2005.03. 7
刊行された書籍について、インターネット上の電子掲示板「2ちゃんねる」に,上記対談記事が無断で転載されて自動公衆送信されたとして、書籍の著作権者が、掲示板運用者に差止及び損害賠償を求めていました。東京高裁は、請求棄却した原審を破棄し、差止および損害賠償を認めました。
インターネット上においてだれもが匿名で書き込みが可能な掲示板を開設し運営する者は,著作権侵害となるような書き込みをしないよう,適切な注意事項を適宜な方法で案内するなどの事前の対策を講じるだけでなく,著作権侵害となる書き込みがあった際には,これに対し適切な是正措置を速やかに取る態勢で臨むべき義務がある。掲示板運営者は,少なくとも,著作権者等から著作権侵害の事実の指摘を受けた場合には,可能\ならば発言者に対してその点に関する照会をし,更には,著作権侵害であることが極めて明白なときには当該発言を直ちに削除するなど,速やかにこれに対処すべきものである。
(原審・東京地方裁判所平成15年(ワ)第15526号,平成16年3月11日判決)
◆H17. 3. 3 東京高裁 平成16(ネ)2067 著作権 民事訴訟事件