業務用ハカリの形状について、不競法2条1項1号にいう「商品等表示」ではないと判断されました。理由は、一部の形状については、独占性を認めてくれましたが、周知まではとはいえない、そして、原告主張の部分は、ありふれている、というものです。
不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」とは,「人の業務に係る\n氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を
表示するもの」をいうところ,商品の形態は,商標等と異なり,本来的には\n商品の出所を表示する目的を有するものではないが,商品の形態自体が特定\nの出所を表示する二次的意味を有するに至る場合がある。そして,商品の形\n態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し,不正競争防止法2条1項\n1号にいう「商品等表示」に該当するためには,1)商品の形態が客観的に他
の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,2)その
形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣
伝広告や爆発的な販売実績等により,需要者においてその形態を有する商品
が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)\nを要すると解するのが相当である。
・・・
以上のとおり,被告商品の販売が開始された平成27年2月時点ま
でに,奥側から手前側に向かって下方向に緩やかに傾斜した計量台とい
う構成を備えている重量検品ピッキングカートや,奥側から手前側に向\nかって下方向に緩やかに傾斜した台を備えているピッキングカートが相
当数存在し,その他にも,ショッピングカート等において,被収容物を
収容するためのかご等を載置する部分を奥側から手前側に向かって下方
向に緩やかに傾斜させる構造も従来から多数存在したものである。これ\nらの事実によれば,重量検品ピッキングカートにおいて,「上下段にピ
ッキングされた商品を入れるコンテナ,段ボール,トレイ等を置く計量
台が作業者の奥側から手前側に向かって下方向に緩やかに前傾し,」と
いう構成(本件特徴1)’)は,ごくありふれた構成というべきであり,\nそれが,客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴であるとは到底認
められない。
・・・
以上のとおり,被告商品の販売が開始された平成27年2月時点ま
でに,先端を略半円状ないしそれに近い形状に上向きに湾曲させた2本
の(独立した)把持部という構成を備えている重量検品ピッキングカー\nトやピッキングカートが相当数存在し,その他にも,ベビーカーにおい
て,把持部の先端が上向きの略半円状ないしそれに近い形状となってい
る構成も多数存在するものである。これらの事実によれば,重量検品ピ\nッキングカートにおいて,「カート上段の左右端に設置された2本の把
持部の先端が略半円状に上向きに湾曲している」という構成(本件特徴\n2))も,ごくありふれた構成というべきであり,それが,客観的に他の\n同種商品とは異なる顕著な特徴であるとは到底認められない。
エ 特別顕著性についての小括
上記イ及びウのとおり,本件特徴1)’及び2)は,いずれもありふれた形
態というべきであり,客観的に他の同種商品と異なる顕著な特徴とはいえ
ない。なお,ありふれた形態を併せただけでは,顕著な特徴とはいえない
し,そもそも,上記イ及びウのとおり,本件特徴1)’及び2)の両方を備え
る他の同種製品も,被告製品の販売開始時までに存在している(株式会社
イシダの「さいまるカート」(乙4及び乙5),株式会社IHIエスキュ
ーブの「計量検品ピッキングカート(4ハカリ)」(乙6),株式会社椿
本チエインの「つばきクイックカート」(乙11))。
したがって,原告の主張を善解してもなお,原告商品の形態は,客観的
に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているということはできず,
不正競争防止法2条1項1号の商品等表示には当たらない。\n(なお,上記認定のとおり,本件特徴1)’及び2)は,原告により独占的に
使用されてきたとは認められないし,また,原告の製造販売する重量検品
ピッキングカートに係るカタログ(甲1〜4)及び広告記事等(甲5の1
ないし12,6,17〜50)においても,本件特徴1)’及び2)が商品の
特徴として強調されているとは認められないから,これらの事情によれば,
本件特徴1)’及び2)が原告の商品等表示として周知になっているとも認め\nられない。)
◆判決本文
無印良品の棚について、不競法2条1項1号の商品等表示であると認定されました。判決文の最後に、原告・被告の商品が記載されています。
原告商品は,外観が別紙原告商品目録記載の各図のとおりのものであ
り,原告商品形態1)〜6)を有する。すなわち,原告商品は,組立て式の
棚として,側面の帆立(原告商品形態1)),棚板の配置(原告商品形態
3)),背側のクロスバー(原告商品形態4))が特定の形態を有するほか,
帆立の支柱が直径の細い棒材を2本束ねたものであるという特徴的な形
態(原告商品形態2))を有し,また直径の細い棒材からなる帆立の横桟
及びクロスバー(原告商品形態5))も特定の形態を有するもので,それ
らを全て組合せ,かつ,全体として,上記の要素のみから構成される骨\n組み様の外観を有するもの(原告商品形態6))である。このような原告
商品形態は原告商品全体にわたり,商品を見た際に原告商品形態1)〜6)
の全てが視覚的に認識されるものであるところ,原告は,原告商品の形
態的特徴として原告商品形態1)〜6)が組み合わされた原告商品形態を主
張するので,以下,上記原告商品形態が他の同種商品と識別し得る顕著
な特徴を有するか否かを検討する。
ここで,原告商品及び同種の棚の構成要素として,帆立,棚板,クロ\nスバー,支柱等があるところ,これらの要素について,それぞれ複数の
構成があり得て(前記(1)ケ),また,それらの組合せも様々なものがあ
り,さらに,上記要素以外にどのような要素を付加するかについても選
択の余地がある。原告商品は,原告商品と同種の棚を構成する各要素に\nついて,上記のとおりそれぞれ内容が特定された形態(原告商品形態1)
〜5))が組み合わされ,かつ,これに付加する要素がない(原告商品形
態6))ものであるから,原告商品形態は多くの選択肢から選択された形
態である。そして,原告商品形態を有する原告商品は,帆立の支柱が直
径の細い棒材を2本束ねたという特徴的な形態に加えクロスバーも特定
の形態を有し,細い棒材を構成要素に用いる一方で棚板を平滑なものと\nし,他の要素を排したことにより骨組み様の外観を有する。原告商品は,
このような形態であることにより特にシンプルですっきりしたという印
象を与える外観を有するとの特徴を有するもので,全体的なまとまり感
があると評されることもあったものであり(同キ),原告商品全体とし
て,原告商品形態を有することによって需要者に強い印象を与えるもの
といえる。このことに平成20年頃まで原告商品形態を有する同種の製
品があったとは認められないこと(同ク)を併せ考えると,平成16年
頃の時点において,原告商品形態は客観的に明らかに他の同種商品と識
別し得る顕著な特徴を有していたと認めることが相当である。
イ 被告は,原告商品形態1)〜6)のうちの各個別の形態を取り上げ,それら
がありふれた形態であり,原告商品が他の同種の商品と識別し得る特徴を
有しない旨主張する。
しかし,前記アに述べたところに照らし,原告商品形態が他の同種の商
品と識別し得る特徴を有するといえるか否かを検討する際は,原告商品形
態1)〜6)のうちの個別の各形態がありふれている形態であるか否かではな
く,原告商品形態1)〜6)の形態を組み合わせた原告商品形態がありふれた
形態であるかを検討すべきである。したがって,原告商品形態1)〜6)のう
ちの各個別の形態にありふれたものがあることを理由として原告商品形態
が商品等表示とならなくなるものではない。\nまた,被告は,原告商品形態1)〜6)のうちの各個別の形態について,特
有の機能等を得るために不可避的に採用せざるを得ない形態である旨主張\nする。しかし,上記各個別の形態について,原告商品形態とは異なる構成\nを採ることができ(前記(1)ケ),かつ,原告商品形態が上記各個別の形態
の組合せからなることに照らせば,原告商品形態が特定の機能等を得るた\nめに不可避的に採用せざるを得ない構成であるとの被告の主張は採用する\nことができない。
ウ 原告商品は平成9年1月頃から販売されたところ,被告は,原告商品形
態を備えた商品が平成元年頃から日本国内で販売されていたことを主張す
る。
前記(1)クのとおり,平成元年頃から,少なくとも原告商品形態2),3)及
び5)を備えた「ETAGAIR」という名称の商品が販売された。しかし,
当該商品は,少なくとも,帆立について一方向に斜めの棒が含まれ,背面
にクロスバーがなく,原告商品形態1),4)を備えず,原告商品形態を備え
ているとはいえない。そして,このことから上記商品と原告商品の外観上
の特徴は異なるといえるのであって,上記商品の販売の事実によって,原
告商品形態がありふれたものであるとか,他の商品と識別し得る特徴とは
ならないということはできない。
エ 被告は,原告商品のほかにも原告商品形態を有する商品が販売されてい
ると主張して,原告商品形態には,識別力がない旨主張する。
しかし,上記で被告が主張する商品について認められる事実は前記(1)ク
のとおりであり,その商品の販売が開始された時期は早くても平成20年
頃である。したがって,平成20年より前に原告商品形態がありふれたも
のであったことを認めるに足りない。そして,後記(4)のとおり,原告商品
形態は,平成16年頃には,原告の商品であることを示す識別力を有した
と認められる。また,被告が指摘する商品は,年間の売上高も原告商品と
比べて多くなく,製造販売期間も長いとはいえず,現在では販売を終了し
たものもある。そうすると,原告商品形態が平成16年頃に原告の商品を
示すものとしての識別力を有した後,上記商品によって,原告商品形態が
ありふれたものになり,他の商品と識別し得る特徴を有することがなくな
ったとはいえない。
◆判決本文
不規則充填物(化学工場等の充填塔と呼ばれる装置の内部に充填され塔内でのガス吸収操作などを行うための部材)について、周知商品等表示に該当すると認定されました。
不競法2条1項1号の趣旨は,周知な商品等表示の有する出所表\示機能\nを保護するため,周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自\n己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止することにより,同
法の目的である事業者間の公正な競争を確保することにある。
商品の形態は,商標等と異なり,本来的には商品の出所を表示する目的\nを有するものではないが,商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的\n意味を有するに至る場合がある。そして,このように商品の形態自体が特
定の出所を表示する二次的意味を有し,不競法2条1項1号にいう「商品\n等表示」に該当するためには,1)商品の形態が客観的に他の同種商品とは
異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,2)その形態が特定
の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や
爆発的な販売実績等により(周知性),需要者においてその形態を有する
商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを\n要すると解するのが相当である。
イ これを本件について検討するに,前記第2の2(2)及び上記第4の1(1)
アないしオによれば,原告製品は,原告主張に係る原告製品の形態的特徴
のうち,1)中央リングと中央リングの周囲から外側に向かって放射状に延
伸する多数の周辺リングからなり,これら周辺リングと中央リングとは略
直交するように一体化されている形状について共通した特徴を有している
点,2)原告商品のうちL型,M型,S型については,上記1)に加えて,周
辺リングの外側を外周リングで囲繞する構成を付加した形状を有する点,\n3)原告商品のうちS−II型,LL型,L−II型については,上記1)及び2)
に加えて,隣接する周辺リング同士を連結部材で連結するとともに,周辺
リングの一部には外環リングと直交する半径方向に縦棒を付加した構造を\n有する点がそれぞれ認められ,当該形態は,上記(1)カの他の充填物とは明
らかに異なる特徴を有していることからすれば,上記に掲げた点において,
特別顕著性が認められる。
さらに,上記(1)アないしオによれば,原告製品はいずれも,日本国内に
おいて,1)販売開始当初の頃から,その形状を撮影した写真等と共に,全
国的に宣伝広告され,文献や業界誌にも多数掲載されていたことが認めら
れ,2)また,需要者である不規則充填物の購入者間において需要が高く,
直接の販売あるいは代理店を通じて,相当多数が販売されてきたものと推
認できる。したがって,周知性が認められる。
ウ この点に関し被告は,不規則充填物は,商品の陳列棚に陳列される物と
は異なり,技術評価も経た上で採用に至るものであることからすれば,原
告商品の形態が商品等表示として需要者に認識されるような取引形態では\nない旨主張する。
しかし,原告商品の形態が多数の広告,文献,雑誌等に写真や図付きで
紹介されているものが多いこと,実際の注文においても,不規則充填物の
形状に基づいて見積り依頼がされる場合があること(甲108)からすれ
ば,不規則充填物の取引形態が被告の主張のとおりの取引形態であると認
めることはできず,原告商品について,需要者がその形態を認識していな
いとみることはできない。
◆判決本文
◆原告製品です
◆被告製品です
不競法2条1項1号の不正競争に該当するとして、差止などを請求しましたが、原告の商品等表示は一地方であり、被告が当該地域で店舗をやる予\定もないので、周知か否かを検討することなく、請求棄却されました。
原告らは,アロマテラピーサロンの需要者の間では原告ら表示が全国的に\n周知である旨主張する。
しかし,前記前提となる事実 及び 並びに前記 の各認定事実によれば,
原告ら営業が行われている範囲は帯広市及び帯広市に隣接するA町にとどま
り,原告第一ホテルによるアロマテラピーに関する施術等の提供先やセミナ
ーの実施先も帯広市内に所在するものであること,原告らサロン甲ホテル店
の開業に関する記事は十勝地方の地方紙に掲載されたのみであること,原告\nらサロンに関する広告が掲載された媒体は十勝地方,その中でも帯広市及び\nA町に多く配布されている生活情報誌であり,全国的に配布されているもの
でないこと,原告らサロンに関する記事が全国誌に掲載されたのは1誌に1
回であること,上記全国誌や旅行会社のウェブサイトにおける原告らサロン
についての記載は付随的なものにすぎないことが明らかである。なお,原告
らは,原告ら表示の周知性を基礎付ける事実として,原告らサロンのプロデ\nューサーが著名であることや乙が多くの取材を受けたことなども主張してい
るが,これらは原告らサロンや原告ら表示の周知性に直ちに結びつくもので\nはないから,この点に関する原告らの主張は失当である。
これらの事情に照らせば,原告ら表示は,十\勝地方以外の地域のアロマテ
ラピーサロンの利用者に広く知られていたとは認められない。そして,被告
は全国に店舗を展開して営業を行っているものの,十勝地方においては営業\nを行っておらず(前記前提となる事実 イ),十勝地方に店舗を設ける具体\n的な予定があるといった事情もうかがわれない。そうすると,原告ら表\示が
十勝地方において周知であるかについて検討するまでもなく,被告が原告ら\nとの関係において不正競争防止法2条1項1号に該当する不正競争を行って
いるとは認められない。
◆判決本文