DLLファイルの有する制限設定機能を排除し,単に,製品設計や開発という1つの目的に利用可能\な多くのモジュールを収載した1つのソフトウェアに変形し,すべてのモジュールが利用可能\となる環境を作り出す行為がプログラムの著作物の翻案であると判断されました。
「本件ソフトウェアは,三次元な作図等に関する数多くのモジュールと,使用許諾されたモジュールを管理する本件DLLファイルとから成り,本件ソフトウェア中の本件DLLファイルが毎回LUMプログラムで設定されている使用許諾に関する情報を確認し,それを基に,許諾された範囲内でモジュールを使用可能にし,その使用環境を設定する機能\を有していたところ,本件ソフトウェア中の本件DLLファイルにつき別紙改変方法に記載した方法により改変をした本件改変行為により,本件改変行為がされた11台の各コンピュータですべてのモジュールを使用でき,かつ,本件ソフトウェアを同時に使用できるようになったものであるから,本件改変行為は,本件ソ\フトウェア全体に対する翻案権侵害に当たると認められる。」
◆平成17(ワ)23419 損害賠償等請求事件 著作権民事訴訟 平成19年03月16日 東京地方裁判所