2019.12. 4
登録商標「MMPI」第44類 心理検査について、「MMPI−1 性格検査」としての使用は、みなし侵害行為であると認定されましたが、商26条によって効力が及ばないと判断されました。
(2)ア 前記(1)ウ(被験者がパソコン画面を見ながら回答)の場合について\n
心理検査は,被験者が質問に回答し,その回答を基準に照らして判定(診
断及び解釈)し,判定結果を一定の目的のために利用するものであるから,
心理検査を役務としてみた場合,その中核は,同検査の実施主体(心理検査
の役務を提供する主体)による回答の判定(診断及び解釈)部分にあると解
される。
前記(1)ウの場合,心理検査の役務を提供するのは被告ソフトの購入者で\nあり,被告ソフトは,同役務の提供を受ける者(被験者)の利用に供する物\nに当たるところ,被告ソフトのパッケージにはそれぞれ本件商標と類似する\n被告標章3が付されており,被告は購入者をして同役務の提供をさせるため
に被告ソフトを販売しているのであるから,かかる被告の行為は,少なくと\nも法37条4号のみなし侵害行為に当たる。
イ 前記(1)イ(1)(購入者が被告質問用紙等及び被告ソフトを使用)の場合\n この場合,心理検査の役務を提供する主体は被告各商品の購入者であり,
被告質問用紙等は,同役務の提供を受ける者(被験者)の利用に供する物に
当たるところ,被告質問用紙等にはそれぞれ本件商標と類似する被告標章1
又は2が付されており,被告は上記購入者をして同役務の提供をさせるため
に被告質問用紙等を販売しているのであるから,かかる被告の行為は,少な
くとも法37条4号のみなし侵害行為に当たる。
ウ 前記(1)イ(2)(被告サービスを利用)の場合につき検討する。
この場合も,心理検査の役務を提供する主体は被験者に受検をさせる被告
回答用紙等の購入者(被告サービスの委託者)と解されるが,上記委託者は,
検査結果の判定部分を被告に委託して心理検査を行っており,被告は,被告
サービスを受託することにより心理検査の役務の一部であるが中核たる判
定業務を実行しているといえるから,被告が被告サービスを提供する行為は,
委託者による心理検査の役務の一部をなす。一方,被告が被告サービスとい
う役務を提供する直接の相手方は上記委託者であるが,同委託者は心理検査
の役務の需要者に含まれるし,被告の上記役務があってこそ同委託者の役務
が遂行される関係のものである。そうすると,被告による被告サービスの提
供は,心理検査の役務又はこれに類似する役務に当たるというべきである。
したがって,被告が被告サービスに基づいて委託者に交付する被告診断結
果書に本件商標に類似する被告標章4を付する行為は,「役務の提供に当た
りその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務
を提供する行為」(法2条3項4号)に該当するから,かかる行為は,指定
役務又はこれに類似する役務についての登録商標に類似する商標の使用に
当たり,法37条1号のみなし侵害行為に該当する。
エ 広告について
被告は,心理検査の役務に類似する役務に当たる被告サービスの提供に係
る被告ウェブサイト上の広告に被告標章5を掲載しているのであるから,役
務に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供す
る行為(法2条3項8号)をしているということができる。かかる行為は,
指定役務たる心理検査の役務に類似する役務についての本件商標に類似す
る商標の使用に当たるから,法37条1号のみなし侵害行為に該当する。
・・・
(1) 法26条1項3号にいう役務の「質」とは,その語義からして,役務の内容,
中身,価値,性質などを意味するものと解されるところ,「MMPI」は,前
記1のとおり,質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査の名称で
ある「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」(ミネソタ多面的人\n格目録)の略称であり,本件商標の指定役務である心理検査の需要者,取引者
において,心理検査の一手法である本件心理検査又はその略称を示すものとし
て周知であると認められるから,心理検査の内容,すなわち「質」を表すもの\nということができる。
また,被告各標章は,いずれも,明朝体様やゴシック体様といったありふれ
た書体で構成されているものである。\n そうすると,「MMPI」を含む被告各標章は,いずれも本件商標の指定役
務である心理検査又はこれに類似する役務ないし商品の「質」を,普通に用い
られる方法で表示するものということができるから,被告各標章は,法26条\n1項3号に該当し,本件商標権の効力は及ばない。
(2) これに対し,原告は,「MMPI」は,役務の普通名称又は質を表示するも\nのではなく,原告が長年にわたり独占的に提供してきた心理検査等役務を表す\nものとして識別力を獲得していたものであって,被告は,自他を識別する態様
で本件商標に類似する被告各標章を使用していると主張する。
ア この点について,確かに,証拠によれば,原告が,昭和38年以降,原告
版の質問票や回答用紙に「MMPI」の標章を用いていること(甲43〜5
3,74,75),「MMPI」の標章を用いた原告版のカタログを毎年発
行していること(甲39〜42),「MMPI」の標章を用いた原告版のマ
ニュアルを販売していること(甲32),原告が精神医学,心理学等の専門
誌,学会誌等に「MMPI」の標章を用いた広告を多数掲載してきたこと(甲
55〜60,100〜145),精神医学,心理学等の専門書等には,原告
版を本件心理検査の日本語版である趣旨の紹介をするものが多数あること
(甲7〜9,81〜95)などの事実が認められる。
イ(ア) しかし,原告が昭和38年(1963年)から平成4年(1992年)
まで使用していた質問票(甲43)は,表紙上部に「日本版MMPI質問\n票」と記載され,その下に原著がハサウェイとマッキンレーであることな
どが記載されているから,「MMPI」の表示は,当該質問票を用いて行\nわれる心理検査の種類・方法としての本件心理検査を示しており,需要者,
取引者にもそのように理解されるものというべきである。
また,平成27年(2015年)以降の新版質問票(甲44〜47,7
4)は,表紙左上部に「Minnesota」,「Multiphasic」,「Personality」,
「Inventory」と4段組みに記載されており,その直下にはハサウェイら
の名前が記載され,その右側には「MMPI新日本版研究会」と記載され
ているものであるが,同記載も,同様に行われる心理検査の種類・方法と
しての本件心理検査を示しており,需要者,取引者にもそのように理解さ
れるものというべきである。
新版回答用紙(甲48〜53,75)には,「MMPI III型 回答用
紙」などとあるだけで,原著作者の記載等はないが,回答用紙が通常は質
問票とセットで利用されるものであることからすると,需要者,取引者は
「MMPI」が行われる心理検査の種類・方法としての本件心理検査を意
味するものと理解するものと考えられる。
(イ) 次に,原告版のカタログ(甲39〜42)につきみると,「MMPI」
が単独で表記されている部分もあるものの,昭和43年(1968年),\n昭和48年(1973年),平成5年(1993年)の各カタログ(甲3
9〜41)には,「MMPI」がハサウェイ教授らによって発表された心\n理検査である旨の解説が付されており,平成30年(2018年)のカタ
ログ(甲42)にも「MMPIの実施法・まとめ」,「MMPI新日本版」
などと記載されている。これらの記載は,「MMPI」を心理検査の種類・
方法としての本件心理検査を表示するものであり,需要者,取引者もその\nように理解するものというべきである。
(ウ) さらに,原告のマニュアル(平成5年(1993年)版。甲32)の表\n紙には前記の新版質問票と同様の記載があり,扉の部分には「新日本版M
MPIマニュアル」と記載され,本文部分においても,「第1章 MMP
Iの概要」に本件心理検査についての説明がされているのであるから,同
マニュアルにおいても,「MMPI」の表示は本件心理検査を意味するも\nのとして用いられているということができる。
(エ) その他,専門誌,学会誌等への広告(甲55〜60,100〜145)
及び精神医学,心理学等の専門書等(甲7〜9,81〜95)においても,
「MMPI」は心理検査の種類・方法であることを前提とした記載がされ
ているにすぎず,これが原告の役務であることを示す記載は見当たらない。
(オ) 以上のとおり,原告作成に係る質問票,回答用紙,カタログ及びマニュ
アル並びに広告や専門書における「MMPI」の使用は,いずれもこれが
心理検査の種類・方法としての本件心理検査を表示するものにすぎず,他\nに「MMPI」が,原告が提供する心理検査等役務を表すものとして識別\n力を獲得したと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,原告が長年にわたり「MMPI」の商標を用いて独占的に
心理検査等役務を提供しており,その質問票,回答用紙,カタログ及びマ
ニュアル並びに広告や専門書において「MMPI」との表示をしてきたと\nしても,それをもって,原告が提供する役務を表すものとして識別力を獲\n得したということはできない。
ウ 原告は,原告が行う心理検査等役務は,本件心理検査に由来・関連するが,
質問項目の言語,項目数及び配列,採点基準,実施方式において本件心理検
査と異なる原告独自のものであり,原告の提供する役務として識別力を獲得
したと主張するが,上記のとおり,原告は,質問票やカタログ等において,
「MMPI」の日本版であることを表示し,また,「MMPI」についてミ\nネソタ大学のハサウェイ教授等により発表\された人格目録テストであるな
どの説明をしている上,質問項目数の差異も重複した質問を含むかどうかの
違いにすぎない。そうすると,原告が行う心理検査等役務は,我が国の社会,
文化等に合わせて「MMPI」を翻訳・標準化したものであって,原告が独
自に開発した心理検査であるということはできず,また需要者,取引者が原
告の提供する心理検査等役務を原告独自のものと認識していたことを示す
証拠もない。
エ 他方,被告が使用する各標章についてみると,(1)被告標章1は,被告質問
用紙の表紙上部に「MMPI−1 性格検査」と記載されたもの,(2)被告標
章2は,被告回答用紙に「MMPI−1 回答用紙」と記載されたもの,(3)
被告標章3は,被告ソフトのパッケージの表\紙に「MMPI−1性格検査」
と記載されたもの,(4)被告標章4は,診断結果書の1枚目に「MMPI−1
自動診断システム」と記載されたもの,(5)被告標章5は,被告のウェブサイ
ト上の被告各商品や被告サービス等の広告において,「MMPI−1性格検
査」と記載されたものである。
原告は,被告各標章が自他の役務を識別する態様で使用されていると主張
するが,上記の被告各標章の表示内容及び態様によれば,被告各標章は,本\n件心理検査による「性格検査」,本件心理検査の質問項目に対する「回答用
紙」,本件心理検査を利用した「自動診断システム」を意味し,いずれも被
告各商品や被告サービスに係る心理検査の種類・方法が本件心理検査である
ことを題号等において表示しているにすぎないというべきである。このよう\nに,被告各標章における「MMPI」は,本件心理検査を意味するものとし
て使用されているのであるから,これを被告が識別力を有する態様で使用し
たものであるということはできない。
(3) 以上のとおり,被告各標章は,いずれも本件商標の指定役務である心理検査
又はこれに類似する役務ないし商品の「質」を,普通に用いられる方法で表示\nするものということができるから,法26条1項3号に該当し,本件商標権の
効力が及ばない。
◆判決本文
かなり以前の判決ですが、使用しているサービスがなにか?という点が争われた判決なので、アップしておきます。被告は指定役務「求人情報の提供、職業のあっせん」にて商標権を有していましたが、被告の行為は、原告の指定役務「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理」と判断されました。
。
ア 被告サイトのトップ頁には、「就職・転職」、「採用」、「株式会社ディスコについて」の項目がある。求職者は、無料の登録手続を採った後、被告サイト上の情報を無料で入手、利用することができる。被用者を募集しようとする企業は、被告に依頼し、被告サイトに自己の情報を掲載することができる。
イ 被告サイトの「就職・転職」の頁には、被用者を募集している企業の「会社名」、「業種」、「ポジション」、「勤務地」及び「オンライン応募」が一覧できる頁がある、また、その頁から、各会社ごとの情報が掲載された頁に移ることができる。そこには、「企業情報」欄の「企業名」「業種」「会社案内」、「グループインフォメーション」欄の「設立年月日」「資本金」「本社、支社所在地」「社員数」等、「募集要項」欄の「職種」「勤務地」「給与」「職務内容」「選考方法」等、「採用基準」欄の「資格内容」「志願者状況」「対象職種」「職歴年数」「専攻」「学位」「言語スキル」等の各項目が設定されており、各会社のそれぞれの情報が掲載されている。
この中で、「企業情報」欄の「会社案内」には、「今後の事業展開において活躍フィールドはどんどん広がっていきます」、「国内市場・北米市場はもとより、ヨーロッパ・発展途上国を含めて、目標とする世界No.1MT専門メーカーを実現していきます」などといった、採用基準の枠にとらわれない、当該企業の今後の展望、目標、それに伴う採用傾向等が記載されている。
ウ 被告サイトの「採用」の頁においては、「外国人を雇用する」の表題の下、「HR Talk−外国人を雇用している企業のインタビュー」と題して、7社の名称が挙げられている。
各社ごとの頁には、「東アジアでナンバー1をめざす」等インタビュー記事の中の一節などが冒頭に挙げられ、「化学商品を次々とマーケットに送り出している」等の簡単な会社紹介や、「海外マーケットで一部商品が成熟化するなか、商品の起爆剤となるのは『発展途上の10億人市場』である中国だ。『このマーケットを制する企業こそが21世紀を制する』を標語に、着々と有力な外国人採用に入っている。採用の対象は『ずばりマーケティング』。人事担当者の狙いも理路整然としている。」等の前文を置いて、採用内容、採用実績、会社業績、事業目標、外国人採用についての採用傾向等を、人事担当者と聞き手とのインタビュー形式の記事にして掲載している。
・・・・
オ 効率的に人材を確保するために、特に学生の採用については、企業のイメージ作りや企業に対する理解度をアップさせるような広報の重要性を指摘されることがあり、そのような広報としては、現在の活動目的、将来像、社会への貢献状況、企業理念を明らかにし、求めている人材像を明確に具体的に打ち出すものが想定されていること、そのような広報の作成においては、「アイデアや専門知識で勝負している就職情報会社と上手につきあうことは多くのプラスがある。」、就職情報会社は、「企業を客観的に見ることができ、新鮮な目で自社の魅力を新発見してくれる可能性があ」り、「種々の表\現技術を持っており、現代の学生達の価値観に併せた求人ツールを企画することができる」などとされている(甲第29号証)。
カ 従来より、新聞においては、「人事募集広告」あるいは「求人広告」と称される欄が存在し、この欄には、募集する事業者名、連絡先、募集する職種、労働条件等が記載されており、同一の文字が配置されるだけのものもあれば、強調したい部分の文字の大きさや太さを変えたり、勧誘的文言が付加されたりすることもある(甲第9、第10号証)。
キ 広告ないし広告代理業と求人情報提供業務を同一の事業主が行う例がある(公知の事実)。
・・・・
(4) 被告は、商標法における広告とは、第三者が広告主のために、広告主を明示して、他人を介さずに広告主の商品、サービス、アイデア等について消費者に告知、説得することを目的とするものであるのに対し、求人情報の提供とは、他人である雇用希望主のために、雇用希望主を明示して、雇用希望主が労働者を募集することを求職者層に対し、他人を介さずに告知、勧誘する活動を行うことを目的とするものであると主張し、広告と求人情報の提供とでは、対象とする需要者も全く異なると主張する。
「広告」とは、国語辞典によれば、「広く世間に告げ知らせること。特に、顧客を誘致するために、商品や工業物などについて、多くの人に知られるようにすること。」(広辞苑[第5版])、「1)広く世の中に知らしめること。2)人々に関心を持たせ、購入させるために、有料の媒体を用いて商品の宣伝をすること。また、そのための文書類や記事。」などとされており、特に、商品の購入等を誘引するために宣伝するという意味合いで一般的に用いられることからすれば、「求人情報の提供」との間には、被告が主張するような差異があることも否定できない。被告商標権が、先願である原告商標権の存在にもかかわらず登録になったことは、このような点が考慮されたものと考えられる。
しかし、商標権侵害の成否に関しての役務の類否の判断に当たっては、具体的な取引の実情を考慮すべきである。
これを本件についてみると、前記(2)認定の事実によれば、被告は、インターネットという電子計算機通信ネットワークを利用して、採用希望企業の名称、所在地、給与、勤務時間、職務内容等の求人事項、並びに、当該企業の経営理念や活動目的、将来像、それらに適合する採用傾向等の情報を、興味・関心を惹くような構成に整理編集した上で、誰もが閲覧し得る状況に置くことによって、提供しているということができる。\n そして、求人情報の提供、広告、広告代理といった業種を同一企業が営んでいる例があり、被告自身も広告代理をその業務の1つとしている(なお、商標法施行令及び同法施行規則による役務の区分において、「求人情報の提供」は、従前は、気象情報の提供と並べて第42類に分類されていたが、平成13年の改正により、「広告」と同じ第35類に移されていることも、現代では両者が近い関係にあるとされていることを示しているといえる。)。
したがって、役務の提供の手段、目的又は場所の点においても、提供に関連する物品(本件の場合は情報)においても、需要者の範囲においても、業種の同一性においても、被告が被告サイトにて行っている業務は、広告代理業務と同一ないし類似するということができる。
なお、前記のとおり、被告は被告商標権の登録を受けているが、その指定役務は「求人情報の提供、職業のあっせん」等であって、「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理」まで含んでいるわけではないから、上記登録の事実は、被告が行っている上記業務が原告商標権の指定役務に類似すると判断することの妨げになるものではない。
◆判決本文
2019.01. 4
商品と小売サービスが類似するとした審決が維持されました。
本願商標の指定商品は,第9類「電子出版物」及び第16類「雑誌,書
籍」(本願指定商品)を含むところ,近年,「従来は本や雑誌の形で提供
されていた情報を,デジタル化したソフトの形で,あるいはパソ\コン,タ
ブレット端末,スマートホン,電子書籍リーダーなどを使ってアクセスで
きる形で提供する出版」である電子出版が盛んになり,現に,紙に印刷さ
れた商品「印刷物」の一種である「雑誌」や「書籍」の内容(コンテンツ)
が,電子化された「電子出版物」として需要者へ広く配信(販売)される
など,両者は相互に密接な関連性を有している。
そして,本願指定商品はいずれも,主に書籍や雑誌,電子出版物などの
出版を行う事業所である出版社により制作,販売される商品であり,多岐
にわたる年代層の個人から各種教育機関等の幅広い需要者に対して,書店
又はオンライン書店を通じて販売されている。
イ 引用商標の指定役務中,第35類「印刷物の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供」(以下,この役務中,小売と関連す
る役務を「引用小売役務」という。)は,雑誌や書籍等の印刷物及び印刷
物と密接な関連性を有する電子出版物を取り扱う小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供である。
そして,引用小売役務は,主に書籍や雑誌,電子出版物を小売する書店
により提供される役務であり,多岐にわたる年代層の個人から各種教育機
関等の幅広い需要者に対して,主として書店又はオンライン書店において
提供される。
(3) 本願指定商品と引用小売役務との関連性について
本願指定商品と引用小売役務は,いずれも電子出版物又は印刷物を取り扱
う商品又は役務であるところ,その商品の販売場所及び役務の提供場所が一
致し(書店又はオンライン書店),需要者の範囲も一致(幅広い需要者層)
する。
さらに,本願指定商品と引用小売役務は,主に出版社又は書店により製造,
販売又は提供されているとはいえ,同一営業主により製造,販売又は提供さ
れている実情があり,いわゆる出版社が自己又はそのグループ会社が運営す
るウェブサイト又は店舗において,電子出版物,書籍又は雑誌を販売(小売)
している事例に加え,書店として小売事業を展開する事業者が,書籍や雑誌
の制作,出版をする事例も複数挙げることができる(乙8〜20)。
(4) 以上のとおり,本願指定商品と引用小売役務は,その商品の販売場所及び
役務の提供場所,並びに需要者の範囲が一致するため,相互に密接な関連性
を有する。さらに,これらは同一の営業主によって製造,販売又は提供され
ている実情がある。このような取引の実情を踏まえると,これら商品及び役
務に同一又は類似の商標を使用するときは,同一営業主の製造,販売又は提
供に係る商品又は役務と誤認混同を生じるおそれがあるというべきである。
したがって,本願指定商品は引用小売役務と類似する。
◆判決本文