商号「有限会社三菱合同丸漁業」の使用差し止めが認められました。
被告商号は,「有限会社三菱合同丸漁業」であるが,このうち「有限会社」の部分は会社の種類を表し,「漁業」の部分は事業分野を表\\す一般名詞で,特定の営業を識別する機能はない。そして,「三菱」の部分は,著名な原告ら営業表\\示と同一であり,「合同丸」の部分は漁業に関連する船舶の名称としてありふれたものであって,「三菱」の部分が営業を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから,被告商号を見る者は,「三菱」の部分だけを独立して感得するものと認められる。このことは,「三菱合同丸」等の被告営業表示についても同様であって,これを見る者は,「三菱」の部分だけを独立して感得するものと認められる。そうすると,原告ら営業表\\示と被告営業表示等との類否を判断するに当たっては,原告ら営業表\\示と被告営業表示等の構\\成中の「三菱」の部分を対比するのが相当である。そして,これらは,称呼及び観念が同一であるから,被告営業表示等は,原告ら営業表\\示に類似する。被告は,被告商号や「三菱合同丸」等の被告営業表示の由来等からしてその要部は「三菱合同丸」の部分であると主張するが,被告商号や被告営業表\\示を見る者は,「三菱」の部分を独立して感得するのであって,このことは被告営業表示等の由来や本件マークとともに用いられてきたことにかかわりがないから,被告の上記主張は,採用することができない。\n
◆判決本文