立体商標について、識別力無しと判断されました。指定商品は歯科用品「作業模型用支持台」です。
商標法3条1項3号は、形状その他の特徴を普通に用いられる方法で表示\nする標章のみからなる商標は、商標登録を受けることができない旨規定して
いる。商品の立体的形状も、同号の「形状」に含まれている(同法2条1項、
5条2項参照)。指定する商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標\n章のみからなる商標の登録が認められないのは、通常の場合、このような商
標は、自他商品識別力を欠くと考えられるからである。もとより、同法3条
1項3号に該当する商標であっても、使用をされた結果、自他商品識別力を
有するに至ったと認められる場合には、商標登録が認められるが(同条2
項)、その場合でも、商品が当然に備える特徴と認められる立体的形状のみ
からなる商標の登録は認められない(同法4条1項18号、商標法施行令1
条の2)。商品の機能を確保するために不可欠であるような立体的形状は、\n商品が当然に備える特徴と解されるのであり、このような立体的形状を有す
る商品が、存続期間の更新が可能な商標権に基づき、事実上、半永久的に独\n占販売されることは相当ではないからである。
以上によれば、立体的形状のみからなる商標の商標法3条1項3号該当性
は、当該立体的形状が指定商品の形状を「普通に用いられる方法で表示」す\nるものであり、自他商品識別力を欠くものと認められるか否かという観点か
ら判断されるのであり、同法4条1項18号のように商品の当然に備える特
徴である立体的形状(商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状)の\nみからなる標章であると認められることまでは要しない。
しかるところ、商品の形状は、多くの場合、商品に期待される機能をより\n効果的に発揮させ、又は商品の美観をより優れたものとする等の目的で選択
されるものである。また、これらの目的で選択された商品の形状は、通常、
同種の商品に関与する者であれば誰でも使用することを欲するようなもので
あり、需要者からみれば、商品の形状そのものの範囲を出ないと認識される
ものと考えられる。これらの点に照らすと、客観的にみて、商品の機能又は\n美観に資することを目的として採用されると認められる商品の形状は、特段
の事情のない限り、商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものと解\nするのが相当である。すなわち、商品の形状が、当該商品の用途、性質等に
基づく制約の下で、同種の商品について、機能又は美観に資することを目的\nとする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば、当該形状が他の\n特徴を有していたとしても、商標法3条1項3号にいう「普通に用いられる
方法で表示」したものに該当するというべきである。\n
・・・
ア 以上を踏まえて検討すると、本願商標の形状のうち、1) 略楕円状の上
面を有する直方体状の形状(底面は中抜きされている。)であり、2) 上
面及び側面に規則的に孔やくぼみ、突起などを配置した形状であることは、
一般的な支持台の形状ということができる。また、本願商標の形状のうち、
3)その上面において、中央に5つの孔が一列に等間隔に並べられ、長手方
向の両側縁の内側には、傾斜のある連続した突部が設けられ、その連続し
た突部の傾斜部には、半円状の切欠きが複数設けられた形状(第1特徴的
形状)であること、前記連続した突部の一方と中央の連続した孔の間には、
複数の小突起が一列に点線状に設けられた形状(第2特徴的形状)である
ことは、いずれも「歯科用歯形模型用支持台」(支持台)として、ともに
「歯科用作業模型」を構成する「歯科用模型固定用プレート」(固定用プ\nレート)の下面におけるダウエルピンの挿入だけでなく、切欠け部や突部
との嵌合等により、両者が連結して固定され、又は連結強度を高めて確実
に固定されるようにするという商品の機能に資することを目的とするもの\nと認められる。さらに、支持台の上面における第1特徴的形状及び第2特
徴的形状が、両側縁内側において連続的に突部が設けられたり、その一方
と中央の連続した孔の間においても一列に点線状に小突起が設けられたり
するなど、その配置は美感を高めるものと認められる。そして、同業者の
同種の商品においても、上面の孔の周辺や縁辺等を含め種々の凹凸、くぼ
み、突起等が設けられているものが多く製造販売されていることや、原告
が保有する特許の明細書において、本願商標の各特徴的形状と同様の立体
的形状を備える支持台が記載され、これらの複数の突部及び凹部が、連結
補助用のものであり、支持台と固定用プレートの連結強度をより一層高め
るためのものであることが開示されていることなどに照らすと、本願商標
の各特徴的形状を含む形状は、客観的にみて、当該商品の用途、性質等に
基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美観に資することを\n目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものと認めるのが相当で\nある。本願商標は、商品の立体的形状以外の標章は含んでいないから、本
願商標は、その需要者からみて、指定商品である歯科用歯型模型用支持台
の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、\n自他商品識別力を有さないというべきである。したがって、本願商標は、
商標法3条1項3号に該当し、商標登録を受けることはできない。
イ この点について、原告は、本願商標の形状は、他社の支持台上面の形状
とは一見して明らかに異なる特異かつ個性的な形状であるから、本願商標
は「独占不適商標」でも「自他商品識別力欠如商標」でもないとか、本願
商標の形状は、単に機能的役割を果たす形状ではないから、支持台として\n機能上又は美観上の理由から予\測される範囲を超えた形状であるなどと主
張する。
しかしながら、前記のとおり、本願商標の各特徴的形状は、支持台の孔
に固定用プレートのダウエルピンを挿入するだけでなく、支持台と固定用
プレートの連結強度をより一層高める機能を有する連結補助のための形状\nであるとともに、支持台の美観を高めるための形状であることが認められ、
同業者の同種の商品においても、上面の孔の周辺や縁辺等を含め種々の凹
凸、くぼみ、突起等が設けられているものが多く製造販売されていること
が認められるのであるから、本願商標の支持台上面の凹凸やくぼみ、突起
等が、他社のものに見られないものであるとしても、当該商品の用途、性
質等に基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美観に資する\nことを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものと認めるのが\n相当である。したがって、原告の主張を採用することはできない。
ウ よって、本願商標に係る立体的形状は、支持台として、機能又は美観に\n資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものと認め\nられるから、本願商標は、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用す
る標章のみからなる商標として、商標法3条1項3号に該当するというべ
きである。
◆判決本文