2019.11.28
令和1(ネ)10043 著作権に基づく差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年11月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
テキスト本の解説をネット配信する行為が、テキスト本の著作権侵害(翻案権)かが争われました。知財高裁は1審と同様に、著作物性は認めたものの、本件解説と本質的特徴を同一にするとは認められないと判断しました。
ア 最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決(同平成11年(受)第9
22号,民集55巻4号837頁)は,言語の著作物に関してであるが,
著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な\n特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,\n新たに思想又は感情を表現することにより,これに接する者が既存の著作\n物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作\nする行為であるとしている。そして,翻案の意義は,本件問題のような編
集著作物についても同様であると解されるから,編集著作物の翻案が行わ
れたといえるためには,素材の選択又は配列に含まれた既存の編集著作物
の本質的特徴を直接感得することができるような別の著作物が創作された
といえる必要があるものと考えられる。
イ これを本件について検討してみるに,本件問題は,控訴人自身も主張す
るとおり,題材となる作品の選択や,題材とされる文章のうち設問に取り
上げる文又は箇所の選択,設問の内容,設問の配列・順序に作者の個性が
現れた編集著作物であり,ここでは,このような素材の選択及び配列等に,
その本質的特徴が現れているということができる。これに対し,被告ライ
ブ解説は,作成された問題(すなわち,素材の選択及び配列等)を所与の
ものとして,これに対する解説,すなわち,問いかけられた問題に対する
回答者の思考過程や思想内容を表現する言語の著作物であって,このよう\nな思考過程や思想内容の表現にその本質的特徴が現れているものである。\nこのように,編集著作物である本件問題と,言語の著作物である被告ライ
ブ解説とでは,その本質的特徴を異にするといわざるを得ないのであるか
ら,仮に,被告ライブ解説が,本件問題が取り上げた文を対象とし,本件
問題が提起したのと同一の問題を,その配列・順序に従って解説している
ものであるとしても,それは,あくまでも問題の解説をしているのであっ
て,問題を再現ないし変形しているのではなく,したがって,本件問題の
翻案には当たらないものといわざるを得ない。
この点について,控訴人は,本件問題と被告ライブ解説とはその本質的
特徴を同一にするとして種々主張しているけれども,上記に指摘した点に
照らし,採用することはできない。
(3) 被告ライブ解説は本件解説の翻案に当たるかについて
控訴人は,本件解説と被告ライブ解説とは,本件問題の読解対象文章及び
設問・選択肢の文章を前提としているということでは全く共通であるから,
個々の文言にほとんど共通性がないからといって,表現の本質的特徴に同一\n性がないということにはならない旨主張する。しかしながら,読解対象文章
及び設問・選択肢の文章を前提としていること自体からは,表現にわたらな\nい内容の同一性がもたらされるにすぎないから,表現の本質的特徴の同一性\nの有無は,別途,文言等の共通性等を通じて判断されるべきものである。し
たがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
また,控訴人は,本件ライブ解説の個々の箇所について,本件解説との間
で表現上の本質的特徴の同一性を有する旨主張する。しかしながら,本件解\n説と被告ライブ解説とがいずれも本件問題に対する解説であることに由来し
て内容の類似性・同一性はみられ,被告ライブ解説は,その内容については
部分的に本件解説と本質的特徴を同一にするといえるものの,その表現につ\nいては,控訴人の主張を踏まえて検討しても,本件解説と本質的特徴を同一
にするとは認められない。したがって,控訴人の主張は採用することができ
ない。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成30(ワ)16791
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2019.10.30
令和1(ネ)10045 標章使用差止反訴請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年10月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ピクトグラムの使用合意があること、およびその複製又は翻案には該当しないとした1審の判断が維持されました。複製又は翻案には該当しない理由は1審と同じです。
まず,控訴人が主張する反訴原告主張合意については,これを記載した
契約書等の書面は作成されていない。また,控訴人が主張する平成14年
頃の反訴原告主張合意の成立にかかる事実経過(前記第2の5(控訴人の
主張)ア)も,これを裏付ける客観的な証拠は見当たらない。
ア そこで,控訴人と被控訴人との間の取引経過についてみると,各業態
の第1号店を出店する際の請求書をみても,店舗デザイン設計料とのみ
あるだけで,反訴原告標章であるロゴや反訴原告ピクトグラムに係る制
作料,使用料については何ら記載されていない。そして,ロゴやピクト
グラムについては,ハードオフ,オフハウス,モードオフ,ガレージオ
フ,ホビーオフ,リカーオフといった各業態の第1号店を出店した(ハ
ードオフのピクトグラムについては,平成7年頃に使い始めた)後は,
コーナーの拡大などの必要に応じて更なるピクトグラムの制作・納品を
しつつも,基本的にはそれまでに制作したロゴやピクトグラムを用いて
店舗デザインの設計等を行うのが恒例となっており,各業態によって差
はあるものの,制作したロゴ及びピクトグラムはその後の出店店舗でも
用いられていた。また,平成29年4月26日に請求するまで(前記1
において引用する原判決第3の1(15)),20年以上の長期間にわたっ
て,控訴人は,反訴原告標章であるロゴや反訴原告ピクトグラムの使用
料を店舗デザイン設計(監理)料と別に請求したことはなく,制作料に
ついても,その請求を裏付ける書面は基本的に存在しない。
ただし,控訴人から被控訴人に対する制作料の請求については,平成
16年3月22日の制作料(基本デザイン料)の請求(前記1⑴におい
て改めた原判決引用部分第3の1(10))及び平成28年3月の制作料の請
求(前記1において引用する原判決第3の1(12)エ)が存在する。しか
しながら,仮に反訴原告主張合意が存在したのであれば,かかる請求が
できないことは控訴人にとって明らかであって,それにもかかわらず請
求したこと自体,それまでに作成・納品した制作料について将来も請求
できないことを認識していたからこそ,新たに作成・納品したロゴ等に
ついて,制作料の支払合意を取り付けるべく,このような行為に及んだ
と考えられるところである。なお,仮に,かかる2回の請求以外に,控
訴人が被控訴人に対し,口頭で,ロゴ等の制作料の請求をしたことがあ
ったとしても同様である。
このような状況に照らすと,将来的に,控訴人,被控訴人の間におい
て,店舗デザイン設計(監理)料等の名目で支払われた金員とは別に,
反訴原告標章及び反訴原告ピクトグラムの制作料・使用料を請求する権
利が留保されていたとは考えにくく,むしろ,これらの制作料及び使用
料の支払義務を前提とする反訴原告主張合意がなかったことが窺われる。
イ また,契約終了に当たり,控訴人が被控訴人に当初交付した書類の内
容は前記1(2)に記載のとおりであるところ,かかる記載内容からは,無
償使用許諾を前提とする反訴原告主張合意の存在というよりも,むしろ,
使用料は店舗のデザイン設計料に含まれていたとの認識が窺われる。ま
た,同書面には,制作料そのものについての言及は存在しない。
ウ 加えて,被控訴人においては,仮に反訴原告標章や反訴原告ピクトグ
ラムの使用ができなくなれば,重大な不利益が生じることが明らかであ
る。したがって,仮に反訴原告主張合意のような合意が存在するのであ
れば,これによって生じる不利益の重大性に鑑み,合意の内容を書面化
することが通常であると考えられるところ,そのような書面が存在しな
いことは既に指摘したとおりである。
エ 以上によれば,被控訴人は,店舗デザイン設計料等とは別に,ロゴや
ピクトグラムの制作料,使用料を支払う意思はなく,控訴人も,被控訴
人からの店舗デザイン設計の依頼を受ける際に,ロゴや平成7年頃以降
はピクトグラムの制作をも必要に応じて行うことを前提としつつも,こ
れらの制作料や使用料については,将来的にも被控訴人から引き続き店
舗設計業務の依頼を受けられることを期待したことから,明示的に制作
料や使用料として請求することはせずに,店舗設計業務を継続して受注
していく中で,これらについて実質的に回収を図っていこうという意向
であったと考えられる。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆平成29(ワ)37350
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2019.09. 2
平成29(ワ)37350 標章使用差止請求反訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年5月21日 東京地方裁判所
ピクトグラムが表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないとして、著作権侵害が否定されました。ただ、両者の具体例は掲載されていないので詳細は不明ですが、「H君」(「H」の文字を人間に見立て,両足,顔,耳,口,両手を連\n想させる装飾を施した部分をいう。),ボックスボイテル型の瓶のシルエット(反訴原告標章5),エレキギターの黒塗りイラスト等のようです。
反訴被告標章1,2及び5の作成,使用等によって,反訴原告標章1,2
及び5についての反訴原告の複製権又は翻案権が侵害されるか否かを検討
するため,反訴被告標章1と反訴原告標章1が同一性を有する部分について
みると,これらは,深緑色の長方形(横長)の中に白いアルファベット文字
が配置されていること,そのアルファベット文字の書体,大きさ,文字間の
間隔及び配置のバランス,全ての文字が円の構成要素とされていること,「O\nFF」と「USE」のアルファベット文字の上部に三つの白丸で弧を描くよ
うな装飾が施されていることなどで共通している。
アルファベット文字について著作物性を肯定するためには,その文字自体
が鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えていなければならないと解
するのが相当である。反訴被告標章1と反訴原告標章1のアルファベット文
字が反訴被告の店舗で使用等をするために様々な工夫を凝らしたものであ
ることは反訴原告が主張するとおりであるとしても,それらの工夫による反
訴被告標章1と反訴原告標章1のアルファベット文字は,いずれも「オフハ
ウス」という名称をよりよく周知,伝達するという実用的な機能を有するも\nのであることを離れて,それらが鑑賞の対象となり得るような美的特性を備
えるに至っているとは認められない。また,その余の共通点については,い
ずれもアイデアが共通するにとどまるというべきであり,仮にアイデアの組
合せを新たな表現として評価する余地があるとしても,それらはありふれた\nものであるといわざるを得ないから創作性は認められない。
したがって,反訴原告標章1と反訴被告標章1は,表現それ自体でない部\n分又は表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないから,\n仮に反訴原告標章1が著作物であるとしても,反訴被告標章1を作成等する
行為は反訴原告の複製権又は翻案権を侵害するものとはいえない。また,上
記と同様の理由から,反訴被告標章2及び5を作成等する行為についても反
訴原告の複製権又は翻案権を侵害するものではない。
ウ 反訴被告ピクトグラムの作成,使用等により反訴原告ピクトグラムについ
ての反訴原告の著作権が侵害されるか否かを検討するため,反訴原告ピクト
グラムと反訴被告ピクトグラムが同一性を有する部分についてみると,反訴
原告ピクトグラムと反訴被告ピクトグラムは,いずれも,反訴被告で取り扱
う商品である具体的な工業製品の外観を示した図といえるものである。そし
て,これらは,Tシャツの前部中央に表示された表\現が異なる反訴原告ピク
トグラム4−01ないし4−03及び反訴被告ピクトグラム4−01ない
し4−03を除く全てについて,具体的な形状が異なる製品を選択してこれ
を表現したものである。したがって,反訴原告ピクトグラムと反訴被告ピク\nトグラムは,基本的に,同じジャンルの製品を選択してその外観を表してい\nる点において共通するにとどまるといえるものである。また,反訴原告ピク
トグラムと反訴被告ピクトグラムにおいて,選択された製品の配置の角度,
複数の製品の種類の選択,レイアウトにおいて共通するものはあるが,これ
らは,いずれも,アイデアであるか同種の表現を行うに当たり通常考え得る\nありふれた表現といえるものであり,反訴原告ピクトグラムと反訴被告ピク\nトグラムが創作性のある部分において共通するとはいえない。また,反訴原
告ピクトグラム4−01ないし4−03及び反訴被告ピクトグラム4−0
1ないし4−03におけるTシャツの形状は概ね同じであるが,これらは極
めてありふれたTシャツの形状であり,その形状についての表現に創作性が\nあるとは認められない。
これらを考慮すると,反訴原告ピクトグラムと反訴被告ピクトグラムは,
表現それ自体でない部分又は表\現上の創作性がない部分において同一性を
有するにすぎないから,仮に反訴原告ピクトグラムの全部又はその一部が著
作物であるとしても,反訴被告ピクトグラムを作成等する行為は反訴原告の
複製権又は翻案権を侵害するものではない。
◆判決本文
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2019.07.22
平成30(ワ)16791 著作権に基づく差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和元年5月15日 東京地方裁判所
問題集は、編集著作物に該当する、解説は著作物と判断されましたが、本件解説の本質的特徴の同一性に欠けるとして、著作権侵害ではないと判断されました。
複製については、「被告は,実名は明らかにできないが,原告の経営する塾に在籍する複数の生徒から問題の原本を入手し解説講義を行っており,被告が本件問題を複製した事実は一切なく,生徒から任意に本件問題の原本を入手したものである。」と主張しています。
争点(1)(本件問題及び本件解説の著作物性の有無)について
(1) 証拠(甲4の1,5の1)によれば,本件問題のうち,国語Aの1は物語
文の,同2は論説文の読解問題であり,いずれも問1〜10から構成され,\n国語Bの1は物語文の,同2は説明文の読解問題であり,いずれも問1〜5
から構成されていることが認められる。\n また,証拠(甲4の2,5の2)によれば,本件解説には,解答部分,配
点部分,解説部分から構成され,解説部分には,設問ごとに,問題の出題意図,\n題材とされた文章のうち着目すべき箇所,当該箇所に係る文章の理解方法,
正解を導き出すための留意点等が記載されている。
他方,被告ライブ解説(甲1)は,本件問題について,同問題に係るテス
トの終了後に,被告の担当者等がウェブ上の動画において口頭でその解説を
するものであり,本件問題及び本件解説が画面上に表示されることはない。\n
(2) 著作権法12条は,「編集物…でその素材の選択又は配列によって創作性
を有するものは,著作物として保護する。」と規定するところ,被告は,本
件問題について,「どの部分を問題とするのか」,「何を問うのか」は問題
作成におけるアイデアにすぎないとして,本件問題は編集著作物に該当しな
いと主張する。
しかし,国語の問題を作成する場合において,数多くの作品のうちから問
題の題材となる文章を選択した上で,当該文章から設問を作成するに当たっ
ては,題材とされる文章のいずれの部分を取り上げ,どのような内容の設問
として構成し,その設問をどのような順序で配置するかについては,作問者\nが,問題作成に関する原告の基本方針,最新の入試動向等に基づき,様々な
選択肢の中から取捨選択し得るものであり,そこには作問者の個性や思想が
発揮されているということができる。本件問題についても,題材となる作品
の選択,題材とされた文章のうち設問に取り上げる文又は箇所の選択,設問
の内容,設問の配列・順序について,作問者の個性が発揮され,その素材の
選択又は配列に創作性があると認めることができる。
したがって,本件問題は編集著作物に該当する。
(3) 本件解説は,前記のとおり,本件問題の各設問について,問題の出題意図,
正解を導き出すための留意点等について説明するものであり,各設問につい
て,一定程度の分量の記載がされているところ,その記載内容は,各設問の
解説としての性質上,表現の独自性は一定程度制約されるものの,同一の設\n問に対して,受験者に理解しやすいように上記の諸点を説明するための表現\n方法や説明の流れ等は様々であり,本件解説についても,受験者に理解しや
すいように表現や説明の流れが工夫されるなどしており,そこには作成者の\n個性等が発揮されているということができる。
したがって,本件解説は創作性を有し,言語の著作物に該当するというべ
きである。
2 争点(2)(複製又は翻案該当性)について
(1) 複製について
原告は,被告が本件問題及び本件解説の複製を自ら行っているか,仮に,
自ら複製行為を行っていないとしても,保護者又は生徒をいわば手足のよう
に利用して複製をさせているのであるから,被告自身が複製を行ったと同視
し得ると主張する。
しかし,被告は,複数の原告学習塾の生徒から問題の原本を入手し解説を
行っている事実は認めるものの,問題を複製した事実は否認するところ,本
件においては,被告が自ら本件問題及び本件解説文を複製したと認めるに足
りる証拠はない。
また,被告が,指導者としての強い立場を利用し,保護者又は生徒に本件
問題等の複製を依頼し,あるいは,複製の費用を負担し,金銭や便宜を供与
するなどの働きかけをして保護者や生徒に本件問題等の複製を依頼したとの
事実を認めるに足りる証拠もない。そうすると,仮に,保護者又は生徒が本
件問題等の複製を行い,複製した本件問題の写しを被告に交付したとしても,
そのことから直ちに被告自身が複製を行ったと同視することはできない。
したがって,被告が原告の有する複製権を侵害したとの主張は理由がない。
(2) 翻案について
ア 著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,
その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的な表\現に修正,
増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することによ\nり,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得す\nることのできる別の著作物を創作する行為をいう(最高裁平成11年(受)
第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁
参照)。
イ 被告ライブ解説においては,前記1(1)のとおり,本件問題の全部又は一
部の画像を表示しておらず,また,口頭で本件問題の全部又は一部を読み\n上げるなどの行為もしていない。そうすると,被告ライブ解説は本件問題
の本質的な特徴の同一性を維持しているということはできず,被告ライブ
解説に接する者が本件問題の素材の選択又は配列に係る本質的な特徴を直
接感得することができるということはできない。
したがって,被告ライブ解説が本件問題を翻案したものであるとは認め
られない。
ウ 本件解説に関し,原告は,被告ライブ解説と本件解説は同様の問題につ
いて,同じ視点から解説したものであり,同じ目的の下,同じ解答に至る
考え方を説明したものであるから,その本質的な特徴は同一であると主張
する。
しかし,原告が翻案権侵害を主張する設問について,本件解説と被告ラ
イブ解説の対応する記載を対比しても,表現が共通する部分はほとんどな\nい。例えば,国語Aの1の問5に関する本件解説と被告ライブ解説を比較
しても,共通する表現は「険のある」,「祐介」など,ごくわずかな部分に\nすぎず,被告ライブ解説が本件解説の本質的特徴の同一性を維持している
ということはできない。本件解説の他の設問に係る部分についても,本件
解説と被告ライブ解説とで表現が共通する部分はほとんど存在せず,当該\n各設問に係る被告ライブ解説が本件解説の本質的特徴の同一性を維持して
いるということはできない。
したがって,本件ライブ解説が本件解説を翻案したものであるとは認め
られない。
◆判決本文
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2019.03.12
平成29(ワ)16958 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年2月28日 東京地方裁判所
英会話のDVDが複製・翻案が争われた事件です。東京地裁46部は、一部の表現については創作性を認め、36万円の損害賠償を認めました。
原告DVDと被告DVDの項目アにおける共通点である動画に社名を
表示することは,アイデアである。\n他方,項目イ及びウにおける原告DVDと被告DVDの共通点は,白い
扉を抜け,その先に英会話を学ぶ動機となるフレーズと共に写真が現れる
というもので密接に関係するものといえるところ,英会話の宣伝,紹介用
のDVDにおいて,教材を利用することで新しい状況となることについて,
紺色の背景とする白い扉やその奥に広がる宇宙で表現するとともに,教材\nにより達成できる状況について,扉の奥に,その状況を表しているともいえる写真を英会話を学習する動機を示すフレーズとともに複数回示すこ\nとで表現しているものといえ,その表\現は,全体として,個性があり,創
作性があるといえる。
項目エにおける原告DVDと被告DVDの共通点のうち,英会話の宣伝,
紹介用のDVDにおいて,外国人と話している様子を用いる点はアイデア
であり,そこにおける問いかけの表現は通常よく使用される,ありふれた\n表現といえる。\n項目オにおける原告DVDと被告DVDの共通点は,教材を学ぶことで
状況が変わることを,二度にわたる太陽の光を含む空の情景で示し,また,
自社の商品を用いることで交流の範囲が広がることなどを人物が写った
多数の写真を自社商品の周りを回転させることなどで表現しているもの\nといえ,その表現は,全体として,個性があり,創作性があるといえる。\n以上によれば,イントロダクションの部分の原告DVDと被告DVDは,
少なくとも,項目イ,ウ及びオにおいて表現上の創作性がある部分におい\nて共通するといえる。そして,上記共通する内容に項目イ,ウ及びオの内
容等を考慮すれば,上記部分の原告DVDの表現上の本質的な特徴を被告\nDVDから直接感得することができると認められる。
イ 受講者インタビュー(その1)(項目カ)
前記前提事実 及び証拠(甲5,6)によれば,原告DVDと被告DVD
は,当該部分において,「(商品名)を始めた人の中にはすでに新しいステー
ジへと人生を開いていった人たちがたくさんいらっしゃいます」という音声
が流れ,その後,海外で活躍する女性を紹介し,その女性へのインタビュー
の様子となる点,「英語を話す原点になったのが(商品名)だったのです」と
いう音声が流れるとともに,同趣旨が赤色の文字テキストで表示される点な\nどが共通する。
他方,原告DVDと被告DVDの当該部分において,登場人物やインタビューの内容,表現は異なっている。\n上記共通点のうち,英会話教材の宣伝,紹介用の動画において,海外で活
躍する受講者を紹介した上でその受講者へのインタビューの様子を用いる
ことや,その受講者の活躍の契機となったのが自社の教材であるという説明
をすることは,アイデアであるといえるし,また,それらを上記のような順
序で構成することは,通常行われることといえ,これらをもって表\現上の創
作性があるとはいえない。また,「(商品名)を始めた人の中にはすでに新し
いステージへと人生を開いていった人たちがたくさんいらっしゃいます」,
「英語を話す原点になったのが(商品名)だったのです」との部分について,
英会話教材を宣伝,紹介する際に,教材による学習によって自らの状況が変
わったことを新たなステージへと人生を開くと表現することや,その契機等\nとなった商品を原点と表現することはありふれたものであるといえ,いずれ\nも創作性があるとは認められない。
したがって,受講者インタビュー(その1)の部分の原告DVDと被告D
VDの共通点は,いずれもアイデアなどの表現それ自体でない部分又は表\現
上の創作性が認められない部分に関するものであるといえる。
・・・・
エ その他受講者インタビュー(項目ク)
前記前提事実 及び証拠(甲5,6)によれば,原告DVDと被告DVD
は,当該部分において,受講者への複数のインタビューの様子である点,「人
生が変わりました」との文字テキストが表示される点で共通している。\n 他方,原告DVDと被告DVDの当該部分において,登場人物やインタビ
ューの内容,表現は異なっている。\n上記共通点のうち,英会話教材の宣伝,紹介用の動画において,受講者と
される人物のインタビューの様子を用いることはアイデアであるといえる。
また,「人生が変わりました」という文字テキストは,表現であるということ\nができるとしても,教材を宣伝,紹介する場面で,教材による学習によって
自らの状況が変わったことを人生が変わると表現することは,ありふれた表\
現であるといえ,創作性があるとは認められない。そして,インタビューの
様子に文字テキストを組み合わせることについても,普通に行われることで
あり,このことをもって表現上の創作性があるとはいえない。\nしたがって,その他受講者インタビューの部分の原告DVDと被告DVD
の共通点は,いずれもアイデアなどの表現それ自体でない部分又は表\現上の
創作性が認められない部分に関するものであるといえる。
オ 商品紹介(項目ケ)
前記前提事実 及び証拠(甲5,6)によれば,原告DVDと被告DVDは,当該部分において,まず,画面上部が光り,雲が浮かんでいる空の
様子となった後,画面の上方から階段が伸びてきて,階段を下から見上げ
る構図となり,その後,空を背景に,最下段の階段の側面に英語学習のス\nテップのフレーズが表示され,そのフレーズの読み上げが終わると一段上\nの階段の側面が拡大されると同時に,その階段の側面に次の英語学習のス
テップのフレーズが右からスライドして表示されるとともに,そのフレー\nズがナレーションされ,それを7回繰り返して,7つ目の英語学習のステ
ップが表示されると,側面にフレーズが記載された階段が最下段まで表\示
されるという点で共通している。また,各階段の側面に表示されるフレー\nズは,原告DVDでは1)「聞くことを習慣化する」,2)「単語やフレーズの
音がキャッチできるようになる」,3)「言っていることが理解でき短い言
葉で反応できるようになる」,4)「短い言葉で自分の意思を伝えられるよ
うになる」,5)「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」,6)「言
葉のキャッチボールが長く続くようになる」,7)「意識せずに自然に外国
人との会話が楽しめるようになる」であるのに対し,被告DVDでは1)「流
して聞くことを習慣化する」,2)「単語,フレーズの音が聞き取れるように
なる」,3)「言っていることが分かり,短いフレーズで返事ができるように
なる」,4)「短いフレーズで自分の言いたいことが伝えられるようになる」,
5)「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」,6)「言
葉のキャッチボールが長く続くようになる」,7)「意識せずに自然に外国
人との会話が楽しめるようになる」であるのに対し,被告DVDでは1)「流
して聞くことを習慣化する」,2)「単語,フレーズの音が聞き取れるように
なる」,3)「言っていることが分かり,短いフレーズで返事ができるように
なる」,4)「短いフレーズで自分の言いたいことが伝えられるようになる」,
5)「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」,6)「言葉のキャッ
チボールが長く続けられる」,7)「意識せず,自然に外国人との会話が楽し
めるようになる」であり,その内容,表現はほぼ共通している。\n 他方,原告DVDでは,階段は側面も含めて青色であり,フレーズが白
色の文字で表示されるのに対し,被告DVDでは,階段は側面を含めて白\n色であり,フレーズが青色の文字で表示される。また,原告DVDと被告\nDVDにおいて,階段の背景はいずれも白色の雲がある青空であるが,具
体的な光景は異なる。
(イ)項目ケの部分の原告DVDと被告DVDの上記 の共通点は,空に浮か
んだ階段を下から見上げる構図とすることによって,階段を上っていくイ\nメージを抱かせ,階段と英語学習のステップが結び付くものであり,原告
DVDと被告DVDでほぼ共通するフレーズの内容に照らしても,一定の
段階を踏んで英語学習を進めることができるなどのイメージを与えるも
のである。そのようなステップが7段階あり,その内容がほぼ同一である
ことをも考慮すると,この共通点は,作成者の個性が現れており,全体と
して創作的な表現であると認められる。\nそして,上記共通する内容に項目ケの内容等を考慮すれば,項目ケの原
告DVDの表現上の本質的な特徴を被告DVDから直接感得することが\nできると認められる。
・・・・
原告は,原告DVDと被告DVDが,1)イントロダクション,2)受講者イン
タビュー,3)商品紹介,4)商品特徴の説明,5)開発者等のインタビュー,6)商
品特徴の説明,7)エンディングという全体的な構成が類似することも主張する\nので,以下,検討する。
ア 前記前提事実 及び証拠(甲5,6)によれば,原告DVDと被告DVD
は,いずれも,1)イントロダクション(項目アないしオ),2)受講者インタビ
ュー(項目カないしク),3)商品紹介(項目ケ),4)商品特徴の説明(項目コ
ないしシ),5)開発者等のインタビュー(項目ス),6)商品特徴の説明(項目
チ及びツ),7)エンディング(項目テ,ト)という構成を有するということが\nできる。なお,上記各項目においては, 基
本的に,使われている写真,光景,登場人物やインタビューを受けた者が話
す内容などは異なる。
イ 原告DVDと被告DVDは,いずれも英会話教材の宣伝,紹介用のもので
あり,このようなDVDにおいて,宣伝の対象である商品の購入等を促すと
いう目的のために,商品の内容や特徴,商品を利用した場合の効果,サポー
ト体制の説明をすることは,ごく一般的であるといえる。そして,商品の内
容,特徴や商品を利用した場合の効果を説明するために,受講者や開発者に
対するインタビューを用いることも,一般的であるといえる。
原告DVDと被告DVDの全体的な構成は,前記アのとおり,原告が主張\nする7つという少なくない要素において一致するが,その各要素は,上記の
とおり,同種の目的を有するDVDにおいては,いずれもごく一般的といえ
るものである。また,原告DVD及び被告DVDにおけるそれらの各要素の
順序について,特別の印象を与えるようなものであるとはいえない。これら
を考慮すると,原告DVDと被告DVDの原告主張の全体的な構成について,\nそその各要素が共通する点をもって創作的な表現であるとは認められない。\nまた,前記 のとおり,被告DVDは,複数の部分において,原告DVD
の表現上の本質的な特徴を感得することができる。しかし,それらの本質的\nな特徴を感得することができる表現について,英会話教材の宣伝,広告用の\n動画における表現としては関連するとはいえるが,それ以上にそれらが表\現
上及び内容上,相互に密接に関連しているものとはいえない。このことに,
全体的な構成の各要素が同種の目的を有するDVDにおいてごく一般的な\nものであること,被告DVDには,原告DVDの表現上の本質的な特徴を感\n得することができるとはいえない部分も多いこと(前記 )を考慮すると,
被告DVDに原告DVDの表現上の本質的な特徴を感得することができる\n部分があるとしても,原告DVD全体についての表現上の本質的な特徴を被\n告DVDから感得することができるとまではいえない。
(4)小括
以上によれば,被告DVDは,少なくとも,項目イ,ウ,オ,ケ,テ及びト
において,原告DVDの表現上の本質的特徴を被告DVDから直接感得するこ\nとができる。
そして,対照表」及び「DVDスクリプト内容対照表\」における共通点の内容等及び弁
論の全趣旨に照らし,被告DVDは,原告DVDに依拠して作成されたものと
いえる。
これらのことに,前記のとおり,原告DVDと被告DVDでは,画面自体は
異なり,原告DVDの表現に一定の修正,増減,変更等が加えられて別の表\現
となっていることなどから,被告DVDは,少なくとも,上記各項目において,
原告DVDを翻案したものと認められる。
2 争点2(編集著作物としての複製権,翻案権侵害の有無)及び争点3(言語の
著作物としての複製権,翻案権及び譲渡権侵害の有無)について
原告の主位的な主張のうち,編集著作物としての侵害の主張は,別紙「DVD
の内容の対照表」の「イントロダクション」などの標題によって区切られた部分\nを一つの素材として,その選択と配列について創作性を有すると主張するもので
ある。しかし,この主張は,少なくとも,前記1(3)の全体的な構成に関する類似\nの主張において述べたところと同様の理由により,理由がない。また,原告は,
予備的に,原告DVDに含まれるスクリプト部分の言語の著作物の侵害を主張す\nるところ,共通するスクリプトは,事実を述べるものか,英会話教材の宣伝,紹
介用の動画において,ありふれたものということができ,その順序にも表現上の\n創作性があるとは認められないから,原告の主張は理由がない。
◆判決本文
両当事者は、宣伝のキャッチフレーズについて著作権侵害を争っていましたが、こちらは1審、2審とも著作物性無しと判断しています。
◆平成27(ネ)10049
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