2021.10. 8
ゲームの著作物について複製・翻案であるかについて1審は複製・翻案ではないと判断しました。知財高裁(1部)も同様です。
また,控訴人は,当審において,原判決は,全体として一つのゲーム
を一画面一画面に分断し,分断した画面ごとに共通する部分(アイコン
等の配置等)について,個別に創作性を判断し,その結果として,共通
する部分全体の創作性を否定したものであり,一連の流れのあるゲーム
の著作権侵害を判断しているのではなく,画面の著作権侵害を判断して
いるにすぎないから,このような原判決の判断手法によると,他社のゲ
ームをデッドコピーしても,キャラクターやアイコンのデザイン等を多
少変更さえしてしまえば,著作権侵害を免れることになり,不合理であ
るとして,被告ゲームは原告ゲームを複製又は翻案したものに当たらな
いとした原判決の判断手法は誤りである旨主張する。
しかしながら,原告ゲーム全体と被告ゲーム全体の共通部分が創作的
表現といえるか否かを判断する際に,その構\成要素を分析し,それぞれ
について表現といえるか否か,表\現上の創作性を有するか否かを検討す
ることは,有益かつ必要なことであり,その上で,ゲーム全体又は侵害
が主張されている部分全体について表現といえるか否か,表\現上の創作
性を有するか否かを判断することは,合理的な判断手法であると解され
る。
そして,前記(イ)のとおり,原判決は,被告ゲームと原告ゲームの共
通点はアイデアや創作性のないものにとどまり,また,具体的表現にお\nいて相違し,デッドコピーであるとは評価できないから,被告ゲーム全
体が,原告ゲーム全体を複製又は翻案したものに当たるということはで
きないと判断したものであり,その判断手法に誤りはない。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。」
(2) 原判決42頁6行目の「原告は,」を「ア 控訴人は,」と改め,同43頁
20行目から44頁20行目までを次のとおり改める。
「 イ ところで,著作権法上の「プログラム」は,「電子計算機を機能させ\nて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせ
たものとして表現したもの」をいい(同法2条1項10号の2),プロ\nグラムをプログラム著作物(同法10条1項9号)として保護するた
めには,プログラムの具体的記述に作成者の思想又は感情が創作的に
表現され,その作成者の個性が表\れていることが必要であると解され
る。すなわち,プログラムの具体的記述において,指令の表現自体,そ\nの指令の表現の組合せ,その表\現順序からなるプログラムの全体に選
択の幅があり,それがありふれた表現ではなく,作成者の個性が表\れ
ていることが必要であると解される。
これを原告ソースコードについてみるに,前記ア認定のとおり,原\n告ソースコードは,原告ゲームの473個のLuaファイルのうちの\n1個である「MissionMainPage.lua」であり,原告
ソースコードに係るプログラムは,「任務(ミッション)」に係る画面\n(メインミッション画面,デイリーミッション画面,功績画面)の切
り替えに関する処理及び表示内容の更新処理を行うプログラムである。\nそして,原告ソースコードの記述は,原判決別紙「ソ\ースコード対比
表」の「原告ソ\ースコード」欄記載のとおりであり,個々の記述の意味
は,同表の「裁判所の認定」欄記載のとおりである。\n原告ソースコードの記述は,いずれも単純な作業を行うfunct\nion(ローカル変数やテーブルの宣言及びモジュールの呼び出し等)
が複数記述されたものであり,ソースコードによって記述される機能\
が上記のとおりローカル変数やテーブルの宣言及びモジュールの呼び
出し等の単純な作業を行うことである以上,表現の選択の幅は狭く,\nその具体的記述の表現も,定型的なものであり,ありふれたものであ\nると言わざるを得ない。
また,個々の記述の順序や組合せについても,ゲームの機能に対応\nさせたにすぎないものであり,ありふれたものである。
そうすると,原告ソースコードの具体的記述に控訴人の思想又は感\n情が創作的に表現され,控訴人の個性が表\れていると認めることはで
きないから,原告ソースコードに係るプログラムは,プログラムの著\n作物に該当するものと認めることはできない。
したがって,被告ソースコードの大部分が原告ソ\ースコードと共通
しているとしても,原告ソースコードに係るプログラムの著作物性は\n認められないから,被告ソースコードの制作は,原告ソ\ースコードに
係るプログラム著作権(複製権又は翻案権)の侵害に当たらない。
(4) 編集著作権の侵害について
控訴人は,当審において,1)原告ゲームは,素材である個々の画面(8
4画面)の選択,その画面遷移等の配列,素材である各画面内における
アイコン,ボタン,キャラクター等の選択又は配列に作成者の個性が発
揮されているから,素材の選択又は配列によって創作性を有する編集著
作物である,2)原告ソースコードも,個々のソ\ースコードの書き方,各
ソースコードの順序,変数の名称等の素材を選択して組み合わせたこと\nに作成者の個性が発揮されているから,素材の選択又は配列によって創
作性を有する編集著作物である,3)被告ゲームは,編集著作物である原
告ゲーム(原告ソースコードを含む。)を複製又は翻案して制作されたも\nのであるから,被告ゲームの制作及び配信行為は,原告ゲームについて
控訴人が有する編集著作権(複製権,翻案権及び公衆送信権)の侵害に
当たる旨主張する。
しかしながら,控訴人の上記主張は,原告ゲーム又は原告ソースコー\nドにおける個々の素材の選択又は配列にいかなる創作的表現がされてい\nるのか,その創作的表現が被告ゲーム又は被告ソ\ースコードにおいてど
のように利用されているのかについて具体的に主張するものではないか
ら,その主張自体理由がない。
◆判決本文
舟券購入のプログラムについて著作物性、翻案かが争われました。裁判所はこれを認め、約1.4億円の損害額を認めました。ただ請求が一部請求したため1400万の損害賠償額です。
プログラムに著作物性があるというためには,指令の表現自体,そ\nの指令の表現の組合せ,その表\現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があ
り,かつ,それがありふれた表現ではなく,作成者の個性,すなわち,表\現上の創
作性が表れていることを要するといわなければならない(知財高裁平成21年\n(ネ)第10024号同24年1月25日判決・判例時報2163号88頁)。
イ そこで検討するに,前記1(5)で認定したところによれば,原告プログラム
は,市販のプログラム開発支援ソフトウェアである Microsoft Visual Studio を使用
して Microsoft Visual Basic 言語で記述されているから,ソースコードを個別の行\nについてみれば,標準的な構文やありふれた指令の表\現が多用されており,独創的
な関数等は用いられていない。
しかしながら,前記(5)イについては,一定の画面表示を得るために複数の記述\n方法が考えられるところ,一定の意図のもとに特定の指令を組み合わせ,独自のメ
ソッドを作成して独自の構\成で記述しており,同ウ及びエについては,一定の処理
方式を選択すること自体はアイデアにすぎないが,やはり,一定の結果を得るため
にどのように指令を組み合せ,どの範囲で構造体を設定し,配列・構\造化するかに
は様々な選択肢が考えられるところ,その具体的な記述は,一定の意図のもとに特
定の指令を組み合わせ,多数の構造体を設定し,配列・構\造化した独自のものにな
っている。
また,同オについては,HTML データから一定の情報を抽出する指令の記述は
選択の幅があるところ,メンテナンス性を考慮して独自の記述をしていることが認
められ,同カについても,人間が情報を入力してログインや舟券購入の操作をする
ことを想定して作成されている投票サイトのサーバーに,人間の操作を介さずに必
要なデータを送信してログインや舟券の購入を完了するための指令の表現方法は複\n数考えられるところ,複数の方式を適宜使い分けて記述し,一連の舟券購入動作を
構成していることが認められる。\nそうすると,前記イないしカのソースコードには表\現上の創作性があるといえ,
これらを組み合わせて構成されている原告プログラムにも,表\現上の創作性が認め
られるというべきである。
ウ 被告ら(被告エーワンを除く。以下同じ。)は,原告プログラムの機能は,\n原告プログラムを利用せずに競艇公式ウェブサイト等により実行できると主張する
が,競艇公式ウェブサイト等で人間の動作として情報を得たり舟券の購入をしたり
することと,原告プログラムにより情報を得たり自動的に舟券を購入したりするこ
とは異なるから,原告プログラムに創作性がないとする理由にはならない。
また,被告らは,原告プログラムが利用しているデータが競艇公式ウェブサイト
で公知であると主張するが,プログラムに入力される変数であるレース情報等のデ
ータが公知であるか否かはプログラムの著作物性とは関係がなく,失当である。
さらに,被告らは,原告プログラムのうち自動運転機能の部分は,既存のソ\ース
コードを単純作業により組み合わせたものであり,「Boat Advisor」等の類似のソ\nフトウェアが多数存在すると主張する。しかしながら,前記のとおり,原告プログ
ラムは,独自の指令の組合せ,構造体等の設定,構\成によって記述されており,あ
りふれたものとはいえず,証拠(乙2)をみても,「Boat Advisor」はレース予\n想,データ分析を主たる機能とするソ\フトウェアであり,原告プログラムのように
舟券を自動購入するものであるとは認められず,原告プログラムがありふれたソー\nスコードによって構成されているものとはいえない。\n原告プログラムに著作物性がないとの被告らの主張は,採用できない。
(2) 争点2(被告プログラムは,原告プログラムを複製又は翻案したものか)
について
ア 前記1(3)で認定したところによれば,被告プログラムは,被告P4がP7
より入手した原告プログラムについて,被告P3において逆コンパイルを行うと共
に難読化を解除し,期待値と称する機能を追加した以外は,逆コンパイルによって\n得られた原告プログラムの機能をそのまま利用したものであるから,少なくともそ\nのまま利用した部分において,被告プログラムは,原告プログラムを複製したもの
ということができる。
イ また,前記1(6)で認定したところによれば,被告プログラムは,少なくと
も,原告プログラムの BoatRaceCom.DLL 及び Kcommon.DLL を複製して作成され
たことが明らかである。
さらに,被告プログラムは,原告プログラムと画面表示やモジュール名がほぼ同\nじであること,マニュアルに記載された機能が原告プログラムとほぼ同一であるこ\nとも,上記アの結論と合致する。
ウ 被告らは,被告プログラムは,被告プログラム独自のアルゴリズムで算出さ
れた期待値(人気指数)に基づく予想をユーザーに提供するものであって,その部\n分に創作性があり,原告プログラムとは全く異なるものであると主張する。
被告らが主張する期待値の機能については,本件の証拠によっても判然とはしな\nいが,仮に,より勝率が高くなることが期待される買目を計算して推奨し,舟券を
自動購入する機能を追加した点で,被告プログラムは原告プログラムと異なる旨を\nいう趣旨であるとしても,原告プログラムが元々有する買目設定の機能を強化,発\n展させたものと理解し得るものであると共に,既に認定したとおり,被告プログラ
ムは,期待値の機能を追加した以外の部分については,原告プログラムを複製した\nものをそのまま利用しているとされるのであり,全体として,被告プログラムは,
原告プログラムの本質的特徴を直接感得し得るものであるから,少なくとも翻案に
あたることは明らかというべきであり,被告プログラムの作成は,原告プログラム
についての原告らの著作権を侵害するものである。
なお,被告らは,被告プログラムに「買目切捨」や「保険買目」など,原告プロ
グラムにはない機能があると主張するが,被告P3において,期待値の機能\以外は
原告プログラムと異なる機能はないと供述していること,前記のとおり,マニュア\nルや画面が同じであること,原告プログラムにも同一の機能があることから,当該\n主張は上記結論を左右するものではない。
・・・
前記1の(2)ないし(4)によれば,P7は1本20万円を原告らに支払って取
得した原告ソフトウェアを1本50万円から80万円で約30本販売したこと,被\n告P5は,被告エーワンの名義で,被告ソフトウェア約70本を1本60万円から\n100万円で販売し,その中に,平成28年5月2日のP8に対する100万円の
売買が含まれること,以上の事実が認められる。なお,被告ガルヒが被告ソフトウ\nェアを販売するためのセキュリティ認証キーを140個用意したことは前記1の
(4)で認定したとおりであるが,これに対応する140本の被告ソフトウェアが販\n売されたと認めるに足りる証拠はない。
イ 以上によれば,被告らは,被告ソフトウェアを少なくとも70本販売し,う\nち少なくとも1本は平成28年5月2日に100万円で販売し,その余は少なくと
も1本60万円で販売したと認めるのが相当であり,ここから控除すべき経費等の
主張はないから,被告ソフトウェアの販売により被告らが受けた利益は,少なくと\nも4240万円であると認められる。
そうすると,著作権法114条2項により,原告らの受けた損害額は4240万
円,著作権を共有する原告各人について2120万円ずつと推定される。
また,損害のうち100万円(各50万円)は,平成28年5月2日に被告ソフ\nトウェアが販売されたことによるものであり,被告エーワンを含む被告らは,同日
から遅滞の責を負う。その余については販売時期が不明であり,前記のとおり,被
告ソフトウェアが3から4か月間販売されていたことからすれば,遅くとも同年9\n月2日までには,その余の損害すべてに係る侵害行為が行われたと認められるか
ら,原告らのその余の損害について,被告らは,同日から遅滞の責を負うものと認
められる。
◆判決本文
2021.01. 5
写真の著作物の複製・公衆送信があったとして、約30万円の損害賠償が認められました。損害の算定根拠は、「fotoQuote」というサイトにおける料金表です。\n
本件写真は,原告が,天候の良好な平成23年3月2日の日中に,インドの世界遺産であるエローラ石窟群のカイラーサ寺院を被写体として選択し,日陰となる箇所が極力少なくなるように配慮しつつ,同寺院の正面を斜め上方から,同寺院の主要な建物を
中心に据え,その全体がおおむね収まるように撮影したものであることが認め
られる。
そうすると,本件写真は,原告が撮影時期及び時間帯,撮影時の天候,撮影
場所等の条件を選択し,被写体の選択及び配置,構図並びに撮影方法を工夫し,\nシャッターチャンスを捉えて撮影したものであるから,原告の個性が表現され\nたものということができる。したがって,本件写真は原告の思想又は感情を創
作的に表現した「著作物」(著作権法2条1項1号)に該当し,本件写真を創\n作した原告は「著作者」(同項2号)に該当するので,本件写真に係る著作権
及び著作者人格権を有する。
・・・
前記2(3),3のとおり,本件画像は,飲食店業等を目的とする会社である
被告がその事業のために本件サイトに掲載したものであり,本件画像の掲載
期間は,約5年に及ぶ。また,証拠(甲6ないし8)によれば,原告は,自
身の写真のライセンスに当たっては,通常,「fotoQuote」の料金
表(甲7)を使用していること,同料金表\によれば,世界市場のウェブ広告
にハーフページ(300×600ピクセル)の大きさの写真を5年間使用さ
せる内容のライセンス料は,地域をアジアに限定しても,1989米ドルを
下らないこと,令和2年8月20日(本件の訴え提起の前日)時点における
米ドル・円相場の仲値が1ドル106.10円であることが認められる。さ
らに,証拠(甲3の1)によれば,本件画像は,400×300ピクセルの
大きさで使用されていたことが認められる。そうすると,本件写真を営利目
的で使用する場合,原告は,21万1032円でその利用を許諾することと
していたものと認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。
以上に加え,本件に現れた一切の事情を考慮すると,本件写真に係る原告
の著作権(複製権,自動公衆送信権)の行使につき受けるべき金銭の額に相
当する額(著作権法114条3項)は,21万1032円と認めるのが相当
である。
また,上記の諸事情に鑑みれば,本件写真に係る原告の著作者人格権(氏
名表示権)が侵害されたことにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料\nは5万円,弁護士費用相当額の損害は5万円とそれぞれ認めるのが相当であ
る。
(2) これに対し,被告は,原告が損害の算定根拠とする「fotoQuote」
の料金表は,あくまで営利目的の広告等として写真が使用された場合に適用\nされるものであり,被告は非営利公益目的で本件写真を使用したものである
から,これを算定根拠とすることはできないと主張する。
しかし,前記2(3)のとおり,本件画像は,飲食店業等を目的とする会社で
ある被告がその事業のために本件サイトに掲載したものであり,被告が本件
画像を利用したのは営利目的であったというべきであるから,被告の上記主
張は前提を欠く。
◆判決本文