焼く肉のタレ用のビンの一部の形状について、位置+形状を特定した本件商標は識別力無し(3条1項3号)と特許庁は判断しました。知財高裁も同じ判断をしました。
同号掲記の標章のうち商品等の形状は,多くの場合,商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり,商品等の美観をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって,その反面として,商品・役務の出所を表\示し自他商品・役務を識別する標識として用いられるものは少なく,需要者としても,商品等の形状は,文字,図形,記号等により平面的に表示される標章とは異なり,商品の機能\や美観を際立たせるために選択されたものと認識するものであり,出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いといえる。また,商品等の機能\又は美観に資することを目的とする形状は,同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを必要とし,その使用を欲するものであるから,先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独占させることは,公益上の観点から適切でないといえる。したがって,商品等の形状は,同種の商品が,そ
の機能又は美観上の理由から採用すると予\測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り,普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として,3条1項3号に該当すると解するのが相当である。
(2) 包装容器の表面に付された連続する縦長の菱形形状\n
ア 液体状の商品の包装容器に付された形状
飲食料品を取り扱う業界において,液体状の商品を封入する包装容器は,
持ちやすさ,注ぎやすさ,飲みやすさ等の観点から,細口で縦長のものが
採択,使用されることが多い。しかし,このような商品の性質から要求さ
れる一定の制約の下においても,様々な形状の包装容器が存在し(乙1〜
乙5),これらの包装容器の表面に立体的形状による装飾を付したもの,中\nでも連続する菱形形状(ダイヤカット)を付したものが,次のとおり認め
られる。
・・・・
そうすると,液体状の商品の包装容器の上部又は下部に,連続する菱形
形状を付すことは,取引上普通に採択,使用されているものと認められる。
そして,そのいずれの場合においても,その包装容器の連続する菱形形状
の上又は下に,商品名等を目立つ態様で表示したラベルが貼\付され又は商
品名が目立つ態様で表示されているものと認められることや,1),2)の各
記載等に照らしてみると,菱形形状は,持ちやすさなどの機能や美観の観\n点から採用されているものと考えられる。
・・・
(イ) 焼肉のたれに係る包装容器に付された菱形形状
焼肉のたれの包装容器の表面に付す立体的装飾の一類型として連続す\nる立体的な菱形形状を用いるものが,次のとおり認められる。
1) 「コスモ食品株式会社」のウェブサイト(乙17)において,「北の
方から 焼肉のたれ 中辛350g」(1枚目),「北の方から 焼肉の
たれ 薬膳 中辛350g」(3枚目)の見出しの下,連続する縦長の
菱形の立体的形状が下部に付され,その上に商品名等を目立つ態様で
表示したラベルが貼\付された容器の写真が掲載されている。
2) 「フードレーベル」のウェブサイト(乙18)において,「焼肉トラ
ジ 焼肉のたれ 240g」の見出しの下,連続する縦長の菱形の立
体的形状が下部に付され,その上に商品名等を目立つ態様で表示した\nラベルが貼付された容器の写真が掲載されている。\n
3) 「Amazon」のウェブサイト(乙19)において,「成城石井 焼
肉のたれ 350g」(1枚目)の見出しの下,連続する縦長の菱形の
立体的形状が包装容器の下部に付され,その上に商品名等を目立つ態
様で表示したラベルが貼\付された容器の写真が掲載されている。
4) 「Amazon」のウェブサイト(乙20)において,「焼肉チャン
ピオン 焼肉のたれ 240g」(1枚目)の見出しの下,連続する縦
長の菱形の立体的形状が蓋部及び下部に付され,その間の中央部分に
商品名等を目立つ態様で表示したラベルが貼\付された容器の写真が掲
載されている。
そうすると,焼肉のたれの包装容器の上部又は下部の表面に,連続す\nる縦長の菱形形状を付すことは,取引上普通に採択,使用されているも
のと認められる。そして,そのいずれの場合においても,その包装容器
の表面の連続する縦長の菱形形状の上又は下に,商品名等を目立つ態様\nで表示したラベルが貼\付されているものと認められること等からすれば,
これらの菱形形状も,機能や美観の観点から採用されているものと推認\nされる。
◆判決本文
2020.10. 7
バーキンタイプのバッグについて、バーキンバックの立体商標に基づく商標権侵害、不競法違反として、約300万の損害賠償が認められました。信用毀損として100万円と残りは侵害者利益です。
原告は,被告において,対象期間中に,被告商品等を少なくとも100個販売し
たと主張するところ,前記第2の2(5)のとおり,被告は平成22年8月11日には
バーキンタイプのバッグを販売し,平成30年2月14日には被告商品を販売した
ことのほか,被告において,バーキンタイプのバッグは一度に100個単位で仕入
れ,最後の仕入れは平成22年夏ないし秋頃に100個仕入れたものであった,最
後に仕入れた商品は全て販売した旨主張していることからすれば,原告の主張する
とおり,被告は,対象期間中に,少なくとも100個の被告商品等を販売したもの
と認めるのが相当である。
イ 被告商品等の販売価格
前記第2の2(5)のとおり,被告商品は,平成30年2月に2万8080円(税抜
価格2万6000円)で販売されたものであることに加え,バーキンタイプのバッ
グの販売価格に関する当事者双方の主張,被告が保管期間の経過により廃棄済みと
してバーキンタイプのバッグの販売に関する資料を提出していないことなどの本件
の審理に現れた事情を総合すれば,被告商品等の1個当たりの販売価格は,平均す
ると,被告商品の販売価格と同じく税抜価格2万6000円程度であったものと認
めるのが相当である。
ウ 被告商品等の総販売額
被告は前記イの税抜価格に消費税を付して被告商品等を販売していたところ(甲
1,弁論の全趣旨),被告の総販売額を算定するに当たって適用すべき消費税率につ
いては,被告がバーキンタイプのバッグの販売を平成26年2月頃までに終了した
と主張していることや平成30年2月14日に販売された被告商品のほかに平成2
6年3月以降に被告商品等が販売されたことを示す証拠がないことを踏まえ,販売
に係る100個のうち99個については平成26年2月までの5%とし,1個につ
いては8%とすることが相当である。
そして,前記ア及びイによれば,対象期間中の被告商品等の販売によって,被告
は,以下のとおり,合計273万0780円の売上を上げたものと認めるのが相当
である。
2万7300円(税抜価格2万6000円+5%の消費税分)×99個+2万8
080円(税抜価格2万6000円+8%の消費税分)×1個=273万0780
円
エ 被告商品等の販売に係る限界利益率
(ア) 仕入費用
被告は,被告商品はサンプル品であって仕入処理が行われておらず,購入した際
の領収証等の資料もないと主張し,また,バーキンタイプのバッグの仕入れに関す
る資料は保管期間経過によって全て廃棄処分済みであるとして,これを提出してい
ない。
被告は,バーキンタイプのバッグの仕入価格について,同程度の価格のハンドバ
ッグの仕入価格が販売価格の55%程度であったから,バーキンタイプのバッグの
仕入価格も同様であったと主張し,販売価格の55%の価格で仕入れを行った平成
29年1月の取引の納品書(乙31)を提出するが,被告が平成22年に中国のハ
ンドバッグ製造業者から100個単位で仕入れたと主張するバーキンタイプのバッ
グとは,仕入の時期,取引先,仕入数が異なり,どのような商品の仕入れであった
かも明らかではないから,上記の納品書に係る取引は,バーキンタイプのバッグの
仕入価格が販売価格の55%であったことを裏付けるものとはいえず,その他,被
告が主張する仕入価格を裏付ける的確な証拠はない。
(イ) その他の経費
被告が,その他の経費として主張するバザーへの寄付金,梱包費用,送料につい
ては,具体的な支出の有無や額を裏付ける的確な資料はない。
(ウ) 限界利益率
このような被告の主張立証の状況を含めた弁論の全趣旨によれば,被告商品等の
販売による被告の限界利益は,原告の主張するように,平均して販売価格の60%
程度であったものと認めるのが相当である。
オ 被告が賠償すべき利益の額
以上によれば,対象期間中の被告商品等の販売によって,被告には,以下のとお
り,少なくとも163万8468円の限界利益が発生したものと認めるのが相当で
あり,同額が,不競法5条2項により被告が賠償すべき損害額となる。
273万0780円×60%=163万8468円
(2) 信用毀損による無形損害について
前記2及び前記(1)で検討したところからすれば,原告商品は,高級ブランドであ
る原告を代表する高級バッグとして著名なものであり,そのほとんどが1個100万円を超える価格で販売される高級品であったところ,被告は,原告商品と類似す\nる形態を持ちながら,原告商品には使用されない合成皮革等の安価な素材が使用さ
れた被告商品等を,原告商品と比べて著しい廉価の1個2万7300円程度で,平
成22年8月から平成30年2月までの期間に少なくとも100個販売したもので
ある。
したがって,被告商品等の販売という不正競争によって,原告は原告商品に係る
信用を毀損されたものというべきであり,原告商品の形態と類似する外見のハンド
バッグが被告以外の業者によっても販売されていること(乙1〜17)といった被
告の主張する事情を考慮しても,被告商品等の販売に係る,信用毀損による無形損
害の額は100万円を下らないというべきである。
◆判決本文