2003.04. 9
主な争点として、教科書に掲載された著作物を試験問題に採用した行為が、「引用」または「試験問題」としての複製に該当するのかが争われました。
裁判所は、かかる主張を認めず、著作権侵害を認定しました。
◆H15. 3.28 東京地裁 平成11(ワ)5265 著作権 民事訴訟事件
争点の1つは、設計図の著作物性です。
裁判所は、「設計者が自由に選択できる事項としては,「各部屋及び通路の具体的形状」及び「全体の配置」などに限られていたこと,?A原告設計図における表現方法は,極く一般の設計図において用いられる平面的な表\現方法であって,表現方法における格別の個性の発揮はないこと,?B本件事務所を,南側壁面に沿った3つのエリアと,西側壁面に沿った細長いエリアに分けるという発想は,正にアイディアそのものであって,この点が著作権法上の保護の対象となり得る表現とはいえないこと等の点を総合考慮すると,原告設計図において,創作性のある部分は,FTJ,日本研究所及びエトラリの各専用部分や各部屋及び通路等の具体的な形状及び具体的な配置の組合せにあるということができる。・・・原告設計図は,著作権法上の保護の対象となる著作物といえるが,その創作性のある部分は上記の点に限られるというべきである」と著作物性は認めましたが、著作物性のない部分の複製であるとして、著作権侵害を否定しました。
◆H15. 2.26 東京地裁 平成13(ワ)20223 著作権 民事訴訟事件
2003.02. 3
日本エム・エム・オーが運営する電子ファイル交換サービスについての中間判決です。
裁判所は、「被告らは,原告らに対して,上記電子ファイル交換サービスにおいて,上記各レコードをMP3形式で複製した電子ファイルが交換されたことについて,連帯して損害賠償金を支払う義務を負う」と判断しました。
原告がJASRACの事件が、
◆H15. 1.29 東京地裁 平成14(ワ)4237 著作権 民事訴訟事件 です。
◆ H15. 1.29 東京地裁 平成14(ワ)4249 著作権 民事訴訟事件
2003.02. 3
プログラムの著作物について、複製ないし翻案したか否かが争われました。裁判所は、判決理由にて、「原告プログラムの創作性を有する本質的な特徴部分を直接感得することもできない」と翻案に対する判断基準に言及しました。
◆H15. 1.31 東京地裁 平成13(ワ)17306 著作権 民事訴訟事件