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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

著作権その他

◆H14.11.28 東京高裁 平成14(ネ)1351 著作権 民事訴訟事件

  映画の著作物の頒布権と権利消尽の原則との関係について,中古ソフト頒布事件と(最高裁平成13年(受)第952号)の考え方をそのまま採用しました。
「本件各ビデオソフトは,配給制度による上映により公衆に提示することを目的としていない点において,家庭用テレビゲーム機用ソ\フトウェアと同じであり,市場における商品の円滑な流通を確保するなど,上記最高裁判決が挙げる(ア),(イ)及び(ウ)の観点からみた場合にも,家庭用テレビゲーム機用ソフトウェアと変わるところはない。上記最高裁判決の権利消尽の原則についての説示は,本件各ビデオソ\フトにも当てはまるというべきである。・・・・仮に,ビデオソフトについて,控訴人ら主張のような取引慣行があったとしても,その取引慣行が,法的確信に裏付けられた慣行として確立するに至っているといった特段の事情がない限り,このような取引慣行がビデオソ\フトの頒布権と権利消尽の原則との関係についての解釈を左右することはないというべきである。」と述べました。

 

◆H14.11.28 東京高裁 平成14(ネ)1351 著作権 民事訴訟事件

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◆H14.10.31 東京地裁 平成13(ワ)22157 著作権 民事訴訟事件

 プログラムを不正複製して販売していた会社が訴えられましたが、利益としては、LEC事件の判断は採用されませんでした。
  「(1)原告らは,著作権法114条1項にいう「利益」は,侵害品の販売等による積極的利益に限られず,財産の減少を免れたといった消極的利益をも含むものであり,本件において,被告は自ら本件ゲームソフトを無許諾で複製することにより,真正品のゲームソ\フトを市場において正規小売価格で購入することを免れたのであるから,正規小売価格と同額の利益を得たと主張する。なるほど,著作権法114条1項にいう「利益」については,積極的利益に限らず,消極的利益がこれに該当する場合があり得るものであるが,本件のように,著作物を無断で複製した者が当該複製物を販売している場合には,上記の「利益」が,侵害者が当該複製物の販売によって得た現実の利益,すなわち複製物の売上高から製造等に要した費用を控除した金額を意味するものであることは,同項の条文の文言上明らかというべきである。原告らが引用するLEC事件第1審判決は,パーソナルコンピュータ用のビジネスソ\フトウェアを無許諾で複製した者がこれを自ら使用していたという事案についての判断である。同事件においては,侵害者は複製品の販売を行っておらず,専ら自社 における事務処理において使用することにより利益を得ていたものであって,当該複製ソフトウェアを使用して事務処理を行うことにより得た利益を具体的な金額として算定することが困難であることから,仮に当該複製ソ\フトウェアを使用したことにより得た営業上の利益又は免れた人件費の支出の額がこれを上回る額であったとしても,真正品の小売価格をもって「利益」の上限とする趣旨の判断を示したものである。上記のとおり,LEC事件は本件とは全く事案を異にするものであって,LEC事件第1審判決を引用する所論は,独自の見解というほかはなく,採用することができない。」と述べました

 

◆H14.10.31 東京地裁 平成13(ワ)22157 著作権 民事訴訟事件

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