一審と同様に、HTML文には創作性無しと判断されました。
プログラムの著作物性が認められるためには,指令の表現自体,同表\現の組合せ,
同表現の順序からなるプログラムの全体に選択の幅が十\分にあり,かつ,それがあ
りふれた表現ではなく,作成者の個性が表\れているものであることを要するという
ことができる。プログラムの表現に選択の余地がないか,あるいは,選択の幅が著\nしく狭い場合には,作成者の個性の表れる余地がなくなり,著作物性は認められな\nくなる。
前記1のとおり,本件HTMLは,被控訴人が決定した内容を,被控訴人が指示
した文字の大きさや配列等の形式に従って表現するものであり,そもそも,表\現の
選択の幅は著しく狭いものということができる。
・・・
(ア) 〈form name="frm_member" action="compliance.php?ts=%ts%" method="post"〉
(甲27の1右欄)は,online.html において,新規会員登録の画面下部の「上記を全
て満たすので会員登録手続きへ進む。」のボタンをクリックすると,compliance.php に
アクセスすることに関するものと解される。
HTMLに関する事典ないし辞典において,1)「
」
との間の範囲が入力フォームであることを示すこと(乙35),2)フォームの送信先
や送信方法等は,上記「form」タグの属性で指定し,属性="属性値"で表すこと(乙\n20,35,36),3)「name」は,フォームに名前を付与する属性であること(乙
36),4)「action」は,フォームに入力されたデータを処理するプログラムのURL
を指定する属性であること(乙35),5)「method」は,入力されたデータの送信形
式を指定する属性であり,フォームのデータのみを本文として送信する「post」と
「action」属性で指定したURLフォームのデータを追加して送信する「get」のいず
れかを選択するものとされていること(乙35)が記載されている。
したがって,上記記述は,その大半が,HTMLに関する事典ないし辞典に記載
された記述のルールに従ったものであり,作成者の個性の余地があるとは考え難い。
よって,控訴人主張に係る上記の記述において作成者の個性が表れているという\nことはできない。
(イ) 〈form name="frm_member" action="./compl_check.php?ts=%ts%" method="post"〉
(甲27の2右欄)は,compliance.html において,登録申請時確認テストの画面の問\n題に全問回答した後に,下部の「確認」ボタンをクリックすると,compl_check.php に
アクセスすることに関するものと解されるが,前記(ア)と同様に,作成者の個性が表\nれているということはできない。
(ウ)