商標「空調風神服」について「空調風神服」の風神部分の書体および太さを変更した使用行為について、商標「空調服」と混同するとして51条の取消審判の請求がされました。知財高裁(1部)は、取り消し理由無しとした審決を維持しました。
オ 引用商標の周知著名性及び独創性
原告のカタログにおいて,「空調服」の文字は多くが記述的に用いられている上,
その頒布部数を認めるに足りる的確な証拠はない(前記ア(ア))。また,原告のウェブ
サイト(同(イ))の閲覧者数も不明であるし,原告商品のシェアや売上げを認めるに
足りる的確な証拠はない。
前記イのとおり,原告商品は,平成14年から本件使用時点までの間に,暑さ対
策に有効な作業服等として,「空調服」との語と共に複数のメディアで取り上げられ,
そのメディアに全国紙や全国ネットの著名なテレビ番組が含まれてはいるものの,
大部分は全国紙,全国ネットではなく,頒布部数や視聴者数が不明のものであり(同
イに掲記した証拠参照),その回数もその期間に比して多いとまではいえない。
加えて,「空調服」との語は,ファンを備えた作業服等一般を示すものとして記述
的に用いられ(前記エ(ア),(イ)),あるいは,原告を出所とするものと解し得ない商品
に関するカタログでも用いられている(前記ウ)。
以上によれば,原告の親会社であるセフト研究所の登録商標が表示されたCMが\nウェブサイト上で多数回閲覧されたこと(前記ア(ウ))を考慮しても,引用商標が,
原告の出所に係る商品を示すものとして周知著名であったと認めることはできない。
また,引用商標は,「空調」と「服」という日常的に用いられる平易な言葉を組み
合わせ,同一の書体及び大きさで等間隔に配置した構成であり,独創性の程度が高\nいとまではいえない。
カ 原告の主張について
(ア) 原告は,前記ア(ウ)のCMに関し,152件のウェブサイト上の記事が掲載
されたと主張するが,原告の提出した証拠(甲156)からは,記事において引用商
標に言及されているか否か不明であり,当該記事の閲覧者数も不明であるから,引
用商標の周知性を裏付けるものではない。
原告は,原告がこれまでに支払った原告商品の広告宣伝費用の総額が,少なくと
も5211万円であること並びに原告商品の売上高及び原告商品のシェアについて
主張するが,原告の主張を裏付ける的確な証拠はない。
(イ) 原告は,法人等の需要者や取引者の間で,「空調服」との語は原告の会社名
又は商品名と認識されていることや,原告商品についての記事や番組においても,
ファンを備えた被服一般を表す用語として「電動ファン付きウェア」とか,「ファン\n付き作業服」とか,「EFウェア」等の用語が区別して用いられている例があり,引
用商標には自他識別機能が認められると主張するが,このことから直ちに,引用商\n標が原告商品の出所を示すものとして周知であったということにはならないから,
上記認定を左右するものではない。
(ウ) 原告は,ウェブサイト上の「テレビ紹介情報」における「空調服」の検索結
果299件(甲164)を提出するが,本件使用時点後のものも多く含まれる上に,
検索結果からは原告商品の出所を示すものとして「空調服」が紹介されたのかが必
ずしも明らかではないものも多いから,上記認定を左右するものではない。
(4) 被告商品と原告商品との間の関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者
の共通性その他取引の実情等
ア 商品の関連性並びに取引者及び需要者の共通性
前記1のとおり,被告が本件使用商標を使用する被告商品と,原告が引用商標を
使用する原告商品は,いずれも電動のファンを備えた作業服であり,取引者及び需
要者は共通するものと推認される。
イ 取引の実情等
原告商品の包装には,「空調服」の文字が付されており(甲71),原告商品が掲載
されたカタログには「空調服」の文字が付されている(甲7の13)。
これに対し,被告商品のタグ及び包装には,「THE」の文字と組み合わせて本件
使用商標が付され(甲17の3・4。ただし,包装においては色彩が反転している。),被告商品が掲載されたカタログ(甲17の2)及び被告のウェブサイト(甲17の
1・14)には本件使用商標が表示されている。これらには,本件使用商標の末尾に\n「(R)」が組み合わされたものもあり,取引者及び需要者において,本件使用商標が全
体として商品の出所を示すことを理解するということができる。
(5)出所の混同の有無
ア 上記(4)アのとおり,本件使用行為に係る商標が使用された被告商品と引用商
標が使用された原告商品は,ファンを備えた作業服等であって同一の商品であるも
のの,本件使用商標と引用商標は類似せず,かえって,前記(2)のとおり相違するも
のである。そして,前記(3)のとおり引用商標は原告を示すものとして周知著名とは
いえず,独創性の程度が高いといえない上,証拠からは,本件使用商標が使用され
た被告商品と引用商標が使用された原告商品について,混同を生ずるおそれがある
ような取引の実情は認められない。
そうすると,両商標を同一の商品に使用した場合に,取引者及び需要者において
普通に払われる注意力を基準として,出所の混同を生ずるとはいい難い。
イ 原告の主張について
(ア) 原告は,本件使用商標が使用された被告商品と引用商標が使用された原告商
品の形態等が酷似し,両商品について需要者の間で取り違えが生じるほどである旨
を主張する。
本件使用商標が使用された被告商品と,引用商標が使用された原告商品の一部に
おいて,基本的構成(襟付きの長袖であり,服胴部の前方中央に縦に帯状の袷部を\n形成し,その内側にファスナーを取り付け,両脇腹部,両胸部及び左腕部にポケッ
トを設け,背面左右両腰部に開口部を形成し,その使用態様において,需要者が当
該開口部にファンを設置して使用できる態様のものである)が同一であるほか,具
体的構成(比翼仕立ての正面部分,前面のポケットの数及び位置,左袖のペン差し\nの構成,電池ボックスポケット及びバッテリー用ポケットの位置,袖口のマジック\nテープ等)の点からみても類似し,カラーラインナップも類似する3色のものがあ
ることは認められる(甲8,甲17の14及び弁論の全趣旨)。しかし,前記(4)イの
とおり,それぞれの商品やその包装及び広告ないし価格表には異なる商標が付され\nていることが認められ,その商標は前記(2)のとおり相違しているのであるから,上
記のとおり商品の形態が類似しているからといって,取引者及び需要者において普
通に払われる注意力を基準として,出所の混同を生ずるとはいい難いし,また,需
要者の間で頻繁に取り違えが生じていることを認めるに足りる証拠もない。
(イ) 原告は,被告は,ファンを備えた作業服の販売について原告に10年以上後
れる後行者でありながら,原告の周知の商標を組み込んだ本件使用商標を使用し,
商品の形態等も酷似させ,原告の商品の名声にフリーライドして自らの商品を販売
するものであるから,これを取引の実情として考慮すべきであると主張する。
しかし,引用商標と本件使用商標が相違することは前記(2)のとおりであるし,形
態が類似しているからといって,出所の混同を生ずるとはいえないのは上記(ア)のと
おりである。また,証拠(甲8,12,13,甲17の14,乙16の1〜11及び
弁論の全趣旨)によれば,1)セフト研究所と被告が,平成15年頃,ファンを備えた
被服に関係するセフト研究所の出願中の特許について,セフト研究所が被告に実施
許諾(非独占的通常実施権)することなどを内容とする契約を締結したこと(甲1
2),2)セフト研究所と被告が,平成24年11月20日,i)セフト研究所が保有
する特許権に係る特許を用いたファン付き作業服等の被服の部分を被告が製造し,
これにファン部材を組み付けた製品を被告が販売することを許諾し,ii)セフト研
究所が販売する製品の被服の部分の製造を優先的に被告に委託し,被告は優先的に
受託することなどを内容とする契約を締結したこと(甲13),3)平成27年頃に両
者の関係が悪化してほどなく上記契約関係が終了したことは認められるものの,原
告ないしセフト研究所が,その保有する特許権の技術的範囲を超える,ファンを備
えた作業服全体の独占権を有するものでもないことは明らかである。以上によれば,
被告が,ファンを備えた作業服の販売について,原告の後行者であるのに,原告の
名声にフリーライドしたものと評価することはできず,原告の主張は前提を欠く。
(ウ) 原告は,被告が,平成29年のカタログ(甲160)に虚偽の記載をし,意
図的に混同を生じさせていることを取引の実情として主張する。しかし,株式会社
中電工が平成17年から使用している「空調服」の出所が原告であることを裏付け
るに足りる証拠はなく,原告の主張は前提を欠く。
◆判決本文