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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

著作権存続期間

◆平成18(ヨ)22044 著作権仮処分命令申立事件 平成18年07月11日 東京地方裁判所

  存続期間が50年から70年に延長されたので、映画の著作物について未だ権利は満了していないとして、DVDの差止の仮処分を求めた事件です。裁判所は、「新法はあくまでも1月1日から施行され、本著作権はその前日の午後12時に満了しているので、著作権侵害が成立しないと判断しました。
  「本件改正法は,平成16年1月1日から施行され(附則1条),本件改正法附則2条は,「この法律の施行の際」と規定しているところ,「施行の際」とは,附則1条の施行期日を受けた平成16年1月1日を指すものである。そして,附則2条の規定は,この法律の施行期日である平成16年1月1日において,現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物か,又は,現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物かによって適用を分ける趣旨のものと解される。本件映画の著作権は,改正前の著作権法によれば,上記のとおり,平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了するから,本件改正法が施行された平成16年1月1日においては,改正前の著作権法による著作権は既に消滅している。よって,本件改正法附則2条により,本件改正法の適用はなく,なお従前の例によることになり,本件映画の著作権は,既に存続期間の満了により消滅したものといわざるを得ない。」

◆平成18(ヨ)22044 著作権仮処分命令申立事件 平成18年07月11日 東京地方裁判所

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