商品・役務は類似するとして、無効理由無し(4条1項11号)とした審決が取り消されました。
(1) 事業者について
ア 証拠(甲12〜21、44、52、54〜57)によれば、株式会社ア
ジアス、株式会社日本メディックス、フクダ電子株式会社、アイ・エ
ム・アイ株式会社、株式会社三笑堂、さくらメディカル株式会社、株式
会社セントラルメディカル、ジーエムメディカル株式会社、株式会社ナ
ンブ、中嶋メディカルサプライ株式会社、コニカミノルタ株式会社、株
式会社アールエフ、オムロンヘルスケアサービス株式会社、三井温熱株
式会社、伊藤超短波株式会社といった多数の医療機器メーカー等につい
て、製造・販売と貸与(レンタル・リース)の両方の事業を行っている
ことが認められる。
また、キヤノンメディカルシステムズ株式会社(製造・販売)とキヤ
ノンメディカルファイナンス株式会社(リース)(甲50)、パラマウ
ントベッド株式会社(製造・販売)とパラマウントケアサービス株式会
社(レンタル)(甲53)についても、同一のハウスマークを用いて営
業を行う系列会社であること、これらの需要者は、そうした系列会社間
の法人格の異同にさほど関心を持たないと考えられる一般の需要者が含
まれていること(後記(4)参照)等の事情を考慮すると、「商品の製造・
販売と役務の提供が同一事業者によって行われている場合」に準ずるも
のということができる。
この点、被告は、「同一事業者」とは、狭義の混同を生じさせる同一
の事業者のことであって、親子会社や系列会社等は含まれない旨主張す
る。しかし、企業の経営戦略として、同じブランド(特にハウスマーク)
を使用しつつ多様な事業展開を円滑に行う等の目的で、特定の事業部門
を分社化したり、持株会社(ホールディングス)が傘下の複数の事業会
社を統括するような法人格の運用は、ごく一般的なものであり、そのよ
うな場合、形式的に見れば別法人が展開する事業であっても、外部の第
三者(特に一般需要者)からみて、同一の営業主体による事業と認識さ
れることも珍しくないと解される。上記1で述べた商品・役務に係る営
業主体の誤認のおそれは、取引者・需要者の認識を基準に判断すべきも
のであるから、上記のような理由により「別法人が展開する事業であっ
ても同一の営業主体による事業と認識されても不思議でない場合」には、
「商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われている場
合」に準ずるものとして扱うのが相当である。
この点に関する被告の上記主張は、商品・役務に係る営業主体の誤認
のおそれは取引者・需要者の認識を基準に判断すべきことを看過したも
のであり、採用できない。
イ 次に、証拠(甲7〜9)によれば、医療用機械器具の製造、販売、貸与
等を行う企業を会員とする団体である商工組合日本医療機器協会におい
ては、医療機器の製造販売業又は販売・貸与業の許可等を受けている企
業が77社あり、そのうち、製造販売業と販売・貸与業の両方の許可等
を受けている企業は53社(68.8%)あることも認められ、約3分
の2の割合という多数の製造・販売業を行う事業者が、貸与業も行うこ
とができる状況にあるといえる。
この点、甲43によれば、令和2年度末における医療機器の製造販売業
許可数が2799件となっていることが認められるが、上記協会に加入
している企業のうちの対象企業数77社が、サンプルサイズとして小さ
すぎるとまではいえない。そして、商工組合日本医療機器協会の会員か
非会員かの違いが、販売・貸与業の許可等取得割合に実質的な違いを生
じさせているといった事情もうかがわれない。そうすると、比較対象た
る企業集団の母数の違いのみから、上記の傾向、すなわち、医療機器の
製造・販売業を行う事業者の多数が貸与業についても許可等を受けてい
るとの事実を否定することはできない。
加えて、証拠(甲10、42)によれば、東京都が用いている「高度
管理医療機器等販売業/貸与業許可申請」(様式第87)、「管理医療\n機器販売業/貸与業届出」(様式第88)の書式では、「販売業」と
「貸与業」の許可申請・届出を1通の書類で行う様式がデフォルトと\nなっており、販売業と貸与業の「どちらか一方の時は、不要の文字を消
してください」という記載例の注意書きが示されていることが認められ
る。これは、医療機器の販売業と貸与業の双方の許可申請・届出を行う\n例が現実に多い実情を示すものと理解できる。
ウ また、被告は、国内の主要な医療用機械器具メーカー(甲33)と、主
要な医療用機械器具のリースサービスを提供する事業者(甲35、36)
又はレンタルサービスを提供する事業者(甲37)が一致していない点
を指摘し、同一事業者が機械器具の製造・販売と機械器具の貸与を行う
ことは一般的でないと主張する。
しかし、業界における主要な事業者とは、企業の経済活動の規模(売
上等)や商品・サービスの内容から様々な基準によって選出されるにす
ぎず、仮にある事業者が製造販売業と貸与業の両者の業務を行っている
としても、企業の経営戦略等によってどちらに重きを置くのかは当然異
なり得るのであるから、製造販売業における主要企業と貸与業における
主要企業が一致していないからといって、このことから直ちに両者を同
時に行う事業者が少ないとまで断言できない。
(2) 用途について
医療用機械器具の貸与は、他人の求めに応じて当該機械器具を貸与する
ことであるところ(甲34)、貸与という行為は、単に貸渡し行為をするこ
とのみならず、需要者に当該機械器具を使用させることを当然に予定するも\nのである(民法601条参照)。よって、その貸与の用途は、医療用機械器
具の医療目的での使用ということができ、本件指定商品・医療用機械器具の
用途と共通するといえる。
(3) 提供場所・販売場所について
上記のとおり、多数の医療用機械器具の製造・販売を行う事業者が同時
に貸与も行っている取引の実情があることや、各事業者は、ホームページを
設けて申込みや問合せを受け付けており、その際には販売と貸与を共に説明\nしていること(甲68〜71)に鑑みると、医療用機械器具の販売場所と貸
与の提供場所は、いずれも当該企業の営業所所在地やインターネット上の
ホームページ(同一のサイト)等であると認められる。そうすると、本件指
定役務・医療用機械器具の貸与と、本件指定商品・医療用機械器具について
は、提供場所・販売場所が同じである場合が多いということができる。
これに対し、被告は、現代社会ではあらゆる物品がインターネット上の
ウェブページで貸与、販売されているから、本件においても商品の販売や役
務の提供がインターネット上のウェブページで行われていることを理由とし
て提供場所が一致するというのは暴論であると主張する。しかし、商品・役\n務の類似性判断の考慮要素として、商品の製造・販売と役務の提供が同一事
業者によって行われている実情の有無・程度等とは別に、その提供場所・販
売場所の同一性を独立の考慮要素としているのは、同一事業者が扱う商品・
役務であっても、商品と役務とで全く異なる営業形態を取るような場合も考
えられるからである。そのような場合と異なり、同一事業者が、そのホーム
ページ等の同一のサイトで商品の販売と役務の提供の両方の営業を行ってい
るとすれば、その商品・役務の類似性を肯定する方向で考慮すべきことは当
然である。被告の上記主張は失当である。
(4) 需要者の範囲について
本件指定商品・医療用機械器具は、医療機関で用いられるものに限らず、
一般家庭内で健康状況に応じて使用されるものも含まれること、その需要者
には、医療機関のみならず、一般の需要者等が含まれることについては、い
ずれも当事者間に争いがない。そして、証拠(甲48、53、56、57)
によれば、本件指定役務・医療用機械器具の貸与においても、広く一般の需
要者(消費者)が想定されている場合があることが認められるから、両者の
需要者は実質的に重なるといえる。
これに対し、被告は、医療用機械器具の貸与の対象となるものは、専ら
高額な機械器具であり、その需要者は事業者、すなわち医療機関に限られる
と主張する。確かに、貸与の対象となる医療用機械器具は、販売の対象とな
る医療用機械器具よりも相対的に高額なものが多いであろうことは想像に難
くなく、それに伴う需要者の範囲の相対的な違いはあり得るとしても、医療
用ベッドや家庭用治療器、リハビリテーション機器等のレンタルサービスを
一般需要者向けの広告で扱っている事例が実際にあることは紛れもない事実
である(甲53、56、57)。本件指定役務・医療用機械器具の貸与の需
要者が「医療機関に限られる」という被告の主張は、証拠に基づかない極論
といわざるを得ない。
結局、本件指定役務・医療用機械器具の貸与と本件指定商品・医療用機
械器具の需要者の範囲は、相対的な違いはあれ、医療機関と一般の需要者等
を含む点で実質的には重なっているというべきである。
(5) 小括
以上によれば、本件指定役務・医療用機械器具の貸与と、本件指定商
品・医療用機械器具の製造・販売とは、同一事業者によって行われている例
が多数みられ、これらの用途は共通し、販売場所と提供場所は同一である場
合が多く、需要者の範囲は実質的に重なっているということができる。この
ような取引の実情を踏まえると、本件指定役務・医療用機械器具の貸与と本
件指定商品・医療用機械器具に同一の構成の商標(「AWG治療」)を使用\nする場合には、同一の営業主体の製造・販売又は提供する商品・役務と取引
者・需要者に誤認されるおそれがあるというべきである。
なお、本件指定商品・医療用機械器具は、「歩行補助器・松葉づえ」を
除くものとされており、このような除外のない本件指定役務・医療用機械器
具の貸与と異なっているが、この違いが商品・役務の類否に影響を及ぼすと
はいえない。
3 商標権の効力の観点からの弊害について
原告は、先願に係る引用商標の商標権者であり、「AWG治療」の商標を医
療用機械器具に付した上でこれを引き渡す行為を第三者が行った場合、当該商
標権の侵害を理由に禁止権を行使することができるはずである(商標法36条、
37条1号、2条3項2号)。しかし、本件商標の登録が有効なものだとする
と、「AWG治療」の商標を医療用機械器具に付した上でこれを貸与する行為
(当然に「引渡し」を包含する。)は、通常、本件商標に係る商標の使用と認
めるのが自然であり(同法2条3項3号)、商標権の及ぶ範囲の重複・抵触が
生じかねない。このような状況を招来させるのは、権利範囲の問題と登録要件
の問題が理論上は別個の問題であるにせよ、商標法全体の整合的解釈という観
点からは好ましいことでない。以上の理由からも、本件指定役務・医療用機械
器具の貸与と、本件指定商品・医療用機械器具とは、類似するものと判断する
のが適切である。
◆判決本文
9類「音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクドライブ」と、引用商標の指定商品「第9類「ウエイトトレーニング機械器具で測定された負荷重量・マシーンの変位量・回動数・回動スピードのうちいずれか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置、運動用トレッドミルで測定されたローラーベルトの傾斜角度・走行距離・運動経過時間・平均走行速度・消費カロリ・利用者の体重・歩数・歩幅・ピッチ・心拍数のうちいずれか一以上の値を受信して表\示するデータ処理装置」が類似するかが争われました。
知財高裁は、類似するとした審決を維持しました。
したがって、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソフ\nトウェアは、いずれも電子計算機に関連する商品として、電子計算機によ
る処理を行う際に通常用いられるという商品であるという意味において、
共通性がある。
(2) 生産及び販売の実情
ア 本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソフトウェアのよ\nうなディスクドライブ、電子計算機及びソフトウェアは、いずれも製造業\nの同一事業者が生産、販売している例が多く認められる。
・・・
また、家電量販店やパソコン及び周辺機器を扱う専門店(ビックカメラ.\ncom、ヨドバシ.com、ヤマダウェブコム、エディオン公式通販、パ
ソコン工房、TSUKUMO、ドスパラ、パソ\コンSHOPアーク〔乙3
7〜44〕)においても、ディスクドライブ、電子計算機及びソフトウェア\nは、同一販売店において扱われていることが認められる。
したがって、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソフ\nトウェアは、同一営業主により製造及び販売され、又は、同一販売店によ
り販売される実情にある。
イ この点について、原告は、本願指定商品と引用商標データ処理装置及び
引用商標ソフトウェアは、総務省日本標準産業分類において属する産業を\n異にするなどと主張する。しかしながら、引用商標データ処理装置は、電
子計算機であるから、本願指定商品と同じ「(中分類)情報通信機械器具製
造業」(甲25)に属するというべきであり、原告の主張する「(中分類)
業務用機械器具製造業」「(細分類)その他の事務用機械器具製造業」(甲2
6)に属するものと解することはできない。
また、原告は、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソ\nフトウェアは、いずれも専門的に製造する業者が多数存在する実情がある
ので生産部門は共通しないとか、本願指定商品が一般需要者向けの直販サ
イト又は家電量販店等で販売されるのに対し、引用商標データ処理装置及
び引用商標ソフトウェアは、企業間取引に対応する特定の専門業者により\n販売されるから、販売部門も共通しないなどと主張する。しかしながら、
前記のとおり、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソフ\nトウェアは、いずれもディスクドライブ、電子計算機及びソフトウェアと\nいう電子計算機に関連する商品として同一営業主により開発され、製造及
び販売され、又は、同一販売店により販売される実情にあるから、営業主
の同一性を誤認させるような生産・販売形態における共通性があるものと
認めるのが相当である。よって、原告の主張を採用することはできない。
(3) 用途
ア 前記のとおり、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソ\nフトウェアは、それぞれディスクドライブ、電子計算機及びソフトウェア\nであり、いずれも電子計算機に関連する商品である。
そして、本願指定商品と引用商標データ処理装置は、いずれも電子計算
機に関連し、電子データを利用し、これを読み込み・再生し、又はこれを
処理することを目的とするものである。
また、本願指定商品と引用商標ソフトウェアは、いずれも電子計算機に\n関連し、本願指定商品は電子計算機を動作させて音楽・映像データの取り
込み・再生を行う周辺機器として、引用商標ソフトウェアは電子データを\n利用し、電子計算機の周辺機器又は電子計算機を動作させるためのプログ
ラムとして、それぞれ電子計算機の機能を実現させることを目的とするも\nのである。
これらの点に照らすと、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引
用商標ソフトウェアは、それぞれ役割が異なるものの、いずれも電子計算\n機による処理又は電子データの利用を行うために用いられる商品という
意味において、その用途に共通点があるということができる。
イ この点につき、原告は、本願指定商品の用途は、光学ディスクに記録さ
れた音楽・映像に関する電子データの読み取り・再生であり、引用商標デ
ータ処理装置の用途は、運動に関するデータを取り込み表示するためのデ\nータ処理であって用途を異にし、また、引用商標ソフトウェアは、データ\nの読み取りという用途は、本願指定商品の用途と共通するが、ディスクド
ライブとその動作のためのアプリケーションソフトは担う具体的な役割\nが異なるなどと主張する。しかしながら、前記のとおり、本願指定商品、
引用商標データ処理装置及び引用商標ソフトウェアは、電子計算機による\n処理又は電子データの利用を行うために用いられる商品であるという共
通点があり、およそ営業主の同一性誤認の可能性を否定するほど用途を異\nにするものということはできないから、原告の主張を採用することはでき
ない。
(4) 需要者の範囲
ア 本願指定商品は「音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクドライ
ブ」であるから、電子計算機の周辺機器として、その需要者は、電子計算
機の利用者全般である一般の消費者を含むものということができる。
他方、引用商標データ処理装置は「ウエイトトレーニング機械器具で測
定された負荷重量・マシーンの変位量・回動数・回動スピードのうちいず
れか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置、運動用トレッドミル\nで測定されたローラーベルトの傾斜角度・走行距離・運動経過時間・平均
走行速度・消費カロリ・利用者の体重・歩数・歩幅・ピッチ・心拍数のう
ちいずれか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置」であるから、\n前記の情報を受信して表示するためのデータ処理装置(電子計算機)とし\nて、その需要者は、前記のウエイトトレーニング機械器具又は運動用トレ
ッドミルの利用者である。そして、これらの運動用器具は、家庭用又は自
宅利用のためにも販売され(乙45〜47)、モバイル端末とともに利用さ
れる場合もあることからすると(乙17、21)、その需要者は、前記の運
動用器具を利用する施設等の取引者のほか、一般の消費者を含むものとい
うことができる。
また、引用商標ソフトウェアは「ダウンロード可能\なモバイル機器用の
アプリケーションソフトウェア」であるから、モバイル端末を動作させる\nためのプログラムとして、その需要者は、モバイル機器を利用する取引者
のほか、一般の消費者を含むものである。よって、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソフトウェアの各需要者は、いずれも広く一般の消費者を含むものとして需要者の範囲において共通している。\n
イ この点につき、原告は、本願指定商品の需要者の範囲は、一般家電需要
者であるのに対し、引用商標データ処理装置の需要者の範囲は、主に運動
用機械の使用施設を運営する専門的知見を持つ事業者等であるから共通
せず、引用商標ソフトウェアの需要者の範囲は、広く一般消費者のほか特\n定分野の専門家又は事業者等であるから、一部共通しても一致しないなど
と主張する。
しかしながら、引用商標データ処理装置が、専門的知見を持つ事業者に
より利用されている実情があるとしても、前記のとおり、一般消費者にお
いても利用されている実情にあるから、需要者の範囲に係る原告の主張は、
利用態様の一部をいうにとどまる。また、引用商標ソフトウェアについて\nは、原告においても、需要者の範囲に一般消費者が含まれることを認める
のであるから、本願指定商品の需要者の範囲と共通するものと認めるのが
相当である。そして、このように本願指定商品、引用商標データ処理装置
及び引用商標ソフトウェアの需要者にはいずれも一般消費者が含まれて\nいると認められる以上、これらの商品やソフトウェアには需要者の共通性\nが認められるというべきである。原告の主張を採用することはできない。
(5) 完成品と部品の関係等
本願指定商品と引用商標データ処理装置又は本願指定商品と引用商標ソフ\nトウェアは、いずれも完成品と部品の関係にはなく、需要者の範囲は共通し
ている。その他、本願指定商品、引用商標データ処理装置又は引用商標ソフ\nトウェアについて、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそ
れがないことを窺わせるような特段の事情も見当たらない。
(6) 小括
以上によれば、本願指定商品と引用商標データ処理装置及び引用商標ソフ\nトウェアは、その生産・販売形態、用途、需要者の範囲において共通性があ
り、これらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製
造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にあると
いうべきであるから、本願指定商品と引用商標の指定商品は類似の商品に該
当すると認めるのが相当である。
◆判決本文