に配送する場合(再販売の場合)においては,顧客はそのような本件米を「忠臣蔵」の名称によって識別しており,かつ,同(4)のとおりの本件袋へ本件ラベルが貼付されている状況からすると,顧客が販売業者としての株式会社純情米いわてと再販売者としての原告を混同するおそれがないことも明らかである。そうすると,法2条3項に規定された「行為」に該当するか否かを判断する際に,出所の混同ないし誤認の有無といった見地からも併せて検討する必要があると仮定しても,本件においては,上記いずれの観点からも,被告の主張を採用することはできないというべきである。」

◆平成20(行ケ)10482 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成21年06月25日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10414 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成21年03月24日 知的財産高等裁判所

 不使用であるとした取消審決(商標法50条)が取り消されました。
 「被告は,原告の行為は他人のために行う役務ではなく,各甲号証についても他人のためではなく原告自らの利益のために行う自社広告であるから,本件商標を「商品の販売に関する情報の提供」の役務に使用したことにはならないと主張する。しかし,上記(3)で認定した事実によれば,「ザ・ナイトメア・オブ・ドルアーガ不思議のダンジョン」の音楽CDは株式会社スーパースィープが製作,販売するものであり,ゲームソフト「ロックマンエグゼトランスミッション」「ストリートファイターEX plus α」についても株式会社カプコンが販売するものであるから,これらに関する情報の提供は他人のために行う役務ということができ,「商品の販売に関する情報の提供」に該当するものと認められる。被告の主張は採用することができない。

◆平成20(行ケ)10414 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成21年03月24日 知的財産高等裁判所

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