「朝バナナダイエット」を含む題号の本について、商標権侵害、不競法違反は成立しないと判断されました。
ところで,商標の使用が商標権の侵害行為であると認められるためには,登録商標と同一又は類似の第三者の標章が,単に形式的に指定商品又はこれに類似する商品等に表示されているだけでは足りず,その商品の出所を表\示し自他商品を識別する標識としての機能を果たす態様で使用されていることを要するものと解すべきである。前記1で認定したところによれば,被告書籍の内容は,「朝バナナダイエット」というダイエット方法を実行し,ダイエットに成功するために,著者が成功の秘訣と考える事項を40項目挙げるというものであり,題号の表\示も,被告書籍に接した読者において,書籍の題号が表示されていると認識するものと考えられる箇所に,題号の表\示として不自然な印象を与えるとはいえない表示を用いて記載されているといえる。そうすると,被告書籍に接した読者は,「朝バナナ」を含む被告書籍の題号の表\示を,被告書籍が「朝バナナダイエット」というダイエット方法を行ってダイエットに成功するための秘訣が記述された書籍であることを示す表示であると理解するものと解される。なお,被告書籍の題号のうち,「朝バナナ」の文字部分は,「ダイエット成功のコツ40」の部分に比べて大きく記載されており,被告書籍の題号中当該部分が強調されているといえる。しかしながら,「朝バナナ」という用語は,朝食時にバナナと水を摂取することを基本とするダイエット方法として知られる「朝バナナダイエット」を略称した用語として一般に知られていること(甲7ないし18,30,32,34ないし40,42),両部分は統一感のあるデザイン,色調で記載されていることに照らせば,被告書籍に接した読者は,「朝バナナ」という部分を,原告の出版活動と関連させて理解するというよりは,むしろ,被告書籍が「朝バナナダイエット」に関する内容の書籍であることを強調する部分であると理解するものと考えられる。(4)以上によれば,被告書籍のカバーや表\紙等における被告標章の表示は,被告標章を,単に書籍の内容を示す題号の一部として表\示したものであるにすぎず,自他商品識別機能ないし出所表\示機能を有する態様で使用されていると認めることはできないから,本件商標権を侵害するものであるとはいえない。・・・自己の商品表\示中に,他人の商品等表示が含まれていたとしても,その表\示の態様からみて,専ら,商品の内容・特徴等を叙述,表現するために用いられたにすぎない場合には,他人の商品等表\示と同一又は類似のものを使用したと評価することはできない。前記1で認定したところによれば,被告書籍の内容は,「朝バナナダイエット」というダイエット方法を実行し,ダイエットに成功するために,著者が成功の秘訣と考える事項を40項目挙げるというものであり,題号の表示も,被告書籍に接した読者において,書籍の題号が表\示されていると認識するものと考えられる箇所に,題号の表示として不自然な印象を与えるとはいえない表\示を用いて記載されているといえる。そうすると,被告書籍に接した読者は,「朝バナナ」を含む被告書籍の題号の表示を,被告書籍が「朝バナナダイエット」というダイエット方法を行ってダイエットに成功するための秘訣が記述された書籍であることを示す表\示であると理解するものと解され,被告標章を含む被告書籍の題号は,専ら,被告書籍の内容を表現するために用いられたものであると認めるのが相当である。」\n
◆判決本文
「投資事業有限責任組合」が「東京証券取引所」の略称である「東証」と混同のおそれがあると判断されました。
ウ 不正競争防止法2条1項1号にいう「混同を生じさせる行為」とは,他人
の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と他人とを同一\n営業主体として誤信させる行為のみならず,両者間にいわゆる親会社,子会
社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業\nを営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為をも包含し,混同を
生じさせる行為というためには両者間に競争関係があることを要しないと解
される(前記最高裁昭和59年5月29日第三小法廷判決,前記最高裁平成
10年9月10日第一小法廷判決等参照)。
そして,前記イのとおり,被告名称「東証投資事業有限責任組合」と原告
の営業表示である「東証」は,類似すると認められ,また,被告の業務が株\n式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有等であり,原告の業務が
有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うための市場施設の提供等で
あって(前記⑴のとおり,当事者間に争いがない。),その業務内容には密接
な関連性があると認められるから,原告被告間に直接の競争関係があるとは
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いえないとしても両者間に,「いわゆる親会社,子会社の関係や系列関係など
の緊密な営業上の関係が存すると誤信させる」ものであることは明らかであ
る。
したがって,請求原因(2)イ(ウ)は,認めることができる。
(3) 請求原因(3)ウは,当事者間に争いがなく,また,証拠(甲9)及び弁論の
全趣旨によれば,請求原因(3)ア及びイの事実が認められるから,原告は,被告
による被告名称の使用により,少なくとも,営業上の利益を侵害されるおそれ
があると認めることができる。
◆平成21(ワ)3556 名称使用差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成21年08月31日 東京地方裁判所
2009.06. 3
有名フランス料理店を経営する原告が,不競法2条1項1号に基づき、店名と同じ名称のワインを広告販売することの差し止めを求めました。東京地裁は、周知性を有しないとして請求を棄却しました。
「以上のとおり,本件において原告が挙げる上記各証拠は,それのみでは各原告表示の周知性を立証するに足りる証拠とはいえず,また,これらを併せ考慮しても,各原告表\示の識別力が弱いこと,各掲載における各原告表示の表\記の大きさ,表記方法等に鑑みれば,各原告表\示が全国的な一般消費者に周知であることを認めるに足りないといわざるを得ない。・・・そして,上述のとおり,原告が各原告表示の周知性の立証として提出する証拠は,いずれも,原告自身が広告宣伝活動を行ったというものではなく,上記各媒体からの取材に応じるなどして,原告レストランが紹介されたというものにすぎないから,一定期間にわたって継続的に各原告表\示が多数の一般消費者に認識される形態で広告宣伝活動が行われたわけでもない。(6)以上検討したところによれば,本件全証拠によっても,各原告表示が,被告商品の需要者である,全国的な一般消費者の間に広く認識されているものであることを認めるに足りない。」
◆平成20(ワ)2305 不正競争行為差止請求事件 不正競争 民事訴訟 平成21年05月14日 東京地方裁判所