いろいろ争点はありますが、写真について、著作物性が否定されました。ただ、文章について複製権・翻案権侵害が認められました。損害額は、販売不可事情を考慮して、114条1項(原告単価利益*被告販売数)の7割と認定されました。
制作工程写真は,別紙「制作工程写真目録」記載のとおり,故一竹によ
る「辻が花染」の制作工程の各場面を撮影したものであるところ,これら
制作工程写真の目的は,その性質上,いずれも制作工程の一場面を忠実に
撮影することにあり,そのため,被写体の選択,構図の設定,被写体と光\n線との関係等といった写真の表現上の諸要素はいずれも限られたものとな\nらざるを得ず,誰が撮影しても同じように撮影されるべきものであって,
撮影者の個性が表れないものというべきである。したがって,制作工程写\n真は,いずれも著作物とは認められない。これに反する原告らの主張は採
用できない。
イ 美術館写真について
美術館写真は,別紙「美術館写真目録」記載のとおり,一竹美術館の外
観又は内部を撮影したものであるところ,これら美術館写真の目的は,そ
の性質上,いずれも一竹美術館の外観又は内部を忠実に撮影することにあ
り,そのため,被写体の選択,構図の設定,被写体と光線との関係等とい\nった写真の表現上の諸要素はいずれも限られたものとならざるを得ず,誰\nが撮影しても同じように撮影されるべきものであって,撮影者の個性が表\nれないものである。したがって,美術館写真は,いずれも著作物とは認め
られない。これに反する原告らの主張は採用できない。
(2) 制作工程文章の著作物性について
制作工程文章は,別紙「制作工程文章目録」記載のとおり,「辻が花染」
の各制作工程を説明したものである。その目的は,各制作工程を説明するこ
とにあるため,表現上一定の制約はあるものの,制作工程文章が,同様に「辻\nが花染」の制作工程について説明した故一竹作成の文章(甲41)とも異な
っていることに照らしても,各制作工程文章の具体的表現は,その作成者の\n経験を踏まえた独自のものとなっており,作成者の個性が表現されていると\nいえるから,制作工程文章は全体として創作性があり,著作物と認められる。
これに反する被告の主張は採用できない。
(3) 旧HPコンテンツの著作物性について
旧HPコンテンツは,別紙「旧HPコンテンツ目録」記載のとおりであり,
旧HPコンテンツ1は「辻が花染」の歴史的説明,旧HPコンテンツ2は故
一竹と「辻が花染」との関わり,旧HPコンテンツ3はフランス芸術文化勲
章シュヴァリエ章勲章メッセージの和訳,旧HPコンテンツ4はスミソニア\nン国立自然史博物館からの感謝状の和訳である。旧HPコンテンツ1及び2
はいずれも歴史的事実に関する記述ではあるものの,その事実の取捨選択,
表現の仕方には様々なものがあり得,その具体的表\現には筆者の個性が表れ\nているといえるから,創作性があり,著作物と認められる。また,旧HPコ
ンテンツ3及び4はいずれも仏語ないし英語の翻訳であるが,翻訳の表現に\nは幅があり,用語の選択や訳し方等その具体的表現に翻訳者の個性が表\れて
いるといえるから,創作性があり,著作物と認められる。これに反する被告
の主張は採用できない。
複製とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再
製することをいうところ(著作権法2条1項15号参照),著作物の複製と
は,既存の著作物に依拠し,これと同一のものを作成し,又は,具体的表現\nに修正,増減,変更等を加えても,新たに思想又は感情を創作的に表現する\nことなく,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持し,これに接する者が\n既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを作\n成する行為をいうものと解すべきである。また,翻案とは,既存の著作物に
依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表\
現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現する\nことにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接\n感得することができる別の著作物を創作する行為をいうものと解すべきであ
る(最高裁判所平成11年(受)第922号同13年6月28日第一小法廷
判決・民集55巻4号837頁参照)。
被告作品集130−131頁(甲9)と制作工程文章を別紙「原被告作品
対比表」記載1のとおり比較対照すると,被告作品集130−131頁の制\n作工程に関する各文章は,制作工程文章1ないし7及び9の各文章と全く同
一か,又はほとんど同一であり,一部改変され,相違点はあるものの,全体
として制作工程文章の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる。\nよって,被告は被告作品集130−131頁において制作工程文章1ないし
7及び9を複製ないし翻案したものと認められ,複製権ないし翻案権を侵害
する。そして,上記改変は著作者の意に反する改変といえるから,同一性保
持権を侵害する。
これに対して,被告は,両各文章は創作性のない部分について同一性を有
するにすぎず,複製にも翻案にも当たらないと主張するが,上記のとおり,
制作工程文章の創作的部分において同一性が認められるから,被告の主張は
採用できない。
原告らは,被告作品集の販売に係る損害額について原告作品集の利益額
に基づき114条1項の適用があると主張するのに対し,被告はこれを争
うため,以下検討する。
(ア) 原告作品集の販売主体及び原告らの販売能力
原告作品集の奥付には「(C)1998 (株)一竹辻が花」と記載され,原告作
品集は訴外一竹辻が花のウェブサイトにおいて販売されていることが認
められる(甲8,29)ところ,訴外一竹辻が花(昭和59年5月8日
に「株式会社オピューレンス」から商号変更)は平成22年まで原告A
が代表者を務めていた会社であり(甲50の1及び2),原告工房も含\nめて実質的には原告Aらの経営によるものと認められ,その販売主体は
実質的には原告らとみることができる。また,原告作品集の制作には,
故一竹を引き継いで「辻が花染」を制作する原告Aの関与が大きいもの
と考えられることも併せ考慮すれば,原告らには原告作品集の販売能力\nがあると認められる。
これに対し,被告は,そもそも原告らが原告作品集を販売しておらず,
販売能力がないから,被告作品集への114条1項の適用の基礎を欠く\nと主張するが,上記説示に照らして採用できない(なお,被告は,原告
作品集の奥付に「制作(株)便利堂」と記載されていること(甲8)も
指摘するが,この点は販売能力とは関係がない。)。
(イ) 原告作品集と被告作品集の代替性
原告作品集と被告作品集は,その大部分において,着物作品(部分を
含む。)を1頁に大きく配置して紹介するとともに,観賞の対象とする
ものであり,そのほかの部分においても,故一竹の略歴,制作工程の説
明,美術館の紹介が記載されており,内容は類似するものと認められる
(甲9,51)。また,上記内容の共通性に照らして,着物作品の観賞
を主としつつ,故一竹と「辻が花染」について理解を深めるという利用
目的・利用態様も基本的には同一であると認められる。そうすると,後
記のとおり,販売ルートの違いはあるものの,両作品集には代替性が認
められる。被告は,内容,利用目的・利用態様及び販売ルートの相違か
ら,原告作品集と被告作品集には代替性がないと主張するが,上記説示
に照らして採用できない。
(ウ) 以上からすれば,被告作品集の販売に係る損害額について原告作品集
の利益額に基づき著作権法114条1項の適用があるというべきである。
イ 原告らが販売することができないとする事情(推定覆滅事情)
被告は,販売市場の相違,被告の営業努力,被告作品集の顧客吸引力に
より,被告作品集の譲渡数量の全数について販売することができないとす
る事情があると主張する。
そこで検討するに,原告作品集は訴外一竹辻が花のウェブサイトにおい
てインターネット上で販売されている(甲29)のに対し,被告作品集は
一竹美術館のショップ内で販売されており(前記前提事実(4)ア),顧客層
に一定の違いがあると考えられること,また,被告作品集は,美術館のシ
ョップにおいてまさに一竹作品等を観賞した者に対して販売されているこ
とにより,販売態様の異なる原告作品集とは顧客誘引力に違いがあると考
えられること,以上の事情を踏まえると,被告作品集の30%については,
原告らが販売することができないとする事情があったと認めるのが相当で
ある。
◆判決本文
問題となった著作物は以下です。
◆別紙1
◆別紙2
◆別紙3
◆別紙4
2018.04. 4
「かっぱえびせん」の「やめられない,とまらない」のキャッチフレーズを考えたのは自分であるとの確認を求めましたが、訴えの利益がないとして却下されました。
原告は,本件訴えにおいて,原告が本件CMを制作した事実の確認を求めている。
しかし,確認の訴えは,原則として,現在の権利又は法律関係の存在又は不存在
の確認を求める限りにおいて許容され,特定の事実の確認を求める訴えは,民訴法
134条のような別段の定めがある場合を除き,確認の対象としての適格を欠くも
のとして,不適法になるものと解される(最高裁昭和29年(オ)第772号同3
6年5月2日第三小法廷判決・集民51号1頁,最高裁昭和37年(オ)第618
号同39年3月24日第三小法廷判決・集民72号597頁等参照)。
したがって,本件訴えのうち,原告が本件CMを制作した事実の確認を求める訴
えは不適法である。
なお,事案に鑑み付言するに,仮に,原告が,本件CMを制作した事実ではなく,
原告が本件CMにつき著作権ないし著作者人格権を有することの確認を求めたとし
ても,確認の訴えは,現に,原告の有する権利又はその法律上の地位に危険又は不
安が存在し,これを除去するため被告に対し確認判決を得ることが必要かつ適切で
ある場合に,その確認の利益が認められるところ(最高裁昭和27年(オ)第68
3号同30年12月26日第三小法廷判決・民集9巻14号2082頁参照),前
記前提事実(第2,2),証拠(甲18ないし20,23ないし25,19,乙1,
2)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,アストロミュージックから許諾を受けて
本件キャッチフレーズを使用しているにとどまり,本件CMについて被告が著作権
ないし著作者人格権を有するなどとは主張していないから,原告が有する権利又は
法律上の地位に存する危険又は不安を除去するために,本件CMの著作権ないし著
作者人格権の存否につき被告との間で確認判決を得ることが必要かつ適切であると
は認め難く,結局,確認の利益を欠くものとして不適法というほかない。
2 争点3(被告は,原告に対し,原告が本件キャッチフレーズを考えた本人で
あるとの事実を被告の社内報に掲載する旨を約したか)について
原告は,被告が原告に対し,原告が本件キャッチフレーズを考えた本人であると
の事実を被告の社内報に掲載する旨を約したと主張し,同事実を被告の社内報に掲
載するよう請求するところ,同主張は,原告と被告との間で,被告が同掲載義務を
負うことを内容とする契約が成立した旨を主張するものと解される。
そこで検討するに,原告と被告代表者が平成23年6月頃面会したこと,その後\n程なくして,原告と被告の宣伝課長が面会し,原告の写真を撮影したことは,当事
者間に争いがない。
しかし,原告本人尋問の結果によっても,原告と被告の宣伝課長との面会の場に
おいては,被告の社内報に,誰がどのような内容の記事を作成し,いつまでに掲載
するのかなど,記事の掲載をどのように実現させていくかについては,何ら明確に
合意しなかったというのである。そうすると,仮に,原告本人が供述する事実関係
が認められたとしても,それのみをもっては,被告が行うべき給付義務の内容が具
体的に定まっていたとはいえず,原告と被告との間に,法的拘束力を有する契約と
して,被告に履行を強制し得るまでの合意があったと評価することは困難である。
また,原告本人尋問の結果によっても,被告のホームページへの掲載が話題とな
った形跡はおよそうかがえないから,原告と被告との間に,この点に関する契約が
あったとみる余地はない。
したがって,被告の社内報及びホームページに,原告が本件キャッチフレーズを
考えた本人であるとの事実を掲載することを求める原告の請求には理由がない。
◆判決本文
コンサートの企画運営会社に対して、損害賠償が認められました。被告は実はゴーストライターがいたというS氏です。請求原因は、全ろうの作曲者といううたい文句が虚偽だったというものです。
控訴審では、損害賠償額は、1審よりも、減額されました。理由は、「実施していれば通常得られたであろう利益であれば,不法行為に基づく損害賠償における損害として請求することができる」というものです。
被控訴人は,この損害項目について,中止された本件公演を実施して
いれば被控訴人が得られたであろう利益であるとの趣旨の主張をするが,
それは,契約上の履行利益の賠償を求めるものであるから,控訴人が主
張するとおり,不法行為による損害賠償における損害としては請求する
ことができない。しかし,同じ逸失利益であっても,前記のとおり,被
控訴人が同時期に他の公演を企画・実施していれば通常得られたであろ
う利益であれば,不法行為に基づく損害賠償における損害として請求す
ることができると解され,被控訴人の主張はこの趣旨を含むものと解さ
れる。
・・・・
以上のとおりであるが,被控訴人が,実施された本件公演から算定し
たと主張する,中止した公演の公演利益(4か月分の逸失利益)が42
84万0846円であることからすると,被控訴人の平成21年9月か
ら平成24年8月までの間の各年度の4か月分の公演利益と同程度以下
であるということができる(後述するとおり,当裁判所の算定結果に
よっても,中止した公演の公演利益は3003万4702円に過ぎな
い。)。したがって,中止された本件公演を実施していれば得られたで
あろう公演利益をもって,被控訴人が同時期に他の公演を企画・実施し
ていれば通常得られる利益として損害を算定することとする。
◆判決本文
◆1審はこちらです。 平成26(ワ)9552等