2018.07. 1
これも漏れていましたの、アップします。商品「みかんシロップ」と役務「加工食料品についての小売」が類似するかが争われました。裁判所は、審査基準には拘束されない、非類似との判断を示しました。
そこで,まず,本件指定役務と被告商品1(緑みかんシロップ)の類否につ
いて検討すると,本件指定役務は「加工食料品」という特定された取扱商品につい
ての小売等役務であるのに対して,前記前提事実(3),(4)のとおり,被告商品1は,
「シロップ」であって,第32類の「清涼飲料」に属する商品であると認められる
(被告商品1が第29類の「加工野菜及び加工果実」に含まれる旨の原告の主張は
採用することができない。)ところ,「清涼飲料」と「加工食料品」は,いずれも
一般消費者の飲食の用に供される商品であるとはいえ,取引の実情として,「清涼
飲料」の製造・販売と「加工食料品」を対象とする小売等役務の提供とが同一事業
者によって行われているのが通常であると認めるに足る証拠はない。
そうすると,被告商品1に本件商標と同一又は類似の商標を使用する場合に,需
要者において,被告商品1が「加工食料品」を対象とする小売等役務を提供する事
業者の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められる関係には
なく,被告商品1が本件指定役務に類似するとはいえないというべきである。
(3)ア 他方で,前記前提事実(3),(4)のとおり,被告商品2(梅ジャム)及び3
(ブルーベリージャム)については,いずれも「ジャム」であって,第29類の
「加工野菜及び加工果実」に属する商品であり,本件指定役務において小売等役務
の対象とされている「加工食料品」と関連する商品であると認められる。
イ しかしながら,一般に,ジャム等の加工食料品の取引において,製造者は小
売業者又は卸売業者に商品を販売し,小売業者等によって一般消費者に商品が販売
される業態は見られるところであり,本件の証拠上も,被告は,その製造に係る梅
ジャム等の商品をパルシステム,生協,ケンコーコム等に販売し,これらの事業者
によって一般消費者に商品が販売されていると認められるほか(上記1(2)),原告
も,商品を自ら一般消費者に販売する以外に,らでぃっしゅぼーや,生協,デパー
トに販売し,これらの事業者によって一般消費者に商品が販売されていたと認めら
れる(上記1(1))。
そうすると,他方で,ジャム等を製造して直接一般消費者に販売する事業者が存
在するとして原告が提出する証拠(甲40の1・2)の内容を踏まえたとしても,
ジャム等の加工食料品の取引の実情として,製造・販売と小売等役務の提供が同一
事業者によって行われているのが通常であるとまでは認めることができないという
べきである。
ウ また,商品又は役務の類否を検討するに当たっては,実際の取引態様を前提
にすべきところ,被告標章2を包装に付した被告商品2及び3の取引態様は,上記
1(2)イで認定したとおり,被告と継続的な取引関係があるケンコーコムにおいて,
被告から商品を購入して自社が運営する通販サイトを通じて一般消費者に販売する
というものであり,その通販サイトには,ケンコーコムの名称及びロゴが表示され\nていると共に,商品ごとに製造・販売者が表示されている。\nそうすると,ケンコーコムにおいて,被告商品2及び3が小売等役務を提供する
事業者の製造又は販売に係る商品であると誤認するおそれがあるとは認め難く,ま
た,通販サイトで被告商品2及び3を購入する一般消費者においても,製造・販売
者とインターネット販売業者を区別して認識すると考えられるから,小売等役務を
提供するインターネット販売業者の製造又は販売に係る商品であると誤認するおそ
れがあるとは認め難い。
なお,原告は,将来,原告がケンコーコムと取引を開始した場合には,同社にお
いて誤認混同のおそれが生じる旨主張するが,上記1(1)で認定した原告の取引態様
を前提とする限り,同社において小売等役務を提供する事業者の製造又は販売に係
る商品と誤認するおそれを生じるとは認め難い。
エ 以上のとおり,本件の証拠上,ジャム等の加工食料品の取引の実情として,
製造・販売と小売等役務の提供が同一事業者によって行われているのが通常である
とまでは認めることができないというべきであり,被告商品2及び3の実際の取引
態様を踏まえて検討しても,被告商品2及び3に本件商標と同一又は類似の商標を
使用する場合に,需要者において,被告商品2及び3が本件小売等役務を提供する
事業者の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係には
ないというべきである。
◆判決本文