大河ドラマ「武蔵 MUSASHI」が、映画「七人の侍」の翻案権及び著作者人格権等を侵害しているかが争われました。
裁判所は、「原告脚本と被告脚本とを対比すると,前記のとおりいくつかの場面において一定の共通点が認められるが,共通する部分はアイデアの段階にとどまるものであり,登場人物の人物設定についても類似するものとは認められない。また,原告脚本と被告脚本との間には,ストーリー全体の展開やテーマにおいて相違があり,結局,原告脚本の表現上の本質的な特徴を被告脚本から感得することはできないから,被告脚本による原告脚本についての著作権(翻案権)及び亡黒澤の著作者人格権(氏名表\示権及び同一性保持権)の侵害は認められない。」と判断しました。
◆H16.12.24 東京地裁 平成15(ワ)25535 著作権 民事訴訟事件
2004.12. 5
コンピュータゲームについての翻案か否か等が争われました。裁判所は本質的創作部分を認定して、翻案にあたらないと判断しました。
「翻案権とは,原著作物を利用して創作性を加え,別個の著作物を創作する権利であるから,二次的な著作物に新たな表現が付加されたからといって,直ちに翻案該当性が否定されるわけではない。しかしながら,新たな表\現が付加されることにより,二次的な著作物が原著作物との同一性を失い,これに接する者が著作物全体から受ける印象を異にすると認められるときは,二次的な著作物から原著作物の創作的特徴を直接感得することはできないから,その二次的著作物はもはや原著作物の複製ないし翻案ということはできないと解すべきである。」
原審です。
H14.11.14 東京地裁 平成13(ワ)15594 不正競争 民事訴訟事件
◆H16.11.24 東京高裁 平成14(ネ)6311 不正競争 民事訴訟事件