放送局における番組中のナレーションが原告ブログに依拠しているかについて、著作物性を立証していないとして、著作者人格権による損害賠償請求が棄却されました。興味深いのは、被告が、既存の文章をほぼ転載したものであることを謝罪する旨の文章をウェブサイトにて掲載している点です。
原告は、被告によって、原告文章を無断転載して制作した本件番組が放送
されたことにより、原告の名誉が毀損される可能性が生じて、原告の平穏な\n日常を阻害され、原告が、これに対応するために金銭的及び時間的な負担を
負い、精神的苦痛を被り、人格権が侵害されたとして、不法行為に基づく損
害賠償を請求するものと理解することができる。そこで、この理解を前提に、
被告による本件番組の放送が原告の「権利又は法律上保護される利益を侵害
した」(民法709条)といえるか否かについて検討する。
前記前提事実(2)及び(3)のとおり、被告が原告文章に依拠して本件ナレー
ション等を作成した結果、本件ナレーション等は、原告文章と類似しており、
原告文章中の「以下省略」といった比較的特徴のある表現についてもほぼ同\nじ内容となっている。そして、被告が、本件番組において本件ナレーション
等を流すことについて、原告から事前の了解を得ていたことや、本件番組を
放送するに当たり、原告文章が掲載されている原告ウェブサイトを参照した
旨を表示したことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、被告の上記行\n為は、公共の放送事業者として不適切なものであったといわざるを得ない。
また、原告が主張するように、原告ウェブサイト中の文章は、分かりやす
く面白いものとなるように配慮され、独自性を有していると評価し得ること
や、被告が放送法で定められた公共の放送事業者であることからすると、本
件番組を視聴した者が、原告文章を見たとき、被告が無断転載をするはずが
ないと考えて、むしろ原告ウェブサイトの方が無断転載をしていると疑う可
能性を否定することはできない。しかし、前記前提事実(4)のとおり、被告は、本件番組が放送された4日後には、本件番組に係るウェブサイトにおいて、本件ナレーション等が既存の文章をほぼ転載したものであることを謝罪する旨の文章を掲載しており、こ
れは、上記のような誤解が生じることを防止し得る措置であるといえる。そ
して、本件全証拠によっても、実際に、上記のような誤解が広まったとは認
められない。しかも、名誉毀損が成立するためには、人の社会的評価を低下
させる事実を摘示することが必要であるところ、将棋の対局マナーについて
述べた本件ナレーション等において、原告の社会的評価を低下させる事実が
摘示されたとは認められない。そうすると、原告の主張する名誉毀損の可能\n性については、いまだ抽象的なものにとどまるものといわざるを得ない。
また、原告の主張に係る平穏に日常生活を送る利益について、上記のとお
り、原告の懸念する誤解が実際に広まったとは認められず、原告の名誉が毀
損される可能性も抽象的なものに留まることに照らせば、被告に対する損害\n賠償請求を可能とする程度に、原告の平穏な日常生活が害されたということ\nはできず、不法行為の成立要件である「権利又は法律上保護される利益」の
「侵害」を認めることはできないというべきである。
なお、被告が原告文章と類似する本件ナレーション等を含む本件番組を放
送したことが原告の権利を侵害するかは、本来、原告文章に著作物性が認め
られ、原告文章に係る原告の著作権又は著作者人格権が侵害されたと認めら
れるかという観点から検討すべきであるということができる。しかし、原告
は、本件訴訟において、著作権及び著作者人格権が侵害されたことを主張し
ないとしていることから、その要件についての具体的な主張立証がされてい
ないため、著作権侵害及び著作者人格権侵害の事実を認めることはできない。
(2) 以上によれば、本件番組の放送により、原告の人格権が侵害されたとは認
められず、また、原告文章に係る原告のそのほかの権利が侵害されたと認め
◆判決本文
ファイル共有ソフトの使用者に対して、公衆送信権侵害が認められました。\n
ア 以上のとおり,原告X1,原告X2及び原告X3は本件ファイル1を, 原
告X4,原告X6,原告X7及び原告X8は本件ファイル2を,原告X9及
び原告X10は本件ファイル3を,それぞれ,BitTorrentを通じ
てダウンロードしたものと認められる(以下,ダウンロードを行ったと認め
られる上記各原告を「原告X1ら」という。)。
そして,前記前提事実2(3)のとおり,BitTorrentは,リーチャ
ーが,目的のファイル全体のダウンロードが完了する前であっても,既に所
持しているファイルの一部(ピース)を,他のリーチャーと共有するために
アップロード可能な状態に置く仕組みとなっていることに照らすと,原告X\n1らは,ダウンロードしたファイルを同時にアップロード可能な状態に置い\nたものと認められる。
イ 前記前提事実のとおり,BitTorrentは,特定のファイルをピー
スに細分化し,これをBitTorrentネットワーク上のユーザー間で
相互に共有及び授受することを通じ,分割された全てのファイル(ピース)
をダウンロードし,完全なファイルに復元して,当該ファイルを取得するこ
とを可能にする仕組みであるということができる。\n これを本件に即していうと,原告X1らが個々の送受信によりダウンロー
ドし又はアップロード可能な状態に置いたのは本件著作物の動画ファイル\nの一部(ピース)であったとしても,BitTorrentに参加する他の
ユーザーからその余のピースをダウンロードすることにより完全なファイ
ルを取得し,また,自己がアップロード可能な状態に置いた動画ファイルの\n一部(ピース)と,他のユーザーがアップロード可能な状態に置いたその余\nのピースとが相まって,原告X1ら以外のユーザーが完全なファイルをダウ
ンロードすることにより取得することを可能にしたものということができ\nる。そして,原告X1らは,BitTorrentを利用するに際し,その
仕組みを当然認識・理解して,これを利用したものと認めるのが相当である。
以上によれば,原告X1らは,BitTorrentの本質的な特徴,す
なわち動画ファイルを分割したピースをユーザー間で共有し,これをインタ
ーネットを通じて相互にアップロード可能な状態に置くことにより,ネット\nワークを通じて一体的かつ継続的に完全なファイルを取得することが可能\nになることを十分に理解した上で,これを利用し,他のユーザーと共同して,\n本件著作物の完全なファイルを送信可能化したと評価することができる。\n したがって,原告X1らは,いずれも,他のユーザーとの共同不法行為に
より,本件著作物に係る被告の送信可能化権を侵害したものと認められる。\nウ(ア) これに対し,原告らは,アップロード可能な状態に置いたファイルが全\n体のごく一部であり,個々のピースは著作物として価値があるものではな
いから,原告らの行為は著作権侵害に当たらないと主張するが,上記イで
判示したとおり,原告X1らによる行為は,他のユーザーと共同して本件
著作物を送信可能化したものと評価できるから,原告らの主張は採用する\nことができない。
(イ) 原告らは,ファイルを送信する側は,自らがファイルをアップロード可
能な状態に置いていることを認識していないことも多いと指摘するが,原\n告X1らは,BitTorrentを利用するに当たって,前記前提事実
(3)イ記載のような手続を踏み,各種ファイルやソフトウェアを入手して\nいる以上,BitTorrentの基本的な仕組みを理解していると推認
されるのであって,とりわけ,BitTorrentにおいて,ユーザー
がダウンロードしたファイル(ピース)について同時にアップロード可能\nな状態に置かれることは,その特徴的な点であるから,これを利用した原
告X1らがこの点を認識していなかったとは考え難い。
(ウ) 原告らは,送信可能化権侵害の主張に関し,ユーザー間における本件著\n作物に係るファイルの一部(ピース)の授受を中継した可能性やダウンロ\nードを開始した直後に何らかの事情でダウンロードが停止した可能性が\nあり,原告らが本件著作物を送信可能な状態に置いたと評価することはで\nきないと主張する。
しかし,BitTorrentにおいて,ユーザーがダウンロードした
ファイル(ピース)について同時にアップロード可能な状態に置かれるこ\nとは,前記判示のとおりであり,原告X1らがこれを中継したにすぎない
ということはできず,また,本件各ファイルのダウンロードの開始直後に
ダウンロードが停止したことをうかがわせる証拠もない。
(エ) 原告らは,シーダーとして本件著作物の動画ファイルの配布を行ったも
のではなく,原告X6や原告X10の共有比に照らしても,被告の主張す
るダウンロード総数の全部や主要な部分を惹起したということはできな
いので,民法719条1項前段を適用する前提を欠くと主張する。
しかしながら,そもそも,民法719条1項前段は,個々の行為者が結
果の一部しか惹起していない場合であっても,個々の行為を全体としてみ
た場合に一つの加害行為が存在していると評価される場合に,個々の行為
者につき結果の全部につき賠償責任を負わせる規定であるから,仮に個々
の原告がアップロード可能な状態に置いたデータの量が少なく,結果に対\nする寄与が少なかったとしても,そのことは,原告X1らの共同不法行為
責任を否定する事情にはならないというべきである。
エ 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告X1らが本件各フ
ァイルをアップロード可能な状態に置いた行為は,本件著作物に係る被告の\n送信可能化権を侵害することになる。\n
2 争点2−1(共同不法行為に基づく損害の範囲)について
(1) 被告は,本件著作物の侵害は,本件各ファイルの最初のアップロード以降継
続しており,社会的にも実質的にも密接な関連を持つ一体の行為であることな
どを理由として,原告らがBitTorrentを利用する以前に生じた損害
も含め,令和2年4月2日当時のダウンロード回数について,原告らは賠償義
務を負う旨主張する。しかしながら,民法719条1項前段に基づき共同不法行為責任を負う場合であっても,自らが本件各ファイルをダウンロードし又はアップロード可能な\n状態に置く前に他の参加者が行い,既に損害が発生しているダウンロード行為
についてまで責任を負うと解すべき根拠は存在しないから,被告の上記主張は
採用することはできない。
また,被告は,BitTorrentにアップロードされたファイルは,サ
ーバからの削除という概念がないため,永遠に違法なダウンロードが可能であ\nるとして,現在に至るまで損害は拡大している旨主張する。
しかし,前記前提事実(3)ウのとおり,BitTorrentは,ソフトウェ\nアを起動していなければアップロードは行われないほか,BitTorren
t上や端末の記録媒体からファイルを削除すれば,以後,当該ファイルがアッ
プロードされることはないものと認められる。
そうすると,原告X1らがBitTorrentを通じて自ら本件各ファイ
ルを他のユーザーに送信することができる間に限り,不法行為が継続している
と解すべきであり,その間に行われた本件各ファイルのダウンロードにより生
じた損害については,原告X1らの送信可能化権侵害と相当因果関係のある損\n害に当たるというべきである。他方,端末の記録媒体から本件各ファイルを削
除するなどして,BitTorrentを通じて本件各ファイルの送受信がで
きなくなった場合には,原告X1らがそれ以降に行われた本件各ファイルのダ
ウンロード行為について責任を負うことはないというべきである。
(2) アップロードの始期について
ア 以上を前提に検討するに,証拠(甲6)によれば,原告X6については,
遅くとも平成30年6月4日までには本件ファイル2をアップロード可能\nな状態に置いていたことが認められる。
イ 原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X7,原告X8,原告X
9及び原告X10については,BitTorrentを通じて本件各ファイ
ルのダウンロードを開始した時期は明らかではないものの,証拠(乙11)に
よれば,遅くとも,それぞれ次の各年月日において本件各ファイルをアップ
ロード可能な状態に置いていたことが認められる。\n
(ア) 原告X1 平成30年6月12日
(イ) 原告X2 平成30年6月4日
(ウ) 原告X3 平成30年6月2日
(エ) 原告X4 平成30年6月4日
(オ) 原告X7 平成30年6月12日
(カ) 原告X8 平成30年6月13日
(キ) 原告X9 平成30年6月2日
(ク) 原告X10 平成30年6月9日
(3) アップロードの終期について
ア 乙14及び弁論の全趣旨によれば,原告X1らは,それぞれ,別紙「損害
額一覧表」の「終期」欄記載の各年月日に原告ら代理人に相談をしたことが\n認められるところ,同原告らは既にプロバイダ各社からの意見照会を受け,
著作権者から損害賠償請求を受ける可能性があることを認識していた上,上\n記相談の際に,原告ら代理人からBitTorrentの利用を直ちに停止
すべき旨の助言を受けたものと推認することができるから,同原告らは,そ
れぞれ,遅くとも同日にはBitTorrentの利用を停止し,もって,
本件各ファイルにつきアップロード可能な状態を終了したものと認めるの\nが相当である。
イ これに対し,原告らは,プロバイダ各社からの意見照会を受けた時点で,
直感的にBitTorrentの利用を停止した旨主張するが,プロバイダ
各社から意見照会を受けたからといって,直ちにBitTorrentの利
用停止という行動に及ぶとは限らず,実際のところ,原告X6は,平成30
年10月19日に受領したものの,少なくとも同年11月頃までBitTo
rrentソフトウェアを端末にインストールしていたことがうかがわれ\nる(甲6)。そうすると,プロバイダ各社からの意見照会を受けた時点でB
itTorrentの利用を停止したと認めることはできない。
ウ 以上によれば,原告X1らは,それぞれ,別紙「損害額一覧表」の「期間」\n欄記載の期間中に他のユーザーが本件各ファイルをダウンロードしたこと
により生じた損害の限度で,賠償義務を負うことになる。
(4) ダウンロード数
ア 本件全証拠によっても,上記各期間中に本件各ファイルがダウンロードさ
れた正確な回数は明らかではない。他方で,証拠(乙2〜4,8〜10)に
よれば,令和元年10月1日から令和3年5月18日までの595日間にお
いて,本件ファイル1については501,本件ファイル2については232,
本件ファイル3については910,それぞれダウンロード数が増加している
ことが認められるところ,各原告につき,同期間の本件各ファイルのダウン
ロード数の増加率に,前記(2)・(3)において認定したダウンロードの始期か
ら終期までの日数(別紙「損害額一覧表」の「日数」欄記載のとおり)を乗\nじる方法によりダウンロード数を算定するのが相当である。この計算方法に基づき算定されたダウンロード数は,別紙「損害額一覧表」の「期間中のダウンロード数」欄記載のとおりである。\n
なお,原告らは,乙2〜4記載のコンプリート数(ダウンロード数)と甲
10記載のコンプリート数が大幅に異なることを根拠に,乙2〜4記載のコ
ンプリート数に依拠することは相当ではないと主張するが,コンプリート数
が一致しないのは,参照するトラッカーサーバーが異なることが原因である
と考えられ,上記乙2〜4のコンプリート数に特に不自然・不合理な点はな
い以上,上記各証拠に記載されたコンプリート数に基づいてダウンロード数
を計算することが相当である。
(5) 基礎とすべき販売価格
ア 原告X1らが本件各ファイルをBitTorrentにアップロード可
能な状態に置いたことにより,BitTorrentのユーザーにおいて,\n本件著作物を購入することなく,無料でダウンロードすることが可能となっ\nたことが認められる。これにより,被告は,本件各ファイルが1回ダウンロ
ードされるごとに,本件著作物を1回ダウンロード・ストリーミング販売す
る機会を失ったということができるから,本件著作物ダウンロード及びスト
リーミング形式の販売価格(通常版980円,HD版1270円)を基礎に
損害を算定するのが相当である。
そして,被告は,DMMのウェブサイトにおいて本件著作物のダウンロー
ド・ストリーミング販売を行っているところ,被告の売上げは上記の販売価
格の38%であると認められるので(弁論の全趣旨),本件各ファイルが1回
ダウンロードされる都度,被告は,通常版につき372円(=980×0.
38),HD版につき482円(=1270×0.38)の損害を被ったも
のということができる。
イ 本件ファイル3は通常版の動画ファイルのピースであるのに対し,本件フ
ァイル1及び2はHD版の動画ファイルのピースであることが認められる
ので(弁論の全趣旨),別紙「損害額一覧表」の「価格」欄記載のとおり,\n原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X6,原告X7及び原告X
8については482円,原告X9及び原告X10については372円を基礎
として,損害額を計算することが相当である。
ウ 本件各ファイルをダウンロードしたユーザーの中には有料であれば本件
著作物を購入しなかったものも存在するという原告らの指摘や,BitTo
rrentのユーザーと本件著作物の需要者等が異なるという原告らの指
摘も,前記認定を左右するものということはできない。
(6) 以上によれば,原告X1らが被告に対して負うべき損害賠償の額は,それぞ
れ,別紙「損害額一覧表」の「損害額」欄記載のとおりとなる(なお,同別紙\n「5)期間中のダウンロード数」は計算結果を小数第2位まで表示したものであ\nり,「損害額」欄は小数第1位で切り捨てたものである。)。
3 争点2−2(減免責の可否)について
原告らは,原告らにおいて複製物を作成しようという意思が希薄であり,客観
的にも本件著作物の流通に軽微な寄与をしたにすぎないことや,原告らとユーザ
ーとの間の主観的・経済的な結び付きが存在しないことからすれば,関連共同性
は微弱であるとして,損害額につき大幅な減免責が認められるべきである旨主張
するが,原告らの指摘するような事情をもって,前記認定の損害額を減免責すべ
き事情に当たるということはできない。
◆判決本文